2010年6月1日号 (no. 605)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【時間外労働のフィルターは2つある。】
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■片方だけか、それとも両方か。
1日8時間を超えると、法定労働時間を超過した勤務になる。また、1週40時間(例外44時間)を超えると、法定労働時間を超過した勤務になる。この点はほとんどの方がご存知かと思います。
勤務時間を管理していると、「1日8時間を超えたら時間外勤務になるのか」それとも「1日8時間を超えたとしても、1週40時間を超えない限り時間外勤務にはならない」のか。この点で疑問を抱くかもしれない。
時間外労働には1日8時間と1週40時間という2つの基準があるため、どちらかの基準を満たすことで足りるのか、もしくは両方の基準を満たすべきか。この点が問題となります。
1日単位では何時間の勤務であっても、1週40時間の枠内ならば時間内の勤務になるのか。それとも、1日8時間と1週40時間の条件は同時に満たす必要があるのか。
どちらでしょうか。
なお、今回は変形労働時間制度を利用していないと仮定します。
■小さい門と大きい門。
結論から先に書くと、後者が正解です。
時間外労働を判断するときには、1日8時間と1週40時間の2つの条件を満たす必要があります。それゆえ、「1日8時間を超えたとしても、1週40時間を超えない限り時間外勤務にはならない」という判断は間違いです。
1,週40時間は超えていないけれども、1日8時間は超えている。
2,週40時間を超えているけれども、1日8時間は超えていない。
問題が発生するのは上記の2パターンだと思います。
時間外労働を判断するときは、先に1日8時間の基準から当てはめる。次に、1週40時間の基準を当てはめます。小さい枠が先で、大きい枠が後ということ。
例えば、下記のようなスケジュールを考えてみる。
月:6時間
火:10時間
水:8時間
木:8時間
金:8時間
土:休み
日:休み
この場合、勤務時間は1週40時間に収まっている。しかし、火曜日が1日8時間の基準を超えている。
では、時間外勤務は発生するかどうか。
「1週間で40時間内なのだから、時間外勤務はないだろう」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それは違います。
週休二日制でキチンとしていると思える会社でも、ちょっとした勘違いで上記のような状況が起こり得ます。
1日8時間内と1週40時間内の2つの条件を同時に満たさない限り時間外勤務が発生するので、上記の場合は火曜日に2時間の時間外勤務が発生しています。よって、割増手当が必要です。
もう1つ例を挙げてみる。
月:8時間
火:8時間
水:8時間
木:8時間
金:8時間
土:8時間
日:休み
1週間の休みは法定休日である週1日だけです。私の知るところでは、小規模な建設会社や土木会社だと週6日勤務のところがよくあります。
この場合、1日8時間の基準は超えていません。しかし、1週40時間の基準は超えている。
では、時間外勤務は発生するかどうか。
「1日8時間のルールはキチンと守っているよ。だから時間外勤務にはならないでしょう?」と思うかもしれない。しかし、それは違います。
先程と同じように、1日8時間内と1週40時間内の2つの条件を同時に満たさない限り時間外勤務が発生するので、上記の場合は、1週40時間を超えた8時間が時間外勤務となります。
1日8時間と1週40時間の条件は片方だけ満たせば足りるのではなく、両方とも満たす必要があるという点は知っておいてください。
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『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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