• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

固定資産除却損は特別損失なのか?

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.93-2011.08.09
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

━[エキスパーツリンクからのお知らせ]━━━━━━━━━━━━━━━━━
■月5万円からの会計コンサルティング、または、最新J-GAAP、IFRSのわかる
税理士による税務顧問のご提案
───────────────────────────────────
最近の会計は複雑で、困難な見積りや判断を伴うことも多く、また、IFRSの適
用など、上場会社といえども対応は困難です。
エキスパーツリンクでは公認会計士による会計コンサルティングを行っていま
す。また、もちろん税務顧問としてのご契約のなかでも最新J-GAAP、IFRS関係
のご相談に対応しています。
・IFRSプロジェクトのアドバイザーが欲しい。
・ちょっと相談できる相手が欲しい。
・日ごろから専門家に見てもらわないと不安だ。
・忙しい。ただ、人を採用するとコストがかかる。
・IFRSはなるべくコストを抑えて対応したい。
・税金・税効果会計を丸投げしたい。
税理士も最新J-GAAPやIFRSを理解してもらわないと困る。
こんな場合、ぜひご連絡を!
詳細はこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━[エキスパーツリンクからのお知らせ]━


◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]固定資産除却損は特別損失なのか?
2.[最新J-GAAP]連結財規の改正
3.[IFRS]日本板硝子がIFRS四半期短信を公表
4.[最新J-GAAP]問題4
5.[編集後記]


===================================
1.[最新J-GAAP]固定資産除却損は特別損失なのか?
===================================
過年度における引当金過不足修正額については、

従来、前期損益修正損益として特別損益に表示してきましたが、過年度遡及会
計基準の導入で、これらについては計上時の見積り誤りに起因する場合を除き、
その性質により営業損益又は営業外損益として計上されます。

じゃ、固定資産除却損も営業外がいいのではないか?という議論があります。

会計基準的には、固定資産除却損は相変わらず特別損失として位置付けられて
いますので、特別損失で処理してなんら問題はありません。

でも本当に特別損失なんですかねえ。

「完ぺき」な見積を行っていればそもそも除却損は生じません。

「完ぺき」な見積は難しくて、「最善」の見積を行っている場合(あるいは
「そういうことになっています」という場合)が多いでしょう。その場合に
残ってしまう差額については、引当金の考え方にならえば、前期損益修正
いうものではなく、営業損益又は営業外損益に計上すべきなのではないでし
ょうか?

一方で、見積の精度はあげていく必要があるんでしょうね。

建物を賃借する場合、撤退、撤去の期間がある程度予想されるのなら、造作
等は、その期間で償却したり、撤退、撤去の意思決定がなされた段階で決算
をむかえるような場合、耐用年数を短縮しておくとか、何も考えずに税法耐
用年数を適用するのではなく、見積の精度をあげる努力をする必要がありそ
うです。

会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html

===================================
2.[最新J-GAAP]連結財規の改正
===================================

金融庁が、改正連結財規(案)を公表しました。

http://www.fsa.go.jp/news/23/sonota/20110803-1.html

これは、例の6月21日に公表された大臣談話「IFRS適用に関する検討につ
いて」の「米国基準での開示は使用期限を撤廃し、引き続き使用可能とする」
を論拠とするもので、平成21年12月11日に公布された改正連結財務諸表規則
(平成21年内閣府令第73号)における米国基準の使用に係る規定について、改
正前の状況に戻すものです。

主な改正の内容は以下のとおりです。

米国証券取引委員会(以下「SEC」という。)に米国式連結財務諸表を登録
している日本企業が、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米
国基準を使用できる規定について、平成28年3月31日までとする使用期限を撤
廃する。

また、新規にSECに米国式連結財務諸表を登録した日本企業は、改正府令の
公布・施行の日以後、金融商品取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米
国基準を使用できることとする。

連結財務諸表規則に第8章を新設し、連結財務諸表規則等の一部を改正する内
閣府令(平成21年内閣府令第73号)附則第2条第3項を削除する。

SECに米国式連結財務諸表を登録していない日本企業のうち、連結財務諸表
制度の導入(昭和52年)前から米国基準を使用している日本企業が、金融商品
取引法上の連結財務諸表の作成基準として、米国基準を使用できる規定につい
て、平成28年3月31日までとする期限を撤廃し、当分の間、米国基準を使用で
きることとする。

上記を踏まえ、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を
改正する内閣府令(平成14年内閣府令第11号)附則第3項を改正する。

米国基準で作成しているところはIFRSいらないということになるんでしょうね。

会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html

===================================
3.[IFRS]日本板硝子がIFRS四半期短信を公表
===================================
日本板硝子が、IFRSで作成した2012年3月期第1四半期の決算短信を公表してい
ます。

http://www.nsg.co.jp/ir/library/earning.html

日本基準との主な差異は以下のような感じだそうです。

(a) 遡及適用に対する免除規定
企業結合
IFRS第3号「企業結合」を2010年4月1日から将来に向かって適用することを
選択し、IFRS移行日より前に発生した企業結合に対しては遡及適用しない。
在外連結子会社及び在外関連会社への投資に係る2010年3月31日までの累積為
替換算差額をゼロとし、将来の処分損益発生時には影響させない。

(b)変更された会計方針
研究開発費
新製品か製造プロセス改善に関連する開発費資産化の要件を充足する場合は
無形資産として資産計上され、それらの利用可能期間にわたって定額法で償却
される。

のれん
償却はせず毎年減損テストが行われる。

従業員給付
IAS第19号「従業員給付」(以下、IAS第19号)に基づいて処理。債務は割引後
現在価値で測定し、制度資産(主としてイギリス、アメリカ及び日本等で設定
している積立型制度に関する資産)は公正価値で計上。

ジョイント・ベンチャー及び関連会社
持分法により処理。

繰延税金
子会社、ジョイント・ベンチャー及び関連会社の未分配剰余金から生じる将来
加算一時差異について繰延税金負債を計上しているが、グループが一時差異
解消する時期をコントロールしており、かつ予測可能な期間内に一時差異が解
消しない可能性が高い場合は繰延税金負債を認識しない。

金融商品
優先株式は、金融負債の要件を満たすため金融負債として認識。

大変参考になりますね。またご紹介することもあるかもしれません。

会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html

===================================
4.[最新J-GAAP]問題4
===================================
[問4]
X1年度に売上の計上が漏れていたことが発覚した。X1年度の修正仕訳は、どう
なる?

売上漏れは10,000
売掛金はX2年に回収している。
実効税率は40%
修正申告せざるをえない。
売上原価は考慮外とする。

[答]
a.売掛金   10,000 / 売上     10,000
 繰延税金資産 4,000 / 法人税等調整額 4,000

b.売掛金   10,000 / 売上     10,000
 法人税等   4,000 / 未払法人税等  4,000

c.売掛金   10,000 / 未払法人税等 4,000
  / 期首利益剰余金 6,000

a.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の解答はaです。ややこしいですね。

会計コンサルティングはこちら
http://www.expertslink.jp/service/kaikei.html

===================================
5.[編集後記]
===================================
水上の続きです。
火は子供たちがゴーグルしながらムキになってあおいでくれたので、順調に燃
え続けました。飯ごう炊飯も意外とうまくいきまして、どうにかおいしいカレ
ーが出来ました。
夜は、なにやら虫がたくさんいるということで、土合という地下深くにある無
人駅を探検しました。階段が480段くらいありまして、いやきつい、きつい。
虫は、うちはこの時は見つけられなかったんですけど、その後夜中に僕がトイ
レにいった帰りに足元を歩いていたコクワガタを捕まえ、翌朝、また階段を下
りて行った子供たちを探しにいったときにもう一匹、子供も一匹、全部コクワ
ガタのメスでしたが三匹ゲット。他のうちはミヤマクワガタのオスを捕まえて
いました。いますね。結構。
さらに、イベント主催側から、先日取ってきたカブトムシのオスメスのプレゼ
ントもあり、結局、五匹連れ帰ることになりました。
また虫か。

━[貴社の問題解決に決算・開示アウトソーシング]━━━━━━━━━━━━
毎回、深夜残業して、土日もつぶしてやっているのに、いつも開示は遅れ気味
で監査の指摘も多い。ただ人員はもう増やせない。
決算・開示を切り盛りしていた人間が突然ダウンしてしまった。

こんなとき、エキスパーツリンクのアウトソーシングなら人員を増やすよりも
安価に体制の補強を図ることが出来ます。公認会計士が行いますので監査の通
りもいいというご評価もいただいています。

お問い合わせはこちらから
E-MAIL 
━━━━━━━━━━━━[貴社の問題解決に決算・開示アウトソーシング]━

━[エキスパーツ税理士法人からのお知らせ]━━━━━━━━━━━━━━━
■『らくらく会社設立』で簡単、安心の起業!
───────────────────────────────────
エキスパーツ税理士法人では、起業家の皆さまのための創業・独立支援
『らくらく会社設立』
をスタートします。

税理士公認会計士が直接面談、アドバイスを行い、設立費用は、登記費用
込で248,000円均一(内、報酬は46,000円)。また、税務顧問契約もご締結いた
だける場合は、報酬一か月分を無料とさせていただきます!

詳しくはこちら
http://kaisya-start.com/

読者の皆さまで会社設立をお考えの方は、是非ご検討ください。また、お知り
合い等で会社設立をお考えの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介くださいま
せ。
━━━━━━━━━━━━━━[エキスパーツ税理士法人からのお知らせ]━━

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
 →決算・開示サポート、内部統制会計に強い税理士をお求めならこちら
*ブログ:http://expertslink.cocolog-nifty.com/blog/
*会社設立をお考えなら: http://kaisya-start.com/
*E-mail:
 →不動産鑑定士さんもご紹介しています。賃貸等不動産の時価等開示の準
  備、大丈夫ですか?
 →転送はご自由に!バンバン転送しちゃってください。
*解除はこちらから
 → http://www.mag2.com/m/0001039481.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

絞り込み検索!

現在22,349コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP