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セクハラによる労災認定基準緩和へ

■Vol.206(通算447)/2011-8-29号:毎週月曜日配信           
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  ☆☆☆ セクハラによる労災認定基準緩和へ ☆☆☆
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1.「心理的負担」を重く評価
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職場でのセクハラにより発症したうつ病などの精神障害の労災認定
について、専門家でつくる厚生労働省の分科会は、新たな認定基準の案を
まとめました。

直接的なセクハラについては被害者の心理的負担が重く評価され、
労災認定されやすくなります。
厚生労働省では、年内にも都道府県の労働局に通知をする予定です。


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2.労災の認定基準とは? 
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精神障害の労災認定は、その原因となった職場の出来事を心理的負担が
強い順に「3」~「1」の段階で評価したうえで、個々の事情も勘案して
判断しています。

現在、セクハラについては原則として中間の「2」とされ、特別の事情が
あれば労働基準監督署の判断で「3」に修正可能ですが、判断基準は
セクハラの内容、程度」とあるだけで、修正例は少ないようです。


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3.セクハラによる労災の新基準 
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新基準では、どのようなセクハラなら「3」や「1」に修正されるかの例示を
行っています。

「3」に修正される具体例として、

「強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為」、
「胸など身体への接触が継続した」、
「接触は単発だが、会社に相談しても対応・改善されない」、
「言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した」

などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきとしました。

この他、長期的に繰り返されるセクハラ行為が少なくないことから、
対象疾病の評価期間を、従来の「発症前6カ月」よりも前の部分も
評価する等の意見も盛り込まれています。


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4.セクシュアルハラスメント対策は事業主の義務! 
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男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメント対策として
雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付けています。

就業規則セクハラ防止規定を設け周知する、相談窓口を設置するなど
定められた項目を必ず実施し、今後基準が変われば心理的負担がより
重く見られ、労災が認定されやすくなると思われますので、法に沿った
対策はもちろんのこと、自社に合ったより効果的な対策に積極的に
取り組み、特に、未然の防止対策を講じる必要があるでしょう。


 (武内)


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