■Vol.206(通算447)/2011-8-29号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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セクハラによる労災認定基準緩和へ 】
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セクハラによる労災認定基準緩和へ ☆☆☆
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1.「心理的負担」を重く評価
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職場での
セクハラにより発症したうつ病などの精神障害の労災認定
について、専門家でつくる厚生労働省の分科会は、新たな認定基準の案を
まとめました。
直接的な
セクハラについては被害者の心理的負担が重く評価され、
労災認定されやすくなります。
厚生労働省では、年内にも都道府県の労働局に通知をする予定です。
===================================================================
2.労災の認定基準とは?
===================================================================
精神障害の労災認定は、その原因となった職場の出来事を心理的負担が
強い順に「3」~「1」の段階で評価したうえで、個々の事情も勘案して
判断しています。
現在、
セクハラについては原則として中間の「2」とされ、特別の事情が
あれば
労働基準監督署の判断で「3」に修正可能ですが、判断基準は
「
セクハラの内容、程度」とあるだけで、修正例は少ないようです。
===================================================================
3.
セクハラによる労災の新基準
===================================================================
新基準では、どのような
セクハラなら「3」や「1」に修正されるかの例示を
行っています。
「3」に修正される具体例として、
「強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為」、
「胸など身体への接触が継続した」、
「接触は単発だが、会社に相談しても対応・改善されない」、
「言葉による
セクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した」
などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきとしました。
この他、長期的に繰り返される
セクハラ行為が少なくないことから、
対象疾病の評価期間を、従来の「発症前6カ月」よりも前の部分も
評価する等の意見も盛り込まれています。
===================================================================
4.セクシュアルハラスメント対策は事業主の義務!
===================================================================
男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメント対策として
雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付けています。
就業規則に
セクハラ防止規定を設け周知する、相談窓口を設置するなど
定められた項目を必ず実施し、今後基準が変われば心理的負担がより
重く見られ、労災が認定されやすくなると思われますので、法に沿った
対策はもちろんのこと、自社に合ったより効果的な対策に積極的に
取り組み、特に、未然の防止対策を講じる必要があるでしょう。
(武内)
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
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1.「心理的負担」を重く評価
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まとめました。
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2.労災の認定基準とは?
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判断しています。
現在、セクハラについては原則として中間の「2」とされ、特別の事情が
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「セクハラの内容、程度」とあるだけで、修正例は少ないようです。
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3.セクハラによる労災の新基準
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などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきとしました。
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重く見られ、労災が認定されやすくなると思われますので、法に沿った
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