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雇用促進税制

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/09/15 第63号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 税理士 鳥居 知晴(監査課リーダー)  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html

 ● 今回のテーマ : 雇用促進税制
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 夏休み期間も終わり、またメルマガが始まります。よろしくお願いします。

 休み明け第一段は「雇用促進税制」の創設です。



 平成23年度税制改正の一部が決定したことにより、雇用促進税制の創設が決定

 しました。

 制度の概要は、一定の中小企業者等が平成23年4月1日から平成26年3月31日

 までの間に開始する各事業年度において、前期末雇用者数より当期末雇用者数が5人

 以上(中小企業者等の場合は2人以上)かつ10%以上増加しているなどの一定の要件

 を満たしている場合には、増やした従業員1人当たり20万円が法人税額から控除

 できます。

 ただし法人税額の10%(中小企業者等の場合は20%)が限度となります。



 その他の要件としては

 1.青色申告書を提出する事業主である

 2.前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと

 3.雇用者は法人の使用人のうち、雇用保険一般被保険者役員の特殊関係者や

   使用人兼務役員を除きます)であること

 4.当期給与等支給額が

    前期給与等支給額+前期給与等支給額×雇用増加割合×30%以上

 5.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業をおこなっていること

 6.風俗店営業等を営む事業主ではないこと

 7.適用を受けようとする事業年度が設立・解散・清算中でないこと
  
                               などがあります。



 また、事業年度開始後2カ月以内「雇用促進計画」をハローワークに提出します。

 ただ今回は法案成立が遅れたため、平成23年4月1日から8月31日までの間に

 事業年度を開始した法人については、平成23年10月31日までに提出すればよい

 そうです。



 さらに手続きには一定の時間がかかりますので申告期限に間に合うスケジュールが

 必要です。

 詳しくはハローワークに確認をお願いします。

 
 …END…

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 詳細情報⇒ http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html

                            
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                          編集長 広報室 勝又則聡
  
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