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最低賃金について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2011.9.28
最低賃金について     vol.241 
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こんにちは なかはしです。

先日、台風直撃の日に

大和川沿いの土手の道路を車で走りました。

いつになく、川は増水し、流れもかなり速く、

各地の水難事故の発生も

「なるほど」と納得しました。


その日、東京では、帰宅困難者が出たとニュースで
見ました。

皆さまは大丈夫でしたか?


警報が出て、会社を昼から、もしくは、3時から

帰るよう会社が指示した場合、

給与の取り扱いは、どうすれば、良いのでしょうか?

台風警報の程度や交通機関の状況によっても、変わりますが、

会社が帰宅指示を出した場合は、

「定時まで勤務とみなす」

「早退届けを提出して、終業までの勤務とする」

というルールが多いと考えます。

このルールだと、欠勤控除はなく、全額支払いになります。


しかし、

労働基準法第26条の休業手当では、

使用者の帰すべき理由で休業した場合でも、

休業手当の支払いの必要ない場合が、決められています。

「天災事変等不可抗力によって

(会社のいろいろな努力にもかかわらず)

休業した場合」休業手当の支払いの必要がないとされています。

もしもの時のために、危機管理のための

ルール作りが必要です

<全国の最低賃金額が発表されました。>
最低賃金額とは、国が賃金の最低限度を定め、

使用者はその最低賃金

以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

・地域別と特定の産業別の両方の最低賃金

同時に適用される場合には、高い方の最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金は、原則、都道府県内の事業所で働く常用、パート、

アルバイト、嘱託など雇用形態や名称にかかわらず、すべての労働者に適用

されます。

<平成23年度地域別最低賃金の改定状況>

 都道府県名 最低賃金時間額(円)(昨年地域別最低賃金額)発効年月日
京都 751(749)平成23年10月16日

大阪 786(779)平成23年9月30日

兵庫 739(734)平成23年10月1日

奈良 693(691)平成23年10月日

他の都道府県など詳しくは、下記まで
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm

<最近の改正の概要>

平成20年7月1日の改正点

地域別最低賃金額は、
生活保護に係る施策との整合性にも配慮し決定されることになりました。

1、地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合の

罰金の上限額が

2万円 → 50万円に引き上げられました。

2、 産業別最低賃金額を下回る賃金を支払った場合は

労働基準法第24条(全額払い違反)となり

上限30万円の罰金となります。

  ただし、地域別最低賃金額を下回った場合は、
 1、の条文によります。

3、原則、すべての労働者に適用するため、
 
 最低賃金の減額特例許可規定が新設されました。

4、派遣労働者には、派遣先の地域(産業)に適用される

  最低賃金が適用されることになりました。
5、最低賃金額の表示が時間額のみになりました。

  (以前は、時間額、日額、週額または、月額で表示されていました。)


<心にひびく論語 より 9>

子曰く、故きを温(たず)ねて

新しきを知れば、

以て師と為すべし。

古いことを研究し、そこから新しい知識や方法を

得る人がいれば、

その人を指導者として良いとしてます。

「温故知新」という四字熟語のもとになった

言葉です。

書物などで古い時代のことを勉強し、知識を得て

今の時代に生かす新しい思考や方法を見つける。

そのような人こそ指導者になれる、

あるいはそのような人でなければ

指導者になる資格がない、ということです。

<人間の行動は氷山の一角です。>
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。

強く念じた方向に、行動、結果が現れます。

当事務所は、中小事業主の味方です。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。

ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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