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ダイバーシティの必要性について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2011.10.11
  ダイバーシティの必要性について     vol.242 
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こんにちは なかはしです。

先週は偉大な経営者、アップル社の元CEO 

スティーブ・ジョブズの訃報は

世界中で大きなニュースとなりました。

私自身も以前、自宅では、macのコンピュータを使っていましたが、

アイデアにあふれ、(macがあいさつをしたりなど、)

ソフトも多かったと思い出します。

ipadや iphoneなど発売で、学生からおじさんまで魅了した端末を

送り出しただけでなく、そのサクセスストリーにも魅かれたのでしょう。

そこで語録を紹介します。

・飢餓感を持て、バカであれ。(Stay Hungry. Stay Foolish)

・製品をデザインするのはとても難しい。多くの場合、人は形にして見せて
貰うまで自分は何が欲しいかわからないものだ。



 スティーブ・ジョブズさん!本当にありがとうございます。


雇用促進税制の計画期限について>

今年の6月に創設された雇用促進税制をご存じですか。


「ポイント」
・事業年度において、5人以上(中小企業2人以上)

かつ

従業員の10%以上採用人数を増やした場合

1人当たり20万円の法人税の特別控除があります。

・前期と当期に事業主都合による解雇がないこと

「注意点」

事業年度開始2か月以内に目標の雇用増加人数を

記載した雇用促進計画を提出する必要があります。

今回、法案成立が遅くなったため

平成23年4月1日から8月31日までの事業年度を開始する

事業主の場合は

10月31日までに提出して下さい。

(増員の可能性があり、条件があうようでしたら計画提出をお勧めします。)

<ダイバーシティの必要性について>

ダイバーシティとは「多様性」のことであり、

働く人間は、人種や性別、年齢、身体障害の有無など外見的な違いだけでなく

宗教や価値観、社会的背景、考え方、性格など内面も違ってきます。

ダイバーシティとは、個々の違いを受け入れ、認め、活かしていくことです。

「社員はこうなければならない」という画一的な価値観でなく

個性を生かした能力を発揮できる風土を醸成していくことが肝心です。

社会的にダイバーシティを推進するためにいくつか法的な枠組みが

設定されています。中小企業には、いくつか猶予措置がありますが、

注意が必要です。



法律名(略しています) と 概要 を記します。

1) 男女雇用機会均等法
   募集・採用・配置・昇進について男女差別の禁止など

2) 育児休業介護休業
   育児のために退職せずに、子が満1歳(一定の場合1歳6か月)
   に達するまで休業できる  など

3) パートタイム労働
   パートタイム労働条件の確保等に関して、講じなければ
   ならない措置 を示しています。

4) 障害者雇用促進法
   障害者雇用率に相当する人数の身体障害者・知的障害者の
   雇用を義務づけています。
(民間企業1.8% 301人以上の企業で、納付金、調整金あり)

5) 高齢者雇用促進法
高年齢者の65歳までの安定した雇用確保を定めています。



中小企業の人材不足と言われる中、さらに進んだ人材活用が必要になって

きます。各諸規程の整備や人事部での推進が必要です。この多様な人材が、

様々な意見や提言を出すことができ、変化の激しい時代に対応するためにも

ダイバーシティの取り組みが不可欠になってきます。

<人間の行動は氷山の一角です。>
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
強く念じた方向に、行動、結果が現れます。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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