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【問題編】 一般知識(その3)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-48 ★★★
           【問題編】 一般知識(その3)

****************************************

■■■ わが国の財政 ■■■
■■■ 不正アクセス禁止法 ■■■
■■■ 政党助成制度 ■■■
■■■ 政治資金規正法 ■■■
■■■ 地方税法 ■■■ 
■■■ お願い ■■■ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■■■ わが国の財政 ■■■
■■ 憲法
■ その1
(ア)国の財政を処理する権限は、【(1)】の議決に基いて、これを行使しなければ
   なりません。
(イ)あらたに【(2)】を課し、又は現行の【(3)】を変更するには、法律又は法
   律の定める条件によることを必要とします。
(ウ)【(4)】を支出し、又は国が債務を負担するには、【(5)】の議決に基くこ
   とを必要とします。
(エ)予見し難い予算の不足に充てるため、【(6)】の議決に基いて【(7)】を設
   け、【(8)】の責任でこれを支出することができます。なお、すべて
   【(9)】の支出については、【(8)】は、事後に国会の【(10)】を得なけ
   ればなりません。
(オ)【(11)】その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しく
   は維持のため、又は【(12)】の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業
   に対し、これを支出し、又はその利用に供してはなりません。
(カ)国の収入支出の決算は、すべて毎年【(13)】がこれを検査し、内閣は、次の年
   度に、その検査報告とともに、これを【(14)】に提出しなければなりません。
(キ)内閣は、【(15)】及び【(16)】に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財
   政状況について報告しなければなりません。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)
(11)     (12)     (13)     (14)     (15)
(16)

■ その2
(ア)内閣は、毎【(1)】の予算を作成し、【(2)】に提出して、その審議を受け
   議決を経なければなりません。
(イ)予算は、さきに【(3)】に提出しなければなりません。
(ウ)予算について、【(4)】で【(5)】と異なつた議決をした場合に、
   【(6)】の定めるところにより、【(7)】を開いても意見が一致しないと
   き、又は【(8)】が、【(9)】の可決した予算を受け取った後、国会休会中
   の期間を除いて【(10)】以内に、議決しないときは、【(11)】の議決が国会
   の議決とされます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)
(11)    

■■ 解答
■ その1
  (1)国会、(2)租税、(3)租税、(4)国費、(5)国会、(6)国会、
  (7)予備費、(8)内閣、(9)予備費、(10)承諾、(11)公金、(12)公、
  (13)会計検査院、(14)国会、(15)国会、(16)国民
■ その2
  (1)会計年度、(2)国会、(3)衆議院、(4)参議院、(5)衆議院、
  (6)法律、(7)両議院(の)協議会、(8)参議院、(9)衆議院、
  (10)30日、(11)衆議院


■■ 財政法
■ 収入、支出、歳入、歳出
【(1)】とは、国の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納をい
い、【(2)】とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいいます。また、
【(3)】とは、一会計年度における一切の【(4)】をいい、【(5)】とは、一会
計年度における一切の【(6)】をいいます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)   

■ 歳出財源の制限
(ア)国の歳出は、【(1)】又は【(2)】以外の歳入を以て、その財源としなけれ
   ばなりません。ただし、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、
   【(3)】の議決を経た金額の範囲内で、【(4)】を発行し又は【(5)】を
   なすことができます。
(イ)この財政法の規定に基づき発行される国債のことを【(6)】といいます。一
   方、この規定により、【(7)】の歳出の財源(赤字の補填)に充てるための公
   債を発行することはできません。そのため、その都度、特例法を制定し、予算を
   もって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行すること(赤字の補填)がで
   きるようにしています。このようにして発行される国債を【(8)】といいま
   す。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)   

■■ 解答
■ 収入、支出、歳入、歳出
  (1)収入、(2)支出、(3)歳入、(4)収入、(5)歳出、(6)支出
■ 歳出財源の制限
  (1)公債、(2)借入金、(3)国会、(4)公債、(5)借入金
  (6)建設国債(4条国債)、(7)一般会計、(8)特例国債(赤字国債


■ 公債発行・借入金の制限
(ア)すべて、公債の発行を【(1)】に引き受けさせたり、【(2)】から借入金
   借り入れることはできません。これは、戦前および戦争中の反省を踏まえたもの
   で、財政の健全維持化のための法的仕組みです。ただし、特別の事由がある場合
   で、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでありません。
(イ)国は、【(3)】の出納上必要があるときは、【(4)】を発行したり、
   【(5)】から一時借入金をなすことができます。この【(6)】及び一時借入
   金は、当該年度の歳入で償還しなければなりません。なお、【(4)】の発行及
   び一時借入金の借入の最高額については、毎会計年度、国会の議決を経なければ
   なりません。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)    

■ 国の会計
(ア)国の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日です。各会計年度の【(1)】
   は、その年度の【(2)】を以て、これを支弁しなければなりません。
(イ)国の会計は、【(3)】及び【(4)】にわかれています。国が特定の事業を行
   う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して
   経理する必要がある場合に限り、法律で【(5)】が設置されます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

■ 予算の作成
(ア)予算は、予算総則、歳入歳出予算、【(1)】、【(2)】及び国庫債務負担行
   為とされています。
(イ)国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特
   に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め【(3)】の
   議決を経て、原則として【(4)】にわたって支出することができます。これを
   【(5)】といいます。
(ウ)その性質上又は予算成立後の事由に基いて、その年度内に支出を終らない見込の
   あるものについては、予め【(6)】の議決を経て、【(7)】に繰り越して使
   用することができます。これを【(8)】といいます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8) 

■■ 解答
■ 公債発行・借入金の制限
  (1)日本銀行、(2)日本銀行、(3)国庫金、(4)財務省証券、
  (5)日本銀行、(6)財務省証券
■ 国の会計
  (1)経費、(2)歳入、(3)一般会計、(4)特別会計、(5)特別会計
■ 予算の作成
  (1)継続費、(2)繰越明許費、(3)国会、(4)5年度、(5)継続費、
  (6)国会、(7)翌年度(8)繰越明許費


■ 特別の予算
補正予算と暫定予算は、どう違うのでしょうか。

■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。

■■ 財政の状況
■ プライマリーバランスとは、何でしょうか。

■ わが国の国民負担率の状況は、どうなっているでしょうか。

■ 財政の硬直化が叫ばれていますが、その実態はどうなのでしょうか。

■ 社会保障の分野では、財政面から、どのような問題が生じているのでしょうか。

■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧ください。

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans48.html#01


■■■ 不正アクセス禁止法 ■■■
■ 不正アクセス禁止法
不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための
【(1)】による援助措置等を定め、【(2)】の健全な発展に寄与することを目的と
する「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)が、平成12
年2月13日から施行されています。

■ 不正アクセス行為の禁止
不正アクセス禁止法では、何人も、不正アクセス行為をしてはならない旨が明記されて
います。なお、不正アクセス行為とは、【(3)】による利用制限を免れて特定電子計
算機の特定利用をできる状態にする行為です。不正アクセス行為には、他人の
【(4)】を無断で入力する行為(他人のIDやパスワードを無断で使用する行為等)
と、【(4)】以外の情報又は指令を入力する行為(セキュリティホールを攻撃して、
コンピューターに侵入する行為等)の2つの類型があります。なお、不正アクセス行為
は、いずれも電気通信回線を通じて行われるもの、すなわち【(5)】を通じて行われ
るものに限定されています。

■ 不正アクセス行為を助長する行為の禁止
他人の【(6)】を、それがどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明ら
かにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、アクセス管理者や【(7)】を付
与されている利用権者に【(8)】に第三者に提供する行為も禁止されています(たと
えば、「○○システムを利用するためのIDは△△、パスワードは□□である。」と他
人に口頭や電子メール、文書等で教えたり、電子掲示板等に掲示したりする行為)。

■ 公安委員会による援助等
【(9)】は、不正アクセス行為にあった特定電子計算機に係るアクセス管理者から、
その再発を防止するため、援助を受けたい旨の申出があったときは、当該アクセス管理
者に対し、当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置
が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとさ
れています。

■ 研究開発の状況の公表
国家公安委員会、【(10)】及び経済産業大臣は、【(11)】を有する特定電子計算機
の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為
の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとされ
ています。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)
(11)    

■■ 解答
(1)都道府県公安委員会、(2)高度情報通信社会)、(3)アクセス制御機能、
(4)識別符号、(5)コンピュータ・ネットワーク、(6)識別符号、
(7)識別符号、(8)承諾なし、(9)都道府県公安委員会、(10)総務大臣、
(11)アクセス制御機能

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans48.html#02

■■■ 政党助成制度 ■■■
■ 目的 
【(1)】における政党の機能の重要性にかんがみ、政党の政治活動の健全な発達の促
進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目
的として、【(2)】が政党に対し【(3)】を交付することとされました。

■ 対象となる政党
【(4)】の交付の対象となる政党は、次のうちいずれかに該当する政治団体です。た
だし、実際に【(4】の交付を受けるに当たっては、「政党交付金の交付を受ける政党
等に対する法人格の付与に関する法律」の規定に基づいて法人となっていることが必要
です。
(ア)衆議院議員又は参議院議員を【(5)】以上有するもの
(イ)衆議院議員又は参議院議員を【(6)】以上有し、かつ、次のいずれかの選挙
   において全国を通じた得票率が【(7)】以上であるもの
 ◇直近の衆議院議員総選挙における小選挙区選挙
 ◇直近の衆議院議員総選挙における比例代表選挙
 ◇前回または前々回の参議院通常選挙における比例代表選挙
 ◇前回または前々回の参議院通常選挙における選挙区選挙

■ 法律の運用
(ア)【(8)】は、政党の【(9)】を尊重し、【(10)】の交付に当たっては、条
   件を付し、又はその使途について制限してはなりません。また、政党は、
   【(10)】が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものである
   ことに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ
   公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、【(10)】
   を適切に使用しなければなりません。
(イ)【(11)】は、政党が、政党助成法の規定に違反して、【(10)】の交付の決定
   を受けた場合には、その全部又は一部の交付を受けていないときは、その交付を
   停止し、既に交付を受けているときは、期限を定めて【(12)】を命ずることが
   できます。

■ 報告書
政党の本部の会計責任者は、政治資金規正法に規定する会計帳簿とは別に、政党交付金
に係る会計帳簿を備え、政党交付金による支出等について記載しなければなりません。
そして、12月31日現在で、その年における報告書を、3月以内(その間に総選挙又は通
常選挙があった場合には、4月以内)に、【(13)】に提出しなければなりません。ま
た、政党の支部の会計責任者は、政治資金規正法に規定する会計帳簿とは別に、支部政
党交付金に係る会計帳簿を備え、政党の本部又は他の支部から支給された支部政党交付
金による支出等について記載しなければなりません。

■ 閲覧
政党から提出された報告書、監査意見書・監査報告書、支部報告書及び支部報告書につ
いての監査意見書、総括文書は、官報による公表が行われた日から5年間、総務省で閲
覧することができます。また、政党の支部から【(14)】に提出された支部報告書、監
査意見書、支部総括文書は、官報による政党の報告書等の公表が行われた日から5年
間、都道府県選挙管理委員会で閲覧することができます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)
(11)     (12)     (13)     (14)

■■ 解答
(1)議会制民主政治、(2)国、(3)政党交付金、(4)政党交付金、
(5)5人、(6)1人、(7)2%、(8)国、(9)政治活動の自由、
(10)政党交付金、(11)総務大臣、(12)返還、(13)総務大臣、
(14)都道府県(の)選挙管理委員会

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans48.html#03


■■■ 政治資金規正法 ■■■
■ 目的
政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が【(1)】の不断の監視と批判の
下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開
並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずるこ
とにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて【(2)】の健全な発達に寄与する
ことを目的とする政治資金規正法が制定されました。

■ 基本理念
政治資金が【(3)】の健全な発達を希求して拠出される【(4)】の浄財であること
にかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民に
ゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないよ
うに、適切に運用されなければなりません。そして、政治団体は、その責任を自覚し、
その政治資金の収受に当たっては、いやしくも【(5)】の疑惑を招くことのないよう
に、公明正大に行わなければなりません。

■ 収支報告書の提出
政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収
入、支出その他の事項を記載した報告書を、その日の翌日から3月以内(その間に衆議
院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかか
る場合には、4月以内)に、【(6)】又は【(7)】に提出しなければなりません。
そして、収支報告書を受理したときは、【(6)】又は【(7)】は、その要旨を公表
しなければなりません。また、誰でも、収支報告書の閲覧をすることができます。

■ 量的制限(会社等の寄附の制限)
【(8)】、【(9)】、職員団体その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に
対して、政治活動に関する寄附をすることはできません。ただし、政治団体がする寄附
は、可能です。

■ 量的制限(候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
何人も、政党が行う場合を除き、【(10)】の政治活動(選挙運動を除きます。)に関
して寄附をすることはできません。

■ 量的制限(寄附の総額の制限)
【(11)】及び政治資金団体の政治活動に関する寄附には、各年中において、一定の上
限があります。
(ア) 個人の場合には、2000万円
(イ) 【(12)】の場合には、750万円(ただし、資本金10億円未満の場合)

■ 解答 ■ (1)     (2)     

■ 量的制限(政治資金パーティーの対価の支払に関する制限)
政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、
【(13)】を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けることはできませ
ん。

■ 質的制限
(ア)【(14)】から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金の交付の決定を受け
   た会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から1年間
   は、政治活動に関する寄附はできません。
(イ)3事業年度以上にわたり継続して政令で定める【(15)】を生じている会社は、
   当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附はできません。
(ウ)何人も、【(16)】、外国法人又はその主たる構成員が【(16)】若しくは外国
   法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けることはできま
   せん。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)
(11)     (12)     (13)     (14)     (15)
(16)     (17)

■■ 解答
(1)国民、(2)民主政治、(3)民主政治、(4)国民、(5)国民、
(6)都道府県(の)選挙管理委員会、(7)総務大臣、(8)会社、
(9)労働組合、(10)(公職選挙法に定める)候補者、(11)政党、(12)会社、
(13)150万円 、(14)国、(15)欠損、(16)外国人

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans48.html#04


■■■ 地方税法 ■■■ 
■ 法定外普通税・法定外目的税
(ア)平成12年4月1日に施行された地方分権一括法により、地方税法が改正されまし
   た。その結果、【(1)】が創設されるとともに、【(2)】に係る国の関与が
   見直されました。このうち、【(3)】とは、その税収の使途や目的が指定また
   は限定されているもので、条例に定められた特定の費用に充てることができま
   す。また、【(4)】とは、そうした指定や限定がなく、課税主体の一般的な経
   費に充てられます。
(イ)【(1)】または【(2)】を新設する場合には、あらかじめ【(5)】に協議
   し、同意を得なければなりません。【(5)】は、協議の申出を受けた場合に
   は、これを【(6)】に通知しなければなりません。【(6)】は、異議がある
   場合には、その旨を申し出ることができます。
(ウ)【(5)】は、同意については、【(7)】の意見を聴かなければなりません。
   また、つぎのいずれかがあると認める場合を除き、同意しなければなりません。
国税又は他の地方税と【(8)】を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重とな
ること。
二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)    

■■ 解答
(1)法定外目的税、(2)法定外普通税、(3)目的税、(4)普通税、
(5)総務大臣、(6)財務大臣、(7)地方財政審議会、(8)課税標準

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans48.html#05


■■■ PFI ■■■  
■■ PFI
PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)
とは、【(1)】等の建設、維持管理、運営等を【(2)】の資金、経営能力及び技術
的能力を活用して行う新しい手法です。これにより、国や地方公共団体の事業コストの
削減、より質の高い公共サービスの提供が期待されています。

このため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI
法)が、平成11年に施行されました。このPFI法に基づいて公表されたPFI事業の
実施方針は、平成17年9月末で211件、また、施設の供用開始にまで至っているものは、
70件となっています。

わが国が模範とした【(3)】など海外では、既にPFI方式による公共サービスの提供
が実施されており、有料橋、鉄道、病院、学校などの【(1)】等の整備等、再開発な
どの分野で成果を収めています。

(1)     (2)     (3)    

■■ 基本理念 
公共施設等の整備等に関する事業は、【(1)】に行わせることが適切なものについて
は、できる限りその実施を【(1)】にゆだねるものとするとされています。また、P
FI事業は、国及び地方公共団体と【(1)】との【(2)】の明確化を図りつつ、
【(3)】を確保するとともに、低廉かつ良好なサービスが【(4)】に対して提供さ
れることを旨として行われなければなりません。

(1)     (2)     (3)     (4)    

■■ 方針 
【(1)】は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する【(2)】を定めなけれ
ばなりません。また、【(3)】は、特定事業の選定及び民間事業者の選定を行おうと
するときは、【(2)】にのっとり、特定事業の【(4)】を定めなければなりませ
ん。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■■ 5つの原則と3つの主義 
PFIの基本理念や期待される成果を実現するため、PFI事業は、次のような性格を持つこ
とが求められています。
■ 5つの原則
(ア)【(1)】のある事業であること
(イ)【(2)】の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること
(ウ)民間事業者の【(3)】と創意工夫を尊重することにより、【(4)】かつ効果
   的に実施すること
(エ)特定事業の選定、民間事業者の選定において【(5)】が担保されること
(オ)特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて【(6)】が確保されること

■ 3つの主義
(ア)各段階での評価決定について【(7)】があること
(イ)公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、明文により、当事者
   の役割及び責任分担等の【(8)】の内容を明確にすること
(ウ)事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の【(9)】が
   確保されること

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)    

■■ 事業主体 
PFIの事業主体は、公共施設等の管理者等であって、具体的には、【(1)】、
【(2)】および特殊法人等の公共法人です。【(1)】とは、衆議院議長、参議院議
長、最高裁判所長官、会計検査院長及び大臣をいいます。

(1)     (2)     

■■ 対象施設 
PFIの対象となる公共施設等には、つぎのようなものがあります。
(ア)道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、 下水道、工業用水道等の
   【(1)】
(イ)庁舎、宿舎等の【(2)】
(ウ)公営住宅、【(3)】、【(4)】、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設
   駐車場、 地下街等の公益的施設等
(エ)情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設、【(5)】、
   研究施設のその他の施設

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

■■ 解答
■■ PFI (1)公共施設、(2)民間、(3)英国
■■ 基本理念(1)民間事業者、(2)責任分担、(3)収益性、(4)国民
■■ 方針 
   (1)内閣総理大臣、(2)基本方針、(3)公共施設等の管理者等、
   (4)実施方針
■■ 5つの原則と3つの主義
   (1)公共性、(2)民間、(3)自主性、(4)効率的、(5)公平性、
   (6)透明性、(7)客観性、(8)契約、(9)独立性
■■ 事業主体 (1)国、(2)地方公共団体の長
■■ 対象施設 
   (1)公共施設、(2)公用施設、(3)教育文化施設、
   (4)廃棄物処理施設、(5)観光施設

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans48.html#06


■■■ お願い ■■■  
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
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