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労働者災害補償保険法 5択問題!

○●○●<Coach.70>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」

                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年11月7日(火)●○●○●○●○●

 みなさん、こんにちは!
 エルエスコーチ社労士塾です。

 先週末は文化の日の祝日も含めて3連休だった方も
 多かったのではないでしょうか。
 私(今回はヒロ君です)の側の学校も文化の日前後に文化祭をやって
 いてとても賑わっていましたよ。
 文化の日は昭和23年(1948年)に制定された国民の祝日に関する法律に
 よって文化の日とされたそうです。
 「自由と平和を愛し、文化を薦める。」祭日と定められたそうです。
 いよいよ秋本番。「食欲の秋」「読書の秋」そして「スポーツの秋」
 などなど色々な秋がありますが、私たちにとってはやはり「勉強の秋」
 ですかね。
 社労士塾の通学コースも労働編が終わり、社会保険編と年内スケジュール
 を折り返しました。
 気候的にとても良いこの時期。
 今までの進めてきた勉強をもう一度しっかりと
 復習をしてみましょう。

 さぁ、今日もやっていきましょう!
  
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[1]☆ 雇用保険法5択問題!

[2]☆ 雇用保険法5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫

[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記!
 
[5]編集後記 

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▼[1] ☆ 労働者災害補償保険法 5択問題! 
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 雇用保険法に定める次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 雇用保険では、労働者失業した場合及び労働者について雇用の継続
  が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業等給付のほか、
  失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練の受講を支援する教育
  訓練給付と、雇用安定、能力開発、雇用福祉のいわゆる三事業を行っ
  ている。

B 暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の
  1以上の同意を得なければ任意加入の申請を行うことはできず、また、
  その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意
  加入の申請を行わなければならない。

C パートタイム労働者等の短時間就労者であっても、1週間の所定労働
  時間が15時間以上であり、かつ1年以上引き続き雇用されることが見
  込まれるならば、被保険者となる。
  
D いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の
  派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派
  遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、
  被保険者となる。
  
E 短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間
  が1年未満である雇用)に就くことを常態としている短時間労働者は、
  日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除いて、短時間労働被
  保険者ではなく、短期雇用特例被保険者となる。


▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 B
 
A × 教育訓練給付失業等給付の一つとして行われるものであり、
    失業等給付のほかに行われているものではない(雇保法第1条)。

B ○ 正しい(徴収法附則第2条第2項、第3項)。
    社会保険と異なり、労働保険の場合、労働者の2分の1(労災は
    過半数)以上が希望すれば事業主に加入義務が生ずる。

C × 短時間就労者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、
    かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合でなければ
    被保険者とならない(行政手引20368)。

D × 「6箇月以上」ではなく「1年以上」である。なお、登録型派遣
    労働者は、(イ)「反復継続(1年以上して同一の派遣元で引き続き雇
    用されることが見込まれること等)派遣就業する者であること」、
    及び(ロ)「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」に該当
    する場合は、被保険者として取り扱うこととされている(行政手
    引 20372)。

E × 短時間労働者である場合は、短期雇用特例被保険者になることは
    ない(雇保法第6条第1号の2)。


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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4]社労士ぷりんの勤務社労士日記!
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 受験生の皆様、11月です!
 とうとう11月です!そう!合格発表の11月!
 心静かに待ちましょう。

 さてこの時期になると何件かの相談を受けるのが
 「私、会社辞めようかと思っています。」
 合格確実の方も、合格ラインには遠い方も、
 きっと誰もが一度は思い悩む問題なのでしょうね。

 状況は人それぞれです。
 こうした方がいいなんて答えはありません。
 それを踏まえたうえで読んでください。

 もし合格後に「開業」を考えていて、現在会社勤めをしているのなら、
 開業までのしばらくの間は、今の会社での仕事を大切にしてください。
 現在の会社でのポジション・仕事内容・経験・人脈は
 後々の「開業」に絶対に役立ちます。

 「今の仕事は社労士の仕事とまったく関係ないから。」と良く聞きます
 が社労士業務に関係のない仕事なんてありません。
 アパレルで販売をしているのならその販売能力や接客技術が
 開業後の顧客開拓へとつながります。
 今のうちに接客技術に磨きをかけておきましょう!
 合格して知識はあるけれど顧客開拓能力まったくなしでは話に
 なりません。
 会社で経理をやっているのなら「事務所」の経理は心配ありませんよね。
 今の仕事が社労士業務と関係ないなんて思ってはいけません。
 きっと将来その経験が役に立ちます。
 そう考えれば、今の仕事が「つまらない」なんて言っていられません。
 視点を変えればものすごく有意義な「開業準備期間」に当てられます。

 私は社労士を目指す前は某企業の薬局の店長をやっていました。
 接客はもちろん、売上高の管理、利益率の確保、在庫管理、回転率をもう
 少し上げるにはどの商品を重点的に売り在庫を減らしていくのが効率的か?
 損益分岐点はクリアできるのか?売上げ確保のためにハンドビラは何枚用意
 しようか?人員配置は大丈夫?
 本当にいろいろな仕事をこなしました。
 月末には「予算」を達成するかしないかで天と地ほどの違いがあります。
 1時間おきに電卓をたたき「予算達成まであといくら」
 「利益率確保までは」と。
 「予算達成率99.9%でした」では許されない世界。
 「ではなぜあと0.1%をがんばれなかったのか?」の世界です。
 その苦労は並大抵のものではありません。

 小売業のそんな世界を知っているからこそ、
 私は今、勤務社労士として、店舗のスタッフの苦労が手に取るように
 わかります。
 開業社労士も同じです。
 今までの職業経験があるからこそ、顧問先の事業主と、
 うわべの知識だけでない生きた御提案が可能なのだと思います。
 私が事業主だったらたぶん最初は
 職業経験豊かな開業社労士と、職業経験も無く社労士に合格した
 開業社労士どちらに仕事を依頼したくなるかといったら。
 どうでしょうか?

 私の部下に大学のゼミで勉強して一発合格して、
 その後職業経験もなく、当社へ入社してきた男性がいます。
 先生のブログの私の書き込みによく登場する
 「例の彼」です。
 彼は「売り場とそのバックヤード」をまったく知りませんでした。
 当社の本社の人間は年に数回「店舗応援」という仕事が課せられます。
 棚卸と年末年始の店舗応援です。
 特に「年末年始の店舗応援」は社労士業務しか知らない彼にとっては、
 「現場」を経験できるまたとない機会です。
 去年、店舗で売り場に出た彼は(販売デビューでした!)、
 一回り大きくなって帰ってきました!
 「やっぱり売り場を経験すると、相手の苦労がよくわかります。」
 (だから彼らに「扶養の申請」の心配なんかさせたくありません!)
 「本社の人間としての電話の対応ひとつにも気を使うようになりました。」
 (店舗が忙しい時間に電話を入れてはいけません!)
 と言ってくれました。
 そして年末、一人ビジネスホテルで緑のたぬきで越した年越しは、
 「一生忘れない」と言っていました。
 人様が楽しむときに「仕事」をするのが小売業の鉄則です。
 そのつらさがわかってこそ
 「いい仕事」のできる当社の勤務社労士となれるのです。

 皆様の将来の計画はどんな風に思い描いていますか?
 さあ「いい仕事」ができる社労士を目指してがんばりましょう!


──────────────────────────────────

▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 いよいよ11月です。前文にも書かせていただきました、
 エルエスコーチ社労士塾の通学コースは労働編の講義を終了して
 社会保険編と進んでおります。
 年内の講義は丁度折り返した事になります。
 学習がきちんと進んでいらっしゃる方もお仕事などの関係でなかなか思う
 ように進まない方も、この時期は復習をしっかりとして、テキストをじっ
 くりと読み返してみてください。
 テキストを読み込んでいく事が「合格」への近道です。
 
 今回もお読み頂きありがとうございました。 
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発行/有限会社エルエスコーチ 
    社会保険労務士  村中 一英

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