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【問題編】 まとめ(その3)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-53 ★★★
           【問題編】 まとめ(その3)

****************************************

■■■ 地方自治法 ■■■
■■■ 会社法 ■■■
■■■ 行政書士試験情報 ■■■
■■■ お願い ■■■ 
■■■ 編集後記 ■■■ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

■■■ 地方自治法 ■■■
【1】法定受託事務とは、次に掲げる事務をいいます。
(ア)【(1)】又はこれに基づく政令により【(2)】、市町村又は【(3)】が処
   理することとされる事務のうち、【(4)】が本来果たすべき役割に係るもので
   あつて、【(4)】においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとし
   て【(5)】又はこれに基づく政令に特に定めるもの。これを【(6)】といい
   ます。
(イ)【(1)】又はこれに基づく政令により市町村又は【(3)】が処理することと
   される事務のうち、【(7)】が本来果たすべき役割に係るものであつて、
   【(7)】においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして
   【(8)】又はこれに基づく政令に特に定めるもの。これを【(9)】といいま
   す。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     

【2】国と地方公共団体との間の係争処理の仕組み
(ア)地方公共団体に対する【(1)】に関する係争を処理する機関として、
   【(2)】に【(3)】が設置されています。
(イ)地方公共団体は、【(1)】について不服があるときは、【(3)】に対し、
   【(4)】の申出をすることができます。
(ウ)【(3)】は、審査の結果に基づき、【(5)】又は通知をしなければなりませ
   ん。【(5)】を受けた国の行政機関は、それに即して必要な措置を講じなけれ
   ばなりません。
(エ) 【(3)】は、【(6)】を提示することもできます。
(オ)地方公共団体は、【(3)】の勧告を受けた国の行政機関が講じた措置に不服が
   ある場合等には、当該国の行政機関の長を相手方として、当該関与に係る不服の
   訴えを【(7)】に提起することができます。
(カ)自治紛争処理委員は、【(8)】人で、事件ごとに、優れた識見を有する者のう
   ちから、【(9)】又は【(10)】がそれぞれ任命します。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)

■■ 解答
【1】(1)法律、(2)都道府県、(3)特別区、(4)国、(5)法律、
   (6)第一号法定受託事務、(7)都道府県、(8)法律、
   (9)第二号法定受託事務
【2】(1)国の関与、(2)総務省、(3)国地方係争処理委員会、(4)審査、
   (5)勧告、(6)調停案、(7)高等裁判所、(8)3、(9)総務大臣、
   (10)都道府県知事


【3】関与
(ア)各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関
   し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項につ
   いて適切と認める技術的な【(1)】若しくは【(2)】をし、又はそのため若
   しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため、必要
   な資料の提出を求めることができます。
(イ)都道府県知事は、市町村その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委
   員会を除きます。)の担任する【(3)】の処理が法令の規定に違反していると
   認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める
   ときは、当該市町村に対し、当該【(3)】の処理について違反の是正又は改善
   のため講ずべき措置に関し、必要な【(4)】をすることができます。
(ウ)市町村長の【(3)】の管理若しくは執行が、法令の規定若しくは各大臣若しく
   は都道府県知事の処分に違反するものがある場合、又は、当該【(3)】の管理
   若しくは執行を怠るものがある場合、【(5)】以外の方法によってその是正を
   図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害するこ
   とが明らかであるときは、都道府県知事は、当該市町村長に代わって、その事項
   を行うことができます。

(1)     (2)     (3)     (4)     (5)

【4】条例と規則
(ア)普通地方公共団体は、【(1)】に違反しない限り、普通地方公共団体の行う事
   務に関し、【(2)】を制定することができます。また、普通地方公共団体の長
   は、【(1)】に違反しない限り、その権限に属する事務に関し、【(3)】を
   制定することができます。
(イ)普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定め
   がある場合を除くほか、【(4)】によらなければなりません。
(ウ)普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その【(5)】
   中に、これに違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰
   金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の【(6)】を科する旨の規定
   を設けることができます。また、普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めが
   あるものを除くほか、普通地方公共団体の【(7)】中に、これに違反した者に
   対し、五万円以下の【(8)】を科する旨の規定を設けることができます。
(エ)このほか、普通地方公共団体の【(9)】は、法律の定めるところにより、
   【(10)】又は普通地方公共団体の【(11)】若しくは【(12)】に違反しない
   限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の【(13)】を定める
   ことができます。
(1)     (2)     (3)     (4)     (5)
(6)     (7)     (8)     (9)     (10)
(11)     (12)     (13)

【5】法律と条例の関係
(ア)法律が全国一律に定めている事項を地方公共団体が【(1)】で変更すること
   は、そうした変更を認める明文の規定が【(2)】になければ、できないと解さ
   れています。
(イ)条例のなかには、国の法令に基づいて行われている規制について、さらに厳しい
   規制を課す条例があります(これを「上乗せ条例」をいいます。)。この上乗せ
   条例については、これを認める明文の規定が【(3)】にある場合には、問題は
   生じません。しかし、これがない場合には、当該法令が、条例による上乗せを認
   める趣旨のものであるかどうかを判断することになります。具体的には、全国レ
   ベルでの最低基準を定める内容であるのか、あるいは、排他的な最大限の規制を
   課すものであるかを検討したうえで、判断することになります(前者の場合に
   は、原則として可能であり、後者の場合には、原則としてできません。)。な
   お、全国レベルでの最低基準を定める内容の法令の場合であっても、当該上乗せ
   条例が必要以上に過剰な規制を行う内容であると、【(4)】となる可能性もあ
   ります。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■■ 解答
【3】(1)助言、(2)勧告、(3)法定受託事務、(4)指示、(5)代執行
【4】(1)法令、(2)条例、(3)規則、(4)条例、(5)条例、(6)過料、
   (7)規則、(8)過料、(9)委員会、(10)法令、(11)条例、
   (12)規則、(13)規程
【5】(1)条例、(2)法令、(3)法令、(4)違法


【6】最高裁判例(工作物除却命令無効確認事件)
【要旨】
いわゆる普通河川の管理について定める普通地方公共団体の【(1)】において、河川
法がいわゆる適用河川又は準用河川について定めるところ以上に強力な河川管理の定め
をすることは、同法に【(2)】し、許されない。

(1)     (2)      

【7】最高裁判例(徳島市公安条例事件事件)
【説明】
(ア)地方自治法一四条一項は、【(1)】は法令に違反しない限りにおいて同法二条
   二項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、当該条例
   が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国
   の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでな
   く、それぞれの趣旨、【(2)】、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触
   があるかどうかによってこれを決しなければならない。
(イ)ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該
   法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施す
   ことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律
   を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうる。逆に、特定事項につ
   いてこれを規律する【(3)】と【(4)】とが併存する場合でも、後者が前者
   とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定
   の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に
   出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一
   内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地
   方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき
   は、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反
   する問題は生じえない。

(1)     (2)     (3)     (4)     

■■ 解答
【6】(1)条例、(2)違反
【7】(1)普通地方公共団体、(2)目的、(3)法令、(4)条例


【8】次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付
   した場合の組合せを選びなさい。

ア. 地方自治法は、地方公共団体として、普通地方公共団体と特別地方公共団体とを定
  めている。同法は、一時期、都の特別区について、その区長は特別区の議会が都知
  事の同意を得てこれを選任するものと定めていたところ、最高裁判所は、特別区は
  憲法上の地方公共団体には当たらないものと解して、これを合憲としたが、現在の
  地方自治法では、都の特別区も、都道府県及び市町村と同じく普通地方公共団体と
  されており、その区長は選挙人の投票により選挙される。
イ. 憲法第93条第1項は、「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議
  事機関として議会を設置する」と規定している。したがって、地方自治法で、小規
  模の普通地方公共団体について、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会
  を設けることができる旨を規定することは、憲法に違反する。
ウ. 憲法が、基礎的な地方公共団体と包括的な地方公共団体からなる2段階構造を保障
  しているか否かについては、議論がある。これを肯定する立場は、憲法が、制定当
  時の地方制度、すなわち市町村と都道府県からなる地方制度を前提にして地方自治
  を保障したことを尊重するものであるが、この立場からしても、都道府県より更に
  広域の道州のような自治組織を設けることは、必ずしも、憲法に違反すると解すべ
  きことにはならない。

1. ア○ イ○ ウ○   2. ア× イ○ ウ×   3. ア○ イ× ウ○  
4. ア× イ× ウ○   5. ア× イ○ ウ○    

【9】水道事業者による給水拒否に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁
   判所の判例に照らし、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合
   せを選びなさい。

ア. 水道事業者である地方公共団体が、同地方公共団体が定めた建築指導要綱に基づく
  行政指導に従わないことを理由に、建築中のマンションにつき給水契約の締結を拒
  否した場合、それが、当該建築指導要綱を順守させる目的によるときは、水道法第
  15条にいう「正当な理由」があり、違法な拒否には当たらない。
イ. 建築基準法に違反して建築確認を取得せずになされた増築部分について、水道事業
  者である地方公共団体の職員が給水装置新設工事の申込書を返戻した場合、その趣
  旨が、建築基準法違反の状態を是正して建築確認を受けた上で再度、当該工事の申
  込みをするよう一応の勧告をするにとどまるものと認められるときであっても、そ
  れは申込みに対する違法な拒否に当たる。
ウ. 水道事業者である地方公共団体が、建築予定のマンションについての給水契約締結
  の申込みを拒否した場合、それが、専ら慢性的な水不足の状況の下で水道水の需要
  の増加を抑制する目的によるときは、水道法第15条にいう「正当な理由」がない
  ため、違法な拒否に当たる。

(参照条文)水道法
第15条第1項水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申
込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

1. ア○ イ○ ウ○   2. ア× イ○ ウ×   3. ア× イ× ウ○
4. ア○ イ× ウ×   5. ア× イ× ウ×   

■■ 解答
【8】4、【9】5

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans53.html#01


■■■ 会社法 ■■■
【1】商号に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの数はいくつある
   か。

(ア)個人商人の営業1個については、商号は1個に限られる。
(イ)商人は、その商号登記しなければならない。
(ウ)会社でない者は、その商号中に「合名会社」という文字を用いることはできな
   い。
(エ)名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは、名板貸人の責任は生じな
   い。
(オ)営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人
   も、譲渡人の営業によって生じた債務について、譲り受けた財産を限度として、
   弁済責任を負う。

(1)1、(2)2、(3)3、(4)4、(5)5

【2】支配人とその登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの数はい
   くつあるか。

(ア)商人が支配人を解任したにもかかわらずその旨の登記をしていない場合、解任
   知らなかった第三者との関係では、当該商人は、解任の事実を対抗することがで
   きない。
(イ)判例の趣旨に照らせば、商人が支配人を解任し、その旨の登記をした後は、第三
   者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときでない限り、当
   該商人は善意の第三者に対しても解任を対抗することができ、解任された支配人
   が支配人と称して当該商人をなおも代理して第三者と契約を締結したとしても表
   見代理が成立する余地はない。
(ウ)商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与した場合、
   その者が支配人であると善意かつ無過失で信頼して契約を締結した第三者に対し
   ては、当該商人は、契約の無効を主張することができない。
(エ)商人が支店の使用人であって支配人でないものに支配人の肩書を付与したとして
   も、当該商人がその者について支配人に選任した旨の登記をしない限りは、当該
   使用人が表見支配人に当たることはない。
(オ)商人が支配人を選任したが、その旨の登記をしていない場合において、その支配
   人が当該商人のために第三者と契約を締結したときは、当該商人は、当該選任の
   事実を知らない第三者に対して契約が有効であることを主張することはできな
   い。

(1)1、(2)2、(3)3、(4)4、(5)5

【3】会社でない者の行為に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)電器部品の製造・販売業者が製品を販売する行為は、商行為である。
(2)旅館業を営む者が無償で客を送迎することを引き受ける行為は、商行為である。
(3)結婚の媒介を引き受ける行為は、営業としてするときは、商行為となる。
(4)貸金業者による貸付行為は、営業としてするときは、商行為となる。
(5)商人が従業員を雇い入れる行為は、商行為である。

【4】商行為に関する次の1から5までの記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)商人間の売買において、その性質上、特定の日時までに履行しなければ契約をし
   た目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでそ
   の時期を経過したときは、相手方は、直ちにその履行の請求をした場合を除き、
   契約を解除したものとみなされる。
(2)商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかっ
   たときは、その申込みは、その効力を失う。
(3)商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
(4)商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合
   において、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しないときは、その
   申込みを拒絶したものとみなされる。
(5)商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、当該
   商人は、当該他人に対して立替えの日以後の商事法定利率による利息を請求する
   ことができる。

■■ 解答
【1】(3)、【2】(2)、【3】(4)、【4】(4)

■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans53.html#02


■■■ 行政書士試験情報 ■■■
■ 試験の開始時刻の繰下げ
行政書士試験では、危機管理の一環として、天災等により試験場の周辺の公共交通機関
の運行等が停止され、50%以上の受験生が午後0時30分までに出席できない場合には、
試験の開始時刻の繰下げが予定されています。

そして、交通機関等が復旧して、午後1時30分までに受験生の50%以上が出席した場合
には、その時刻から試験が開始されます(ただし、最初に受験上の注意等の説明が行わ
れますので、実際には、その30分程度後からになります。)。なお、午後1時30分を越
えて繰下げられることはありません。

こうしたことから、念のため、二通りのアクセスを確認しておくべきです。特に、電車
等が途中駅で停車してしまった場合を想定しておく必要がありそうです。

■ 試験場の確認
今年は受験生の希望に偏りがあったため、希望した試験場での受験ができない受験生が
相当数いるとのことです。受験票に記載された試験場以外での受験は、一切認められて
いませんので、念のため、受験票に記載された試験場を再確認しておいてください(先
日の試験監督員打合せでの説明でも、早稲田大学西早稲田キャンパスと早稲田大学理工
学部、中央大学多摩キャンパスと中央大学後楽園キャンパスの混同が懸念されていまし
た。)。

■ 直前対策 
■ その1
試験当日は、(多少というか、それなりに)早めに出掛けることをお勧めします。むろ
ん、交通機関の万一の遅れに対する備えという意味もあります。なお、試験案内にも記
載されていますが、遅刻は、試験開始後30分間は認められていますが、それでも、試験
時間が3時間の行政書士試験での30分は、間違いなく致命的といえます。

しかし、試験会場の周辺では、各予備校が案内書やパンフレットを盛んに配っています
ので、これを有効活用することも目的です。

内容は、当日夕刻から行う試験問題の解説セミナーへのお誘い、行政書士開業セミナー
の案内等ですが、「超」直前対策コメントも掲載されています。私の場合にも、勉強し
なかった法令科目の箇所や知らない時事問題がいくつか掲載されていて、最終確認に意
外に便利に感じました。これをゆっくり読む時間が確保されていると、とても落着いて
受験することができます(予備校によっては、何でこんな問題が出されるのか疑問に思
う事項も記載されていて、かえって安心し、自信を持つことができる場合もありま
す。)。

前日までに復習と最終チェックを終えた整理ノートや要点メモは、試験直前の最終確認
のために、持参されることと思います。その最後の総仕上げをする意味でも、これらを
読み直す十分な時間があると、安心できます。

どうか当日は早めに試験会場に到着し、最後の総仕上げをするとともに、パンフレット
の掲載記事もチェックしてください。

■ その2
比較的条文数の少ない法令については、行政書士試験の前日までに、もう一度直接条文
にあたって、読み返してください。具体的には、憲法、行政手続法行政不服審査法
情報公開法、個人情報保護法等です。

この場合、1条1条丁寧に、ゆっくり読むことが大事です(文字だけを目で追うのでは、
記憶が呼び覚まされませんので、音読がベストです。)。すでに勉強している箇所の再
確認が主たる目的ですから、改めて何かを調べる必要はありませんが、記憶を呼び覚ま
させてくれる条文が、思いのほか出てくるものです。

その際、重要な法令用語については、実際に漢字で書いてください。ハネが要るのか、
留めるのか等を含めて、意外に漢字では書けない用語、あるいは、複数あって、どちら
が妥当するのか必ずしも確たる自信がもてない用語が確認できます。

■ その3
万一、十分には確信がもてない箇所や特定の不安な分野がある場合には、その箇所に限
って、なお最後の確認や追い込みをすることをお勧めします。新しい書籍な問題集等に
手を出さないという方針は、それなりに結構ですが、不安なままで受験することは、そ
れ以上にお勧めできません。

この場合には、得点力アップのため、その特定の分野についての新しい問題等を解いて
みることをお勧めします。投資効率は不芳ですが(1冊のうちのわずか数問しか解かな
いので。)、経済効果は無限のはずです(安心して受験し、合格することに勝るものは
ありません。何しろ、行政書士試験は、1年に1回しか行われないのですから。)。得
点力アップのため、あるいは、確実性アップのため、その限られた特定の分野に限って
であれば、むしろ積極的に行うべきです。

少しでも時間があれば、整理ノートや要点メモの再確認を貪欲に行ってください。小さ
な積み重ねが、延いては合格への一里塚になります。まだ時間はあります。最後まで諦
めないこと、そして、自分勝手に小さくまとめないこと(確実に得点できる範囲をなお
「再」確認すること)が合格へ至るポイントです。

■ その4
何よりも、行政書士試験の終了のベルが鳴るまで、絶対に諦めないことが、とても大事
です。問題によっては、まったくお手上げの場合もあると思います。しかし、これまで
の蓄積を考えれば、あきらめるしかない問題は、それ程多くはないはずです。どうか最
後まで、解決の糸口を探ってください。


■■■ お願い ■■■  
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


■■■ 編集後記 ■■■ 
いよいよ行政書士試験前最後の号となりました。読者の皆さまの合格を祈念していま
す。繰り返しになりますが、何よりも最後の最後まで諦めないことが合格への大前提で
す。まだ時間は十分にありますので、最後の丁寧な「総チェック」をしてください。

私の方は、東京都行政書士会の「ADR手続実施者養成研修(第2期)」がこの5日に
始まりました(午後1時30分~6時30分)。こちらは、23日と12月3日にも開催されま
す。時間的にも、体力的にも、相当ハードです。

この他に、「ADR入門研修」が7月以降10回開催されており、さらに、12月にも3回
開催される予定です。このように法制度の発展により、勉強や研修の機会は増加します
(ますます増加してきています。)。この傾向は、当面変わることはないものと思われ
ます。その意味で、合格は単なる通過点でしかありません。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
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