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平成23年-徴収法〔雇保〕問10-D「書類の保存期間」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果「完全失業率」

3 白書対策

4 過去問データベース
  
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└■ 1 はじめに
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平成24年度の社労士試験、
動き始めましたね!?

例年のことですが、
3月 受験案内等の請求方法の発表
4月 試験の実施について公示
5月 受験申込みの締切
と続きます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第44回(平成24年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について」
を発表しました。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/44jyuken-annai-seikyuPDF.pdf


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成23年平均(速報)結果
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今回は、平成23年平均(速報)結果のうち「完全失業率」です。

☆☆====================================================☆☆


完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、平成23年平均で
4.5%となり、前年に比べ0.5ポイントの低下となった。

男女別にみると、男性は4.8%と0.6ポイントの低下、女性は4.1%と0.4
ポイントの低下となった。

なお、完全失業率の男女差は0.7ポイントとなった。

完全失業率を男女、年齢階級別にみると、平成23年平均で男女とも15~24
歳が最も高く、男性は9.3%、女性は7.1%となった。前年と比べると、男女
とも全ての年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する出題が多いといえます。

年齢階級別の完全失業率に関しては、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


というような出題があります。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成23年平均(速報)結果において、「15~24歳が最も高く」とあります。

ですので、この点は、押さえておいたほうがよいでしょう。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「求職者支援制度の創設と担当者制による就職促進」に
関する記載です(平成23年版厚生労働白書P192~193)。


☆☆======================================================☆☆


雇用保険を受給できない方々に対する支援については、公労使の三者構成による
審議会(労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会及び職業能力開発分科会)
において、「緊急人材育成支援事業」の実施状況等を踏まえて検討が行われ、
2011(平成23)年1月31日に恒久的な制度として雇用保険を受給できない求職
者に対し、職業訓練を実施するとともに、職業訓練期間中の生活を支援し、職業
訓練を受けることを容易にするための給付金を支給すること等を通じ、その就職
を支援するための求職者支援制度について建議がなされた。
この建議を踏まえた「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する
法律」が2011年5月13日に成立し、同年10月1日より施行されることとなっ
ている。

さらに、求職者支援制度に係る訓練修了者の早期の就職の実現に向けて、ハロー
ワークにおいて、きめ細かな支援が必要とされる訓練修了者への担当者制による
マンツーマンの就職支援等を実施することとしている。

併せて、就職に対する準備不足等からすぐには求職者支援制度による職業訓練
の受講により効果が得にくい者もいる。こうした者のうち、一定の支援を行う
ことにより、今後職業訓練を受講し、就職可能性が高くなると見込まれる者に
ついて、対象者が比較的多いと考えられる大都市圏等において、民間事業者
委託して、個別カウンセリングや生活指導等による意欲・能力の向上を図る
ことにより、求職者支援制度等の他の就職支援施策への円滑な移行や就職促進
を図る就職活動準備事業を実施することとしている。


☆☆======================================================☆☆


「求職者支援制度」などに関する記載です。

労務管理その他の労働に関する一般常識」の範囲に含まれる法令、
平成24年度試験に向けて、目立った改正って、いくつもありません。

その中で、
「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」
(求職者支援法)が施行され、求職者支援制度が設けられたという点は、
注意が必要です。

求職者支援制度については、白書で、
雇用保険を受給できない求職者に対し、職業訓練を実施するとともに、
職業訓練期間中の生活を支援し、職業訓練を受けることを容易にするため
の給付金を支給すること等を通じ、その就職を支援するため」
と記載していますが、
特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することなどを行う制度です。

で、特定求職者については、求職者支援法において、

公共職業安定所求職の申込みをしている者(雇用保険法に規定する被保険者
である者及び受給資格者である者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有し
ているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共
職業安定所長が認めたもの

と定義しています。

白書の記載を引用するような出題も考えられますし、
法令からの出題もあり得ますので、
このような基本的な用語の定義や制度の概要は、
しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-徴収法〔雇保〕問10-D「書類の保存期間」です。


☆☆======================================================☆☆



事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務
組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類
を、その完結の日から5年間保存しなければならない。



☆☆======================================================☆☆


書類の保存期間」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-雇保10-E 】

事業主は、保険料申告書の事業主控を2年間保存しなければならない。


【 12-雇保8-E 】

労働保険事務組合は、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に
備え付け、当該処理簿をその完結の日から4年間保存しなければならない。


【 19-労災10-C 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険
事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則に
よる書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


事業主や労働保険事務組合などには、書類を保存しておく義務が課されています。
その期間を論点にした問題です。

労働基準法など取締り系の法律は、書類の保存期間については、
「3年間」としています。

徴収法も、基本的には同じです。

ですので、
「5年間」としている【 23-雇保10-D 】
「2年間」としている【 11-雇保10-E 】
「1年間」としている【 19-労災10-C 】
は、誤りです。

原則は、「3年間」ですが、1つ例外があります。

雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」
については、「4年間」です。

雇用保険法で被保険者に関する書類については、4年間保管することを
義務づけているので、徴収法でも、これにあわせています。

算定対象期間が最長4年まで延長されるので、4年前までさかのぼって、
確認をする必要が生じるってことがありますから、
「4年間」の保管を義務づけています。

ということで、
【 12-雇保8-E 】は正しいです。

書類の保存期間、単純に期間を置き換えて誤りにする出題、何度もあります。
他の法律でもあります。

で、徴収法の場合、雇用保険法の規定との勘違いに注意しましょう。



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