○●○●<Coach.72>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年11月21日(火)●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ
社労士塾です。
今回は
社労士とは関係ない野球の話ですが、西武ライオンズの
松坂大輔投手がポスティングシステムで現在ボストンレッドソックス
と入団交渉をしていますね。
もちろん松坂選手の入札金額にはびっくりしましたが、球団が決まった
後の記者会見の中で松坂選手は10代からメジャーリーグを目指し・意識
して野球をしてきたということを話しておりました。
そしていよいよ、松坂選手はその夢を実現しそうですね。
夢を実現するために日々努力し続けて、そして勝ち取る。
スケールは違っていても気持ちは同じです。
私たちも夢を実現させるために、毎日少しずつがんばって
いきましょうね。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★☆今号のコンテンツ☆★
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1.法改正セミナー
大阪校
11月23日(木)祝日 13時~16時 場所:日本マンパワー大阪校
東京校
12月10日(日) 13時~16時 場所:日本マンパワー東京校
法改正はセミナーは来年受験を考えている方はもちろんのこと、
すでに資格をお持ちの方・今回の試験で合格をされた方も大歓迎
です。
両校とも受講代は3,000円となります。
お問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
2.東京校・名古屋校・大阪校
「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月7日 東京校 開講
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラムHPでご覧ください
http://www.lscoach.co.jp/
※無料体験講座・受講相談も受け付けております。
すべての講座等のお問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
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3.Eラーニング第二弾キャンペーン実施中
詳細はこちら ⇒
http://www.ls-coach.com/can03.html
[1]☆
雇用保険法5択問題!
[2]☆
雇用保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]★恵子先生の「走れ!
社労士」
[5]編集後記
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▼[1] ☆
雇用保険法5択問題!
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕
雇用保険法に定める次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A
基本手当の
受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して
1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に
就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4
年まで延長され得る(なお、
雇用保険に定める延長給付の適用は
ないものとする)。
B 60歳以上の
定年に達した者が、
受給期間内に
求職の申込みを希望
しない期間があるため、
受給期間の延長の措置を受けようとする
場合は、
定年により離職した日の翌日から起算して2か月以内に
受給期間延長申請書にその保管するすべての
離職票を添えて管轄
公共職業安定所の長に提出しなければならない。
C 35歳以上60歳未満の
受給資格者が、
公共職業安定所長の指示する
公共職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができない
ため、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けよう
とする場合、その者の受ける公共職業訓練等の期間の合計が2年
を超えないときには、
訓練延長給付が行われ得る。
D 特定
受給資格者であっても、
公共職業安定所の紹介する職業に就
くことを正当な理由なく拒んだときは
給付制限の対象となり、そ
の拒んだ日から起算して1か月間(その者が
訓練延長給付(訓練
終了後の手当に限る。)、
広域延長給付又は
全国延長給付を受け
ている場合においては、その拒んだ日以後)は、当該
受給資格に
基づく
基本手当は支給されない。
E
受給資格者が、離職後
公共職業安定所に
求職の申込みをした後に
おいて、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合で
あっても、当該
求職の申込みの日以後7日に満たない間は、傷病
手当が支給されることはない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】 A
A × 「引き続き15日以上」ではなく「引き続き30日以上」である。
(雇保法第20条第1項かっこ書)
B ○ 正しい(雇保法第20条第2項、雇保則第31条の3第1項、第2項)。
C ○ 正しい(雇保法第24条、令第3条第1項)。
D ○ 正しい(雇保法第32条第1項)。
なお、
訓練延長給付(終了後手当)、
広域延長給付及び全国延長
給付を受けている者が
公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
を正当な理由なく拒んだときは以後当該延長給付は支給されなく
なる。
E ○
傷病手当とは、疾病又は負傷のために
基本手当の支給を受けるこ
とができない日について支給されるものであるので、
待期期間は
支給されない(雇保法第21条、第37条第9項)。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4] ★恵子先生の「走れ!
社労士」
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皆さん、こんにちは。寒くなってきましたね。
私は大阪と東京を行き来していますが、東京は特に寒いですね。
風邪に負けず気合を入れて、元気に頑張りましょう!
△▼合格発表
さて、10日は合格発表でしたが、受験生の皆さん、
結果はどうでしたか?
私もスタッフはじめ、知人も何人か受験していたので、
前日なんかはドキドキしていましたよ。
合格した方、おめでとうございます!!努力が実りましたね。
でも、これがゴールじゃもったいないですよ。
スタート地点に立ったのです。
これからどうしていくかがとっても重要。
よ~く考えてくださいね。
「時は金なり」「思い立ったが吉日」です。
だめだった人、あきらめずにぜひ再チャレンジしてほしいです。
知人で10回近く受験して合格した50代の男性がいます。
意地でも執念でも怨念でも何でも良いです。
私は努力、頑張りに対して心から尊敬します。
自分の限界までやりましたか?
◇◆先月の出来事
さて、今日は先月会った2人の人の事で感じたことを
書きたいと思います。
あるフランチャイズシステムに加入して頑張ってやっていこう!
という
個人事業主のAさん。
会った途端に彼は私にいかに自分が努力してDMを発送して
いるか、外回りをして下げたくない頭を下げているかを話し、
挙句にはそれでも全く反応はないし、売り上げも上がらない!
とぼやかれたのです。
私は思いました。「そりゃそうでしょ」と。
恐らくAさんはいろんな試みをしたし、悪いのは自分じゃない、
と思っているのですが、そんな甘いものじゃないですよね。
Aさんがやっていることは決して特別な事ではなく、みんなもっと
いろんな事にトライし嫌な思いもしていますよ~。
次にB君。
彼は私が大学卒業後就職した某商社の2年後輩くんです。
彼が入社した当初、私は彼の仕事上のパートナーとして仕事を
教えました。
国立O大学出身(融通のきかない頭でっかちだった)、
顔も男前(でも目は死んでいた)、体つきは水泳部のB君は、
ほんまにいやな奴でした。
男のくせに髪の毛長いでしょ、ピアスしているでしょ、
仕事教わる時にタバコくわえているでしょ(おいおい、何様や)。
私は彼の事が嫌で嫌で、体中にジンマシンができて1年ほど
薬を飲んでいました(これって労災?)。
そんなB君、私が
退職するころにはすっかり私になつき、
こてこて大阪商人になっていましたが・・・。
先月末、東京本社でバリバリ働くB君と夜、飲みに行きました。
な、なんと彼は同期で一番早く課長
代理になっておりました。
出世がえらいと言っているのではありません。
彼は「僕なんか気楽なサラリーマンですから」と言い
ながらも私よりもめちゃくちゃ働いていますし、
「僕なんかねえ、商社マンのくせに海外3回しか行ったこと
ないんですわ」
とちゃんと自分を下げる事を知り
(うざい奴じゃ。昔は俺が一番だ~!!だったよね・・・)
「
定年後の事考えて今から2代目の集まりの世話役やって
いるのですわー」
とさえ。(笑いも取れるのね。泣)
私は自分がかかわった人がとてもステキな人になっていっている
のを見て本当にうれしく思いました。
☆☆お金はあとからついてきます
どんな職業でも一緒ですね。
自営業でも会社員でも。毎日真剣に仕事に取り組み、
頭と体を使って誠実に仕事をしている人はステキですし、
お金や成功は必ず後からついてきています。
いつもいろんなかたがたにお会いするチャンスがある私は
いろんな事を考える事ができる点においてとても恵まれています。
ステキな人のステキな部分を吸収し、ステキな人になりたいです。
社労士になって良かった。
──────────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
恵子先生の文章に中に「毎日真剣に仕事に取り組み、頭と体を
使って誠実に仕事をしている人はステキですし、お金や成功は
必ず後からついてきています。」
と書かれていました。
社労士の試験に対しても同じですよね。
毎日短い時間でも真剣に学習に取り組み、そして頭と体を使って
誠実にこなしていけば、来年にはいい結果がでると思います。
まとめてやるのではなく、日々の努力。簡単な事だけどなかなか
できないことですが、
来年の本試験でいい結果が出せるように
一緒にがんばって日々少しずつやって行きましょう。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エルエスコーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、お待ちしています!
◆購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年11月21日(火)●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エルエスコーチ社労士塾です。
今回は社労士とは関係ない野球の話ですが、西武ライオンズの
松坂大輔投手がポスティングシステムで現在ボストンレッドソックス
と入団交渉をしていますね。
もちろん松坂選手の入札金額にはびっくりしましたが、球団が決まった
後の記者会見の中で松坂選手は10代からメジャーリーグを目指し・意識
して野球をしてきたということを話しておりました。
そしていよいよ、松坂選手はその夢を実現しそうですね。
夢を実現するために日々努力し続けて、そして勝ち取る。
スケールは違っていても気持ちは同じです。
私たちも夢を実現させるために、毎日少しずつがんばって
いきましょうね。
さあ、今日もやっていきましょう!
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大阪校
11月23日(木)祝日 13時~16時 場所:日本マンパワー大阪校
東京校
12月10日(日) 13時~16時 場所:日本マンパワー東京校
法改正はセミナーは来年受験を考えている方はもちろんのこと、
すでに資格をお持ちの方・今回の試験で合格をされた方も大歓迎
です。
両校とも受講代は3,000円となります。
お問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
URL
http://www.lscoach.co.jp/
Mail
info@lscoach.co.jp
2.東京校・名古屋校・大阪校
「1月開講コース」の通学講座生の募集!!
1月7日 東京校 開講
1月8日 名古屋校・大阪校 開講
料金:187,000円(再学習者169,000円)
カリキュラムHPでご覧ください
http://www.lscoach.co.jp/
※無料体験講座・受講相談も受け付けております。
すべての講座等のお問い合わせはエル・エス・コーチ
03-3835-1690
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Mail
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3.Eラーニング第二弾キャンペーン実施中
詳細はこちら ⇒
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[1]☆ 雇用保険法5択問題!
[2]☆ 雇用保険法5択問題!≪解答編≫
[3]今週のポイントチェック!≪担当:村中一英≫
[4]★恵子先生の「走れ!社労士」
[5]編集後記
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▼[1] ☆ 雇用保険法5択問題!
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解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!
〔問〕 雇用保険法に定める次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して
1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に
就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4
年まで延長され得る(なお、雇用保険に定める延長給付の適用は
ないものとする)。
B 60歳以上の定年に達した者が、受給期間内に求職の申込みを希望
しない期間があるため、受給期間の延長の措置を受けようとする
場合は、定年により離職した日の翌日から起算して2か月以内に
受給期間延長申請書にその保管するすべての離職票を添えて管轄
公共職業安定所の長に提出しなければならない。
C 35歳以上60歳未満の受給資格者が、公共職業安定所長の指示する
公共職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができない
ため、再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けよう
とする場合、その者の受ける公共職業訓練等の期間の合計が2年
を超えないときには、訓練延長給付が行われ得る。
D 特定受給資格者であっても、公共職業安定所の紹介する職業に就
くことを正当な理由なく拒んだときは給付制限の対象となり、そ
の拒んだ日から起算して1か月間(その者が訓練延長給付(訓練
終了後の手当に限る。)、広域延長給付又は全国延長給付を受け
ている場合においては、その拒んだ日以後)は、当該受給資格に
基づく基本手当は支給されない。
E 受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした後に
おいて、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合で
あっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない間は、傷病
手当が支給されることはない。
▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。
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▼[2]☆5択問題!≪解答編≫
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【解答】 A
A × 「引き続き15日以上」ではなく「引き続き30日以上」である。
(雇保法第20条第1項かっこ書)
B ○ 正しい(雇保法第20条第2項、雇保則第31条の3第1項、第2項)。
C ○ 正しい(雇保法第24条、令第3条第1項)。
D ○ 正しい(雇保法第32条第1項)。
なお、訓練延長給付(終了後手当)、広域延長給付及び全国延長
給付を受けている者が公共職業安定所の紹介する職業に就くこと
を正当な理由なく拒んだときは以後当該延長給付は支給されなく
なる。
E ○ 傷病手当とは、疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けるこ
とができない日について支給されるものであるので、待期期間は
支給されない(雇保法第21条、第37条第9項)。
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▼[3]今週のポイントチェック!〔担当講師:村中一英〕
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http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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▼[4] ★恵子先生の「走れ!社労士」
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皆さん、こんにちは。寒くなってきましたね。
私は大阪と東京を行き来していますが、東京は特に寒いですね。
風邪に負けず気合を入れて、元気に頑張りましょう!
△▼合格発表
さて、10日は合格発表でしたが、受験生の皆さん、
結果はどうでしたか?
私もスタッフはじめ、知人も何人か受験していたので、
前日なんかはドキドキしていましたよ。
合格した方、おめでとうございます!!努力が実りましたね。
でも、これがゴールじゃもったいないですよ。
スタート地点に立ったのです。
これからどうしていくかがとっても重要。
よ~く考えてくださいね。
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だめだった人、あきらめずにぜひ再チャレンジしてほしいです。
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ほんまにいやな奴でした。
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恵子先生の文章に中に「毎日真剣に仕事に取り組み、頭と体を
使って誠実に仕事をしている人はステキですし、お金や成功は
必ず後からついてきています。」
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社労士の試験に対しても同じですよね。
毎日短い時間でも真剣に学習に取り組み、そして頭と体を使って
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まとめてやるのではなく、日々の努力。簡単な事だけどなかなか
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