▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.55 2012.3.23 / 発行者 川端努
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「
退職は話し合って合意しましょう」です。
vol.52~vol.54で、
解雇についてお話ししました。
解雇というのは、会社から一方的に「辞めてください」というものです。
解雇は
退職の一種で
退職には大きく分けて4種類あります。
1.
自然退職(一定の条件(
定年、
休職期間満了等)に該当した場合)
2.辞職(
従業員から一方的に
退職と申し出る)
3.合意
退職(
従業員からの
退職の申出に対して会社が承認する、
もしくは会社からの
退職勧奨に対して
従業員が同意する)
4.
解雇(会社から一方的に辞めてもらうよう通告する)
このうち4だと、あとあと
解雇の理由がどうとかこうとかでもめる
ケースがよくありますし、
解雇予告の手続きも必要です。
もし、会社に合わないあるいは他の会社の方が本人のためになる場合であれば
その旨きちんと伝えて、お互いが納得して
退職とするのが一番良い方法(上記3)です。
そのためにも日頃からのコミュニケーションが大切ですね。
─────────────────────────────
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.55 2012.3.23 / 発行者 川端努
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「退職は話し合って合意しましょう」です。
vol.52~vol.54で、解雇についてお話ししました。
解雇というのは、会社から一方的に「辞めてください」というものです。
解雇は退職の一種で
退職には大きく分けて4種類あります。
1.自然退職(一定の条件(定年、休職期間満了等)に該当した場合)
2.辞職(従業員から一方的に退職と申し出る)
3.合意退職(従業員からの退職の申出に対して会社が承認する、
もしくは会社からの退職勧奨に対して従業員が同意する)
4.解雇(会社から一方的に辞めてもらうよう通告する)
このうち4だと、あとあと解雇の理由がどうとかこうとかでもめる
ケースがよくありますし、解雇予告の手続きも必要です。
もし、会社に合わないあるいは他の会社の方が本人のためになる場合であれば
その旨きちんと伝えて、お互いが納得して退職とするのが一番良い方法(上記3)です。
そのためにも日頃からのコミュニケーションが大切ですね。
─────────────────────────────
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛