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退職給付は平成26年3月期から

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆vol.133-2012.05.15
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]退職給付は平成26年3月期から
2.[税務]我が国の消費税の現状と今後の方向性について(中間報告)
3.[財務のチカラ]債務超過の100%子会社、債権放棄したらどうなる?
4.[税務]問題44
5.[編集後記]

===================================
1.[最新J-GAAP]退職給付は平成26年3月期から
===================================
各種報道でご存じの方も多いと思いますが、平成24年5月10日のASBJで、字
句等の修正は委員長に一任することを前提に、「退職給付に関する会計基準
(案)」及び企業会計基準適用指針「退職給付に関する会計基準の適用指針
(案)」について出席委員全員の賛成をもって公表することが承認されました。
もしかするとこのメルマガ公表直前にこれら基準等が公表されるなんてことが
あるかもしれませんが、その場合はご容赦ください。

さて、再度確認しておきましょう。実務的にどうなるのか?

---------------------------------------------------------------------
【Q1】いつから?
---------------------------------------------------------------------
(未認識項目の一括負債計上)
平成25年4月1日以後開始する事業年度の年度末(=平成26年3月末から)

(退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更)
平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首(=平成26年6月第1四半期)
から。

---------------------------------------------------------------------
【Q2】段階的なの?具体的な仕訳は?
---------------------------------------------------------------------
以前書いたものを修正して再掲しておきます。3月決算前提です。税効果は復
興税率とか考えると複雑になりますのでとりあえず37%としておきます。

平成26年3月末の退職給付引当金の金額とその内訳が以下のとおりであったと
します。

   退職給付債務            (10,000)
年金資産               8,000
積立状況を示す額          ( 2,000)
未認識数理計算上の差異          1,400
未認識過去勤務費用           300
会計基準変更時差異の未処理額 (200)
退職給付引当金           (500)

(未認識項目の一括負債計上)
平成26年3月末の仕訳は、
   退職給付引当金 500 / 退職給付に係る負債 2,000
退職給付に係る調整額 1,500(*1)
(その他の包括利益累計額)
繰延税金資産 555 / 退職給付に係る調整額 555(*2)
             (その他の包括利益累計額)
(*1)1,400+300-200=1,500
(*2)1,500*37%=555
となります。この場合の退職給付に係る調整額はBS科目です。なお、繰延税
資産は当然回収可能性の判断が必要です。

平成26年4月1日時点での新会計基準に従った退職給付債務が9,000であると
すると、

(退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更)
平成26年4月1日の仕訳は、
   退職給付に係る負債 1,000 / 利益剰余金 1,000
利益剰余金 370 / 繰延税金資産 370

となります。

要は、

平成26年3月末において、税効果控除後の積立不足を全額負債計上し、相手科
目は直接、その他包括利益累計額(=PLには影響しない)と繰延税金資産で処理
し、

平成26年の4月1日に新会計基準による要負債計上額との差額(ゼロかもしれま
せん)を利益剰余金で処理してスタートする。ということになりますね。

大変な影響がある会社さんもあるのではないでしょうか?

---------------------------------------------------------------------
【Q3】適用対象会社は?
---------------------------------------------------------------------
連結のみです。包括利益があるのは連結のみですからね。では連結をつくっ
ていない公開会社は?適用ないんですよね。注記対応のようです。それでいい
んでしょうか?

以上概略です。

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===================================
2.[税務]我が国の消費税の現状と今後の方向性について(中間報告)
===================================
ご紹介です。
日本公認会計士協会は、平成24年4月10日に表記の研究報告を公表しています。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/24_11.html

消費税の動向を考えるにあたってよい資料のように思います。ご参照ください。

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===================================
3.[財務のチカラ]債務超過の100%子会社、債権放棄したらどうなる?
===================================
100%子会社に株式と貸付金でかなりの額を拠出しているが、なかなか上手く
いかず、株式は減損、貸付金は債務超過相当額の貸倒引当金を計上しているな
んてケース、結構あるのでは?
例えば、以下のような状況です。

S社(P社の100%子会社)
資産         100
 負債(=全額親会社借入金とします)  150
 資本金        100
 利益剰余金(=繰越欠損金とします) △150
 つまり、債務超過50です。

P社
 子会社株式  1(取得価額100会計上99減損、税務上否認)
貸付金   150
貸倒引当金 △50(税務上否認)

これ、あるとき、150全部債権放棄したらどうなるでしょう。
会計
 S社
  借入金 150 / 債務免除益 150

 P社
  貸倒損失 150 / 貸付金 150
  貸倒引当金 150 / 貸倒引当金戻入 150
ですよね。

S社のBSは、

資産     100
負債      0
資本金    100
利益剰余金   0
ですよね。当たり前ですが。債務超過解消です。

?そんなことしたら、P社の貸倒損失は寄附金になっちゃうじゃないですか。
→寄附金になります。経済合理性があるわけではありませんから。それで、
100%親子間なので、P社では貸倒損失は寄附金扱いで100%損金不算入です。

?じゃだめじゃないですか。
→でもS社の債務免除益は受贈益扱いで、益金不算入です。つまり、この処
理のあとでも、繰越欠損金は150のままなんです。この時に税金は発生しま
せん。

?いやいや、P社は150を損金に算入する機会を失ったことになりませんか。
法人による完全支配関係のある内国法人間において寄附修正事由(受贈益
益金不算入と寄附金の全額損金不算入が生じること)が生じた場合には、
子会社が受けた支援相当額の全額をその子会社株式の帳簿価額と利益積立金
に加算することになります。つまり、上記の場合、税務上、
 子会社株式 150 / 利益積立金額 150
という処理がなされるわけです(別表五(一)のみ)。
→ということは、P社では、従来、貸倒引当金繰入超過額として存在してい
た150の将来減算一時差異が、子会社株式としての将来減算一時差異に振り
替わるだけであって、税務上、おおむねニュートラルといってもよいので
は?例えばこの子会社株式を売却すればこの150も損金に入りますし。

?でも、子会社で今後利益が計上されてきたら、親会社にどう戻せばいい
んですか。課税生じませんか。
配当すればいいのではないでしょうか。子会社で配当可能利益が生じて
くることになりますよね。子会社の欠損金は生きていますからしばらくは
無税で。さらに、P社において、100%内国子会社からの配当であれば負債
子を控除せずに全額益金不算入です。

もちろん子会社には頑張ってもらって、投融資以上の金額が親会社にもたら
されなければいけないわけですが、一つの選択肢ではないでしょうか。ただ、
このほかにもデメリットもあるかもしれません。実際に実施されるときは会
計士・税理士監査法人にも相談して慎重にお願いします。

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===================================
4.[税務]問題44
===================================
[問44]
税務上、修繕費として損金算入できるのは以下のうちどれ?

a.建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
b.用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
c.現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷
設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために
要した費用の額

[答]
a.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.→ http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はbです。

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===================================
5.[編集後記]
===================================
先日、ある友人と話をしていたときに、「会計士がカッコよく監査で重要な粉
飾を発見したという話を聞いたことがない」という話がでました。確かに、オ
リンパス、大王製紙、FOI、シニアコミュニケーションズなどなど、近年、い
や昔から、会計士としては、俗な言葉でいうと「なめられている」というよう
な恥ずかしい事件ばかりで、社会から、「会計士はなにやっているんだ!」、
会計監査なんて意味ないんじゃないか?」みたいなお叱りや失望の声が聞こ
えてきそうです。ややもすると、会計士は会社が作った数字をそのままちら見
して、「ハイオッケー!」てな感じの仕事していると思われている面もあるか
もしれませんが、財務諸表の数字を表に出すまで、監査によって、かなりの修
正が入るケースも少なからずあります。こういった努力はあまり外には見えな
い一方で、失敗すると大きく報じられてしまいますから、監査という仕事は、
成功は地味で、失敗は派手なのかなと思います。なんでもそうかもしれません
けど。
しかし、そうはいっても監査なかったらやっぱり困りますよね。利害関係者の
多い企業が数値を適当に作ってよいはずがありません。監査人も財務諸表作成
者も財務諸表利用者も監査制度を健全に発展させるべく、意見を出し合い、よ
いものに変えていかなければならないんだろうなあと思います。

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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