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給与の支払い方(例外)

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.58 2012.5.30  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「給与の支払い方(例外)」です。

前回、給与の支払い方には、5つの原則があるとお伝えしました。
今回は、それらの例外について「ざっくり」見ていきます。

「1.通貨で」
【原則】現金で支払わないといけない。
【例外】本人が同意すれば、振込等でもOK

「2.直接労働者に」
【原則】本人へ直接支払わないといけない。
【例外】上記1と同じ(本人が同意すれば、振込等でもOK)
    本人が受け取ることが確実な場合は、代わりに来た人(妻や娘等)でもOK

「3.全額を」
【原則】勝手に給与から差し引きしてはだめで、全額を支払わないといけない。
【例外】所得税の源泉徴収や社会保険料の控除等、法令に決まっているものは給与から差し引いてOK
    差し引くことをあらかじめ約束した場合(労働者代表と会社との協定)は、
    社宅費や生命保険料や旅行積立金等を差し引いてもOK

「4.毎月1回以上」
【原則】毎月1回以上の支払日がないといけない。(日払い、週払いでもOKです。)
【例外】ボーナスや報奨金等臨時に支払われるものは、毎月でなくてもOK

「5.一定期日に」
【原則】支払の日を決めておかないといけない。
   (支払日が休日のときには、支払を繰り上げても繰り下げても、この原則には違反しません。)
【例外】上記4と同じ(臨時に支払われるものは、一定期日でなくてもOK)

以上、給与の支払い方の【原則】と【例外】でした。
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
 ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
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