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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.58 2012.5.30 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「給与の支払い方(例外)」です。
前回、給与の支払い方には、5つの原則があるとお伝えしました。
今回は、それらの例外について「ざっくり」見ていきます。
「1.通貨で」
【原則】
現金で支払わないといけない。
【例外】本人が同意すれば、振込等でもOK
「2.直接
労働者に」
【原則】本人へ直接支払わないといけない。
【例外】上記1と同じ(本人が同意すれば、振込等でもOK)
本人が受け取ることが確実な場合は、代わりに来た人(妻や娘等)でもOK
「3.全額を」
【原則】勝手に給与から差し引きしてはだめで、全額を支払わないといけない。
【例外】
所得税の源泉徴収や
社会保険料の控除等、法令に決まっているものは給与から差し引いてOK
差し引くことをあらかじめ約束した場合(
労働者代表と会社との協定)は、
社宅費や生命
保険料や旅行積立金等を差し引いてもOK
「4.毎月1回以上」
【原則】毎月1回以上の支払日がないといけない。(日払い、週払いでもOKです。)
【例外】ボーナスや
報奨金等臨時に支払われるものは、毎月でなくてもOK
「5.一定期日に」
【原則】支払の日を決めておかないといけない。
(支払日が
休日のときには、支払を繰り上げても繰り下げても、この原則には違反しません。)
【例外】上記4と同じ(臨時に支払われるものは、一定期日でなくてもOK)
以上、給与の支払い方の【原則】と【例外】でした。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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前回、給与の支払い方には、5つの原則があるとお伝えしました。
今回は、それらの例外について「ざっくり」見ていきます。
「1.通貨で」
【原則】現金で支払わないといけない。
【例外】本人が同意すれば、振込等でもOK
「2.直接労働者に」
【原則】本人へ直接支払わないといけない。
【例外】上記1と同じ(本人が同意すれば、振込等でもOK)
本人が受け取ることが確実な場合は、代わりに来た人(妻や娘等)でもOK
「3.全額を」
【原則】勝手に給与から差し引きしてはだめで、全額を支払わないといけない。
【例外】所得税の源泉徴収や社会保険料の控除等、法令に決まっているものは給与から差し引いてOK
差し引くことをあらかじめ約束した場合(労働者代表と会社との協定)は、
社宅費や生命保険料や旅行積立金等を差し引いてもOK
「4.毎月1回以上」
【原則】毎月1回以上の支払日がないといけない。(日払い、週払いでもOKです。)
【例外】ボーナスや報奨金等臨時に支払われるものは、毎月でなくてもOK
「5.一定期日に」
【原則】支払の日を決めておかないといけない。
(支払日が休日のときには、支払を繰り上げても繰り下げても、この原則には違反しません。)
【例外】上記4と同じ(臨時に支払われるものは、一定期日でなくてもOK)
以上、給与の支払い方の【原則】と【例外】でした。
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