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過去問チェック(国民年金法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.355>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2012年6月13日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

関東地方も梅雨入りし、雨模様の日が多くなりました。
梅雨の時期は、少し肌寒い日や湿気が多くじめじめとした日があったり、
また、食中毒が発生しやすい時期でもあります。
規則正しい生活を心がけ、体調を崩さないよう気をつけましょう。

さあ、今日もやって行きましょう!

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  を実現。分かりやすく覚えやすいオリジナルテキストもついています。

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 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(国民年金法)

[2] 今週のポイントチェック

[3] 駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(国民年金法)
─────────────────────────────────────
問 次の内容で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

A 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る
  保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法に
  よる生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の
  基礎に含まれる。

B 繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

C 受給権者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、か
  つ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが、
  受給権者が正当な理由がなくて届出をせず、又は書類その他の物件を提出し
  ないとき、厚生労働大臣は年金給付の支払を停止することができる。

解答

A ○ 正しい。

B × 「寡婦年金は支給停止される」は、「寡婦年金の受給権は消滅する」で
    あるので誤りです。

C × 「支払を停止することができる」は、「支払を一時差し止めることがで
    きる」であるので誤りです。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=246
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]駆けろ!社労士 ど~も~五十嵐です!
─────────────────────────────────────
皆さんこんにちは。
梅雨の時期になりましたね。
毎年この時期は社会保険労務士にとっては一気に繁忙期になります。
労働保険の年度更新社会保険算定基礎届といった年度行事があります。
加えて、昨年より、社会保険に関してはサンプル調査のような感じで、
年金事務所に呼ばれて色々調べられます。
正直うっとうしいですね。
皆さんが社会保険労務士になられたらわかると思いますが、社会保険
加入していない会社はかなり多いです。
しかし、その調査や指導は杜撰です。
強制適用ならば、もっとしっかりやって欲しいですね。
社会保険加入の会社だけが色々苦労するのは非常に理不尽です。
適用事業所を呼び出すならば、未適事業所を指導して欲しいです。
現に、中小零細企業では社会保険を抜けられないかの相談が多いです。
彼ら経営者は、何故社会保険に入っている会社だけがいじめられるんだ
と思っています。
毎年保険料率も上がりますし、適用労働者の拡大も言われていますよね。
未適事業所が加入すればどのくらいの効果があるんでしょうか?
かなりあると思うのですが。。。。。

さて、先日法人を立ち上げました。
といっても社労士法人ではなく、コンサルティング会社です。
色々な仕事をしていると、個人の社労士事務所よりも法人を1つ持って
おくほうがベターです。
法人の方が契約しやすいといった案件もあります。
特に研修や大きめのセミナー講師の仕事などです。
また、賃金制度や人事考課制度といった人事コンサルティングをやられる
方は、社労士事務所よりも一般の株式会社の方が絶対にいいです。
というのは、コンサルタントと社労士では、同じコンサルをしても相場が
大幅に違うからです。

また、今月は新たな職務にも就くことになりました。
6月1日の臨時株主総会で、ある会社の社外監査役となりました。
上場を控えている会社なんですが、私が10年前に役員として上場を経験
していることが買われました。
この会社に出会ったのは7年前。
営業担当の取締役として打診がありましたが、その時は縁がなく私の弟子を
送り込みました。
彼は頑張り、今や取締役
会社も全国主要都市に支店を置くようになりました。
顧問社労士がいるので、私は上場への道しるべといったコンサルティングを
していました。
人生2度目の上場を経験出来るのは大変幸せなことです。
日々の仕事に邁進すれば、必ず良いことは起こります。

ブログ:駆けろ!社労士 アウトリーチの毎日 http://levin-consul2.seesaa.net/
フェイスブック:https://www.facebook.com/levin.igarashi
レビンコンサル労務経営事務所 代表 五十嵐一浩 ※只今ホームページ再構築中

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日駆け出し社労士さん達と報連相セミナーの話をしました。
これからセミナーを中心に展開したいという若手の社労士さん達です。

彼ら彼女らは、社労士に合格して人生が大きく変わったと仰っていました。
受験生のとき比べてずっとずっと大変だけど毎日が楽しいとのこと。

刺激を受けて新たな気持ちで頑張ろうって思いました。
一所懸命っていいですね。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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