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◆ 社内情報の取扱い
◆
社内ルールの明確化
◆ 機密情報の管理体制
◆ 漏れてしまった場合の事後対応
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社内情報の取扱い
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
社内ネットワークを利用する為の規定を設け、私的利用の禁止や情報セキュリティーについ
ての教育などいわゆる‘社内ネット規定’を設けている会社もあると思います。
にもかかわらず、会社の情報がそのまま社外の公開掲示板にアップされるという事態が発生す
ることも。このような事態には社内情報のみならず機密情報をも流出のリスクがあり、また、
悪意による中傷が書き込まれる恐れもあります。会社のリスク管理体制が問われるところで
す。
営業秘密などに対しては、不正競争防止法による保護を受けるための前提があります。
それは、その営業情報が秘密として適切に管理されていることです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
社内ルールの明確化
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
『社内ネット規定』がプライベートな時間に掲示板に書き込む行為までをも禁止しているか
否かは、大きなポイントです。
‘
就業時間内’かつ‘
事業場内’に限定されるものであれば、例えば
休日に自宅のパソコ
ンからアクセスして書き込む行為は『社内ネット規定』に抵触しないと考えられます。
しかし『情報セキュリティー規定』として、機密情報を含む会社の情報を社外に発信するこ
とを禁じたものである場合には、プライベートな時間に掲示板に書き込む行為も規定の対象と
なるわけです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
機密情報の管理体制
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
就業規則の一般的な
服務規律の内容には、
・就業の仕方や
就業場所、
・会社財産の管理、保全、
・会社の名誉、信用保持
などが盛り込まれます。私生活上の行為であっても、書き込む内容が「社外秘の情報」であれ
ば会社財産の管理、保全義務違反になりますし、悪意による中傷であれば会社の信用失墜行為
になり、
就業規則にそれらを規律する
懲戒事由が定められていれば、
懲戒処分とすることがで
きます。
機密情報の管理については、上記
懲戒処分との関係からしても、一歩進めて、個々の
従業員
との間で『機密保持に関する誓約書』を取り交わす、などの対応が必要でしょう。
また、こういう措置を講じることが、前述した不正競争防止法における保護を受けるための
要件でもあるのです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
漏れてしまった場合の事後対応
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
一旦インターネット上の公開掲示板に書き込まれた情報を、秘密の情報に原状回復させるの
は不可能です。
ですから社外秘の情報や、誤認による中傷、名誉毀損に該当すると考えられる情報を発見し
た場合には即、その掲示板の管理者に連絡を取り、記載事項の削除をお願いすべきでしょう。
また最近ではワードチェック機能を使い、ビジネスとして、掲示板荒らしの対策及び喧嘩の
原因となる中傷メッセージを制御してくれるところもあります。
法的にも、適切な削除要請に応じなかった匿名掲示板の管理者に削除を命じる仮処分決定
(東京地裁H13.8.28)や、
損害賠償を認めた判決(東京高裁H14.12.25)があります。
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◆ブログ「
社労士パルの日記」は
http://paharumi.blog.ocn.ne.jp/paharumi/ ◆
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◆ 社内情報の取扱い
◆ 社内ルールの明確化
◆ 機密情報の管理体制
◆ 漏れてしまった場合の事後対応
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
社内情報の取扱い
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社内ネットワークを利用する為の規定を設け、私的利用の禁止や情報セキュリティーについ
ての教育などいわゆる‘社内ネット規定’を設けている会社もあると思います。
にもかかわらず、会社の情報がそのまま社外の公開掲示板にアップされるという事態が発生す
ることも。このような事態には社内情報のみならず機密情報をも流出のリスクがあり、また、
悪意による中傷が書き込まれる恐れもあります。会社のリスク管理体制が問われるところで
す。
営業秘密などに対しては、不正競争防止法による保護を受けるための前提があります。
それは、その営業情報が秘密として適切に管理されていることです。
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社内ルールの明確化
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『社内ネット規定』がプライベートな時間に掲示板に書き込む行為までをも禁止しているか
否かは、大きなポイントです。
‘就業時間内’かつ‘事業場内’に限定されるものであれば、例えば休日に自宅のパソコ
ンからアクセスして書き込む行為は『社内ネット規定』に抵触しないと考えられます。
しかし『情報セキュリティー規定』として、機密情報を含む会社の情報を社外に発信するこ
とを禁じたものである場合には、プライベートな時間に掲示板に書き込む行為も規定の対象と
なるわけです。
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機密情報の管理体制
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就業規則の一般的な服務規律の内容には、
・就業の仕方や就業場所、
・会社財産の管理、保全、
・会社の名誉、信用保持
などが盛り込まれます。私生活上の行為であっても、書き込む内容が「社外秘の情報」であれ
ば会社財産の管理、保全義務違反になりますし、悪意による中傷であれば会社の信用失墜行為
になり、就業規則にそれらを規律する懲戒事由が定められていれば、懲戒処分とすることがで
きます。
機密情報の管理については、上記懲戒処分との関係からしても、一歩進めて、個々の従業員
との間で『機密保持に関する誓約書』を取り交わす、などの対応が必要でしょう。
また、こういう措置を講じることが、前述した不正競争防止法における保護を受けるための
要件でもあるのです。
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漏れてしまった場合の事後対応
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一旦インターネット上の公開掲示板に書き込まれた情報を、秘密の情報に原状回復させるの
は不可能です。
ですから社外秘の情報や、誤認による中傷、名誉毀損に該当すると考えられる情報を発見し
た場合には即、その掲示板の管理者に連絡を取り、記載事項の削除をお願いすべきでしょう。
また最近ではワードチェック機能を使い、ビジネスとして、掲示板荒らしの対策及び喧嘩の
原因となる中傷メッセージを制御してくれるところもあります。
法的にも、適切な削除要請に応じなかった匿名掲示板の管理者に削除を命じる仮処分決定
(東京地裁H13.8.28)や、損害賠償を認めた判決(東京高裁H14.12.25)があります。
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