• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

総務・人事・労務等の基本(2)

**********************************************************************
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第201号/2012/8/2>■
 1.はじめに
 2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務人事労務等の基本(2)」
 3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
 1.はじめに
**********************************************************************
 暑中お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。

 相変わらず連日の猛暑ですが、いかがお過ごしでしょうか?
 エアコンがないと、作業効率が上がらない。
さりとて、節電を疎かにするわけにもいかない。
日々ジレンマを感じる今日この頃ですが、
熱中症に気をつけつつ、世界的な猛暑の夏を乗り切りたいものですね・・・

 今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★夏を制する者が、受験を制す。
 10月の宅建、11月の行政書士の攻略のためには、
 これからの暑い季節をいかに過ごすか・・・が、とても大切です。
宅建)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-4a89-1.html
行書)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-246a.html

**********************************************************************
 2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務人事労務等の基本(2)」
**********************************************************************
★当メルマガでは、
 小規模な会社の経営者&起業予定者に求められる、
 「総務人事労務等の基本知識」について、ご紹介しています。
 中小企業経営者や起業予定者の方々に限らず、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。

★「商業登記簿(登記事項証明書)」を使って、取引先を見極めよう!★
 前回(7/17発行の200号)は、
 「会社の変更登記とそれに伴う各種の変更手続」についてご紹介しましたが、
 「商業登記簿(登記事項証明書)」によって、
 自社の登記の履歴がで確認できるのと同様に、
 取引先(法人)についても、登記の履歴を確認し、
 「妥当な取引先か否か」を見極めるための判断材料を得ることができます。
 つまり、「商業登記簿(登記事項証明書)」は、
 取引先の信用調査を行う上での重要なツールの1つであり、
 与信管理の第一歩であると言うことができます。

1.「商業登記簿(登記事項証明書)」の記載内容とは?
  商業登記簿(登記事項証明書)には、
  「現在事項証明書、履歴事項証明書閉鎖事項証明書
  代表者事項証明書(それぞれ全部または一部)」がありますが、
  最も一般的な「履歴事項全部証明書」には、
  以下のような会社の基本情報が記載されています。
 (1)商号
 (2)本店所在地
 (3)会社成立の年月日
 (4)事業目的
 (5)資本金額
 (6)役員の就退任 など

2.「商業登記簿(登記事項証明書)」のチェックポイント
  上記1-(1)~(6)の記載内容と
  取引先が提示している会社の基本情報が合致するか否かを確認した上で、
  「本店移転が頻繁に繰り返されていないか?」、
  「増資が小刻みに繰り返されていないか?」、
  「減資が行われていないか?」、
  「代表者の解任や複数の役員の同時辞任が行われていないか?」、
  「役員改選が頻繁に繰り返されていたり、
   逆に、長期間、役員変更の登記を怠っていないか?」など、
  何らかのリスクが想定できる項目を重点的にチェックし、
  適宜、裏付け調査を行うことも考慮しましょう。

3.「不動産登記簿登記事項証明書)」の活用
  取引先の信用調査を行う上では、
  前述の「商業登記簿(登記事項証明書)」だけでなく、
  場合によっては、「不動産登記簿登記事項証明書)」を使って、
  資産内容のチェックを行うことも必要となりますので、注意しておきましょう。

☆「商業、不動産の登記簿(登記事項証明書)」を
 ご自身で見たい、読みたい・・・という方は、こちらをご覧ください。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-664e.html

**********************************************************************
 3.編集後記
**********************************************************************
★以前、大手の信用調査会社の方に伺った話ですが、
 信用調査を行う上では、「登記簿(登記事項証明書)」等の書類以上に、
 最後は、調査員の方々が日々足で稼いだ「生の情報」がモノを言うため、
 個々の調査員は、特定の地域を長く担当することが多く、
 転勤はあまりないとのことでした。
 最後にモノを言うのは、
 情報を生かすための「経験に基づく、勘や知恵」ということでしょうか・・・
■次号の発行予定:2012/8月下旬~9月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP