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退職後国保切り替えせず再就職で健保加入は危険

━━☆━━━━━━━━━ 退職後国保切り替えせず再就職で健保加入は危険 ━━━━━━━━━━
         
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 ┏┏    ◇ 国民健康保険への切り替え 
 ┏┏    ◇ 再就職後    
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               国民健康保険への切り替え
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 会社で働いてる時は、会社で健康保険に入っていました。ですが、会社を辞めると国民健康保険
に入ります。会社の健康保険等に入っていない期間は、他の人の扶養家族などになっていない限り、
原則として国民健康保険に入らなければなりませんし、途中で病院にかかる・かからないにかかわ
らず、国民健康保険料は支払わなければなりません。
このとき国民健康保険への切り替え手続きを怠ったまま、保険料を払わずにいると以下のようにと
ても困ったことが発生する可能性があります。
 会社を退職してから無職期間が1年あったとします。再就職を目指して就活のさなかの半年経った
とき、突然医者にお世話になるようなことになったとします。このときの治療は保険がきかない為
全額負担しなければなりません。それまで滞納していた分の保険料を払わなければ、現に起きた疾
病に対し保険は利かないのです。7ヶ月目からの加入だけではなく未加入期間半年分を払わないとい
けません。(ただし国民健康保険「料」であれば時効は2年(国民健康保険法第110条)、国民健康
保険「税」であれば時効は5年(地方税法第18条)となります。これより前に遡って徴収されること
はありません。)どうしても一度に支払うのが難しい場合には、分割して支払っても構いません。

 「自分は病気しない」と考えて払わないということはできません。法律上加入義務があるからで
す。では払わなければどうなるか?
 直接的な罰則規定として、国民健康保険法第9条の届出義務、第127条の罰則(10万円以下
の過料)があり、さらに「偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金
の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規
定を設けることができる(第127条3)」など、諸々の罰則が待ち構えております。

 また、そもそも健康保険証がないと「自由診療」扱いになり、医者は治療費を「青天井」にして
もよいのです。サジ加減1つです。例えばカゼ治療1回で100万円請求されて法的には文句いえ
ません。
 実際には保険診療と同等にしてくれるところも多いですが、病院によっては保険証がないと、何
倍か高い値段をつけるところもあります。保険証がない状態の人の診察を嫌がる医療機関も多いと
聞きます。
 実際、原則10割負担の場合、初診料は2500円程度ですが、
「保険証を持参しないかたは自由診療になり、初診料は5000円いただきます」
と書いてある病院をみかけたことがあります。

 退職後人によっては会社の証明書等の関係から手続に時間がかかることもあります。
よって切り替え手続きも遅れることがあるわけです。当然保険証ができるまでの間は、保険証持参
で病院に行くことができません。この場合は一旦全額自己負担になり、後日、国民健康保険等に書
類を出して、7割相当額を払い戻ししてもらうことになります。


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                     再就職後
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 就職した場合の健康保険国民健康保険は、保険者が違うので別ものです。未納のまま就職して
も、市役所にはその情報がいきませんから、ずっと未納のままという管理になります。つまり社会
保険へ移行しても、自治体の請求権は残るのです。
一般的には、就職した後に健康保険の保険証をもって市役所で手続きすれば、健康保険に入った日
国民健康保険をやめさせてくれます。保険料を過剰に払っていた場合は、返金してくれます。
逆に未納であれば、その日までの保険料を請求されるでしょう。この未納分は、会社から請求され
ることはありませんし医者でも請求されることはありませんが、日本では国民皆保険、皆年金なの
で、就職して健康保険等に入っていない人は、国民健康保険に入らなくてはならず、当然保険料
収めなくてはなりません。法律上加入義務があるのです。放置しておくと、督促、保険証の引き上
げ、差し押さえ等法的な手続きも取られる可能性があります。

 上述のように時効があるとはいえ、時効が成立する前に該当者へ督促状を郵送したり、電話をし
ますので、‘時効が中断’します。だから、原請求が消滅することは決してありません。
国民健康保険法第百十条)
  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付
受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、民法 (明治二十九年法律
第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。

未納分を請求され続けるのを回避する方法は他市町村への引っ越しくらいでしょうか。でも引っ越し先で住民票が取れなくなりそうですね。

 結局後から払わなくてはいけないようになるのなら、毎月払っておいた方が、いざと言う時に困
りませんよね。

 もし5年滞納していたとして今払いますといったら過去2年分だけ支払い、残りの3年分は支払
おうにも応じてもらえないということでしょうか、それとも5年ぶんの保険料をひとくくりに永遠
と請求され続けるのでしょうか。
 「今払います」が、これまで加入手続きをしていなかった場合のことであれば、2年遡って国民
健康保険に加入し、かつ、保険料を納める必要があります。
一方、これまで加入していたが滞納していたということであれば、「今支払います」は債務の承認
民法147条3号)にあたり、時効消滅していない2年前までについて消滅時効が中断することにな
り、2年前までの分しか納めることができません。 



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名無し

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