こんにちは
社会保険労務士の三木です。
紅葉の話題は南の方に移り、我が群馬県地方は霜や雪の話題となりました。
スキー、スノーボードをやるなら是非、群馬県のスキー場へお越しください。!
今回は、国土交通省、厚生労働省が連携した
社会保険未加入対策についてです。
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国土交通省は、平成29年度を目途に企業単位では加入義務のある建設業許可業者の加入率100%となるよう
社会保険等未加入企業に対する加入指導を強化します。
・未加入企業に対しては、文書により保険加入を指導し、指導後も加入しない場合は、
社会保険担当部局(
日本年金機構、地方労働局等)へ通報します。
・建設業法施行規則等の一部改正に伴い、平成24年11月1日以降の許可申請時に
健康保険等の加入状況を記載した書面(様式第二十号の三)及び確認資料の提出が必要となります。
建設業許可・更新の申請時の添付書類に保険加入状況を記載した書面を追加し、保険の加入状況を確認するというもので、未加入企業に対しては、文書により、保険加入を指導し、一定期間後、加入状況の報告を求めることとしています。そして、指導しても未加入の場合には、
社会保険担当部局(
日本年金機構、地方労働局等)へ通報するというものです。
上記の保険加入状況確認書面の提出は、平成24年11月1日以降の新規許可・更新許可申請の際に義務付けられています。現在、加入しなければ許可を与えないとはしていません。(大臣許可はまず無理でしょう。)
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今般の
社会保険未加入対策が下請の小規模
事業者に影響を与えているようです。当事務所にも元請会社からの要請で
社会保険加入を指導された下請業者から
社会保険加入手続きの依頼がありました。
しかしながら、今まで
社会保険未加入であった事業所は体力のない事業所がほとんどで、加入したくても加入できない状況にありましたので、何とか工夫して
保険料負担の軽減を考えることになります。
そこで小規模
事業者に勤務する社員を、個人
請負である
一人親方として
社会保険の加入対象から外すことが行われ始めているようです。実際に個人
請負の
一人親方であれば、国保に加入することで業務中の事故であっても保険の適用がありますが、これは
医療費の給付のみで、しかも3割の自己負担があり、
休業補償もされないことになります。
それを避けるために、
一人親方の労災特別加入を考えることになります。この制度は、
中小事業主の特別加入のように、
一人親方団体に属し特別加入することで
労働者並みの給付が受けられるというものです。実態が社員であって、
雇用関係にあることが分かれば言い逃れはできませんが、社員の立場は弱く、企業も状況が厳しいためそれもやむを得ないこととなってしまいます。
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安易に、
社会保険料の負担を避けるため、建設業許可を切らさないために社員を
個人事業主として扱うことは厳に慎まなければなりませんが、特効薬は見当たりません。
一人親方の増加に懸念がありますが、国土交通省をはじめ役所はどう考えるのでしょうか。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた
損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/
こんにちは社会保険労務士の三木です。
紅葉の話題は南の方に移り、我が群馬県地方は霜や雪の話題となりました。
スキー、スノーボードをやるなら是非、群馬県のスキー場へお越しください。!
今回は、国土交通省、厚生労働省が連携した社会保険未加入対策についてです。
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国土交通省は、平成29年度を目途に企業単位では加入義務のある建設業許可業者の加入率100%となるよう社会保険等未加入企業に対する加入指導を強化します。
・未加入企業に対しては、文書により保険加入を指導し、指導後も加入しない場合は、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)へ通報します。
・建設業法施行規則等の一部改正に伴い、平成24年11月1日以降の許可申請時に健康保険等の加入状況を記載した書面(様式第二十号の三)及び確認資料の提出が必要となります。
建設業許可・更新の申請時の添付書類に保険加入状況を記載した書面を追加し、保険の加入状況を確認するというもので、未加入企業に対しては、文書により、保険加入を指導し、一定期間後、加入状況の報告を求めることとしています。そして、指導しても未加入の場合には、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)へ通報するというものです。
上記の保険加入状況確認書面の提出は、平成24年11月1日以降の新規許可・更新許可申請の際に義務付けられています。現在、加入しなければ許可を与えないとはしていません。(大臣許可はまず無理でしょう。)
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今般の社会保険未加入対策が下請の小規模事業者に影響を与えているようです。当事務所にも元請会社からの要請で社会保険加入を指導された下請業者から社会保険加入手続きの依頼がありました。
しかしながら、今まで社会保険未加入であった事業所は体力のない事業所がほとんどで、加入したくても加入できない状況にありましたので、何とか工夫して保険料負担の軽減を考えることになります。
そこで小規模事業者に勤務する社員を、個人請負である一人親方として社会保険の加入対象から外すことが行われ始めているようです。実際に個人請負の一人親方であれば、国保に加入することで業務中の事故であっても保険の適用がありますが、これは医療費の給付のみで、しかも3割の自己負担があり、休業補償もされないことになります。
それを避けるために、一人親方の労災特別加入を考えることになります。この制度は、中小事業主の特別加入のように、一人親方団体に属し特別加入することで労働者並みの給付が受けられるというものです。実態が社員であって、雇用関係にあることが分かれば言い逃れはできませんが、社員の立場は弱く、企業も状況が厳しいためそれもやむを得ないこととなってしまいます。
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安易に、社会保険料の負担を避けるため、建設業許可を切らさないために社員を個人事業主として扱うことは厳に慎まなければなりませんが、特効薬は見当たりません。一人親方の増加に懸念がありますが、国土交通省をはじめ役所はどう考えるのでしょうか。
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により生じた
損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
三木経営労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/