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平成24年-安衛法問9-A「総括安全衛生管理者の選任」

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■□   2012.11.17
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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先週、合格発表があり、
その結果を受けて、平成25年度試験の合格に向けて
再スタートされた方も多いのではないでしょうか?

気持ちの切替えができず、まだ、という方もいるでしょう?

ただ、時間は、どんどん過ぎていきますからね。

再受験だからといって・・・
もう少し先になってから始めれば大丈夫
なんて思っていると、時間が足りなくなってしまうってことありますよ。

すでに再スタートされた方もですが、
再受験だからといって、油断は禁物です。

一度、勉強をしていると、
ある程度知っている、わかっているという気持ちを持つでしょうが、
その気持ちが、勉強を疎かにし、
しっかりとした勉強をせずに、試験を迎えてしまうということにもなりかねません。

ですので、
初心に戻って、基本からしっかりと勉強をしていきましょう。

合格のために。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「日本では、国民皆保険・皆年金により、国民誰もが医療を
受ける機会や老後の生活の保障を実現させている」に関する記載です
(平成24年版厚生労働白書P42~43)。


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日本では、国民全てが公的な医療保険に加入し、病気やけがをした場合に
「誰でも」、「どこでも」、「いつでも」保険を使って医療を受けることが
できる。これを「国民皆保険」という。
社会全体でリスクをシェアすることで、患者が支払う医療費の自己負担額が
軽減され、国民に対して良質かつ高度な医療を受ける機会を平等に保障する
仕組みとなっている。

また、老後の生活保障については、日本では、自営業者や無業者を含め、
国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金の給付を受けるという仕組み
になっている。これを「国民皆年金」という。
基礎年金は、老後生活に必要な収入の基礎的部分を保障するため、全国民
共通の現金給付を支給するものであり、その費用については、国民全体で
公平に負担する仕組みとなっている。こうした国民皆年金制度を実現する
ことにより、社会全体で老後の所得保障という問題に対応していくことが
可能となっている。



☆☆======================================================☆☆


「国民皆保険・皆年金」に関する記載です。

「国民皆保険」と「国民皆年金」という言葉、
基本中の基本です。

過去に選択式や記述式で空欄になったこともあります。

たとえば、

【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。

というようにです。
答えは、「国民皆保険」ですね。

今後も、出題、当然あり得ますが・・・
このように、「国民皆保険」や「国民皆年金」という言葉が空欄になっていれば、
埋めることができると思います。

ただ、必ずしも空欄になっているとは限りません。

「国民皆保険」や「国民皆年金」に関する記載であっても、
他の言葉が空欄になるということはあり得ます。


前述の白書であれば、
「機会を平等に保障する」という箇所の「平等」とか、
「国民全体で公平に負担する仕組み」という箇所の「公平」とか、
ほかにも考えられますが・・・

ですので、「国民皆保険」や「国民皆年金」については、
単に言葉だけを知っておくだけではなく、
どのような仕組みなのか理解しておいたほうがよいでしょう。



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└■ 3 平成24年就労条件総合調査結果の概況<年次有給休暇の取得状況>
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今回は、平成24年就労条件総合調査結果による「年次有給休暇の取得状況」
です。

平成23年(又は平成22会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.3日(前年17.9日)、そのうち
労働者が取得した日数は9.0日(同8.6日)で、取得率は49.3%(同48.1%)
となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:56.5%(前年55.3%)
300~999人:47.1%(前年46.0%)
100~299人:44.0%(前年44.7%)
30~99人:42.2%(前年41.8%)
となっています。

年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は8.8%(前年7.3%)
となっています。


年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【24-5-A】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【8-3-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【10-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【24-5-A】に関しては、年次有給休暇取得率は50%を下回っていますし、
企業規模が大きいほど取得率は高くなっていますから、正しいです。


【8-3-C】は、正しい内容の出題でした。

出題当時の取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」なんていう
出題をしたのでしょうが、
平成13年調査以降、50%を下回る状況が続いています。


ですので、また正しい内容で出題されるとしたら、
「50%未満」として出題されるでしょうね。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎますよね。
出題当時は「9.4日」でした。
平成24年調査では「9.0日」です。

ちなみに、【10-2-C】に
リフレッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだ」
という記載がありますが、平成24年調査で特別休暇に関する調査が行われ、

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は57.5%となっており、
これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
夏季休暇」:43.5%、
「病気休暇」:21.8%、
リフレッシュ休暇」:10.9%、
「ボランティア休暇」:2.5%、
「教育訓練休暇」:3.1%、
「1週間以上の長期の休暇」:9.7%

となっています。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-安衛法問9-A「総括安全衛生管理者の選任」です。


☆☆======================================================☆☆


常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場事業者は、総括安全衛生
管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括
管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を
総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場労働災害を防止するため必要な
業務を統括管理させることができる。


☆☆======================================================☆☆


総括安全衛生管理者の選任」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-8-B 】

総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから
選任しなければならない。


【 19-8-C 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。


【 12-選択 】

労働安全衛生法第10条は、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、その
事業場においてその事業の実施を( A )する者を、( B )として選任し、
その者に労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することなど労働
災害を防止するため必要な一定の業務を( A )させなければならない旨を定め
ている。


☆☆======================================================☆☆


総括安全衛生管理者に関しては、
どのような事業場で選任しなければならないのか、
どのような者から選任しなければならないのか、
これらを論点とする出題があります。


ここで挙げた問題は、
「どのような者から選任しなければならないのか」が論点になっています。

総括安全衛生管理者は、その事業場における
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」などを
統括管理することなどを職務にしています。

ですので、その事業場で、しっかりとした権限を持っていないと、
責任を果たすことができません。

つまり、事業場のトップに立つ人でないと、責任を果たせないということです。

そのため、
総括安全衛生管理者には、「その事業の実施を統括管理する者」を充てなければ
なりません。

ということは、何らかの資格や免許などを有しているというような要件を
設けてしまうと、「統括管理する者」を総括安全衛生管理者として選任することが
できなくなってしまいます。

そこで、特段の資格は要件として設けられていません。

【 24-9-A 】では、
事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を
有していない場合であっても」
とあり、正しいです。

【 19-8-B 】では、
「厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから」とあり、誤りです。

【 19-8-C 】ですが、
「事業の実施を統括管理する者」だけでなく、「これに準ずる者」でも
よいという内容になっています。
「これに準ずる者」を充てることはできませんので、誤りです。
この点は、注意しておかないといけません。


【 12-選択 】の答えは
A:統括管理   B:総括安全衛生管理者
です。

それと、【 24-9-A 】では、選任すべき事業場に関しても記載がありますが、
清掃業の場合は、常時100人以上の労働者を使用する場合、総括安全衛生管理者
を選任しなければならなくなるので、この点も正しいです。

選任規模についても、過去に何度も出題があるので、
ちゃんと確認をしておきましょう。



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