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1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第30号
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
皆さん、こんにちは。
「熱血!青山塾」の塾生、村田です。
このメールマガジンでは、生活に密着した、法律改正、制度改正を難しい
言葉を使わずに解りやすく、「熱血!青山塾」の塾生が毎週お届けして
いきます。
さて、今回は平成19年4月1日から変わる【
出産手当金】を取り上げていきたいと
思います。
==================================
働くお母さんの産休中の生活の援助「
出産手当金」
==================================
多くのの企業では「法律で定められている
産前産後のお休み」中は給料が出ません。
「法律で定められている
産前産後のお休み」とは産前42日・産後56日のことを指します。
この期間、働くお母さんの生活を金銭的に援助する制度が「
出産手当金」です。
※
出産日が
出産予定日からずれたりすることはよくあることですが、その場合、
産前・産後の期間は次のように数えます。
・産前の期間:
出産予定日から数えて42日前~実際に
出産をした日
・産後の期間:
出産の日の次の日から56日
==================================
現在の「
出産手当金」
==================================
【
出産手当金の額】
1日あたり「
標準報酬日額の60%」の金額が支給されます。
※「
標準報酬日額」とは大まかに言うと、お給料を30で割った額です。
《例》
月給が36万円(
標準報酬日額が12,000円)の人の場合
12,000円×60%×(産前42日+産後56日)=705,600円
ちなみに、会社からお給料が出ている場合には、お給料と合わせて60%までしか
支給されません。
【もらうことができる人】
会社員や
公務員などのうち「
健康保険」に入っている人で、次のような人がもらう
ことができます。
※残念ながら、自営業の人など「
国民健康保険」に入っている人はもらうことが
できません。「国民
健康保険組合」に入っている人はもらえる場合があります。
①会社勤めをしていて、
産前産後のお休みを取ったお母さん
②会社を辞める前に
健康保険に1年以上継続して加入していて、会社を辞めて
から6ヶ月以内に
出産したお母さん
③会社を辞める時に
健康保険を
任意継続して、
任意継続中に
出産したお母さん
④会社を辞める前に
健康保険に1年以上継続して加入していて、会社を辞める時
に
健康保険を
任意継続し、
任意継続をやめてから6ヶ月以内に
出産したお母さん
※「
任意継続」とは、会社を辞める際に
健康保険に2ヶ月以上継続して加入してい
た人が希望することによって、2年間
健康保険に入り続けられる制度のことです。
つまり、今は実際に働いているお母さんだけでなく、会社を辞めても一定の要件を
満たしたお母さんはもらうことができる制度になっています。
==================================
平成19年4月1日からの「
出産手当金」
==================================
支給金額が増額され、会社を辞めたお母さんには支給されなくなります!
【
出産手当金の額】
1日あたり「
標準報酬日額の2/3」の金額をもらうことができるようになります。
今が「
標準報酬日額の60%」ですから、ちょっとだけ多くもらえるようになります。
《例》
月給が36万円(
標準報酬日額が12,000円)の人の場合
現 在:12,000円×60%×(産前42日+産後56日)=705,600円
改正後:12,000円×2/3×(産前42日+産後56日) =784,000円 → 78,400円UP!
【もらうことができる人】
会社を辞めた人には支給されなくなります。
つまり今もらえる次の①~④の人のうち②~④の人はもらえなくなります。
①会社勤めをしていて、
産前産後のお休みを取ったお母さん
②会社を辞める前に
健康保険に1年以上継続して加入していて、会社を辞めて
から6ヶ月以内に
出産したお母さん
③会社を辞める時に
健康保険を
任意継続して、
任意継続中に
出産したお母さん
④会社を辞める前に
健康保険に1年以上継続して加入していて、会社を辞める時
に
健康保険を
任意継続して、
任意継続をやめてから6ヶ月以内に
出産したお母さん
今回の改正によって、金額は増えますが、今もらえている人がもらえなくなります。
これは一見すると単に制度が悪い方向に変わったようにも見えます。
しかし、そもそも「
出産手当金」という制度は「働いているお母さんが産休のために
休む期間の生活を金銭的に援助する制度」であり、「
出産を機会に会社を辞める
お母さんや、そもそも働いていないお母さんの生活を援助する制度」ではありません。
そういった法律の趣旨から考えると、あるべき形に変更したと言えるかと思います。
とはいえ、まだまだ女性が働き続けながら子育てできる環境が整っていない現在
では、制度を悪い方向に変更したと言われても仕方のないところかもしれません。
近年、少子化問題なども大きく取りざたされていますが、やはり、女性が働き続け
ながら子育てできる環境をいかに整えるか、全てはここにかかってきているように
思います。
それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
------------------------------------------------------------
●編集後記
------------------------------------------------------------
私は今年で32歳です。
最近の社会の流れ通り、私の周りにも結婚しない女性や子を持たない共働きの
夫婦が多く見られます。
しかし、昨年辺りから同年代の女性の結婚や
出産の話を多く聞くようになってき
ました。
社会全体の数値的にはまだまだ少子化の流れが続いていますが、結婚・
出産の
時期が遅くなっているだけであって、早晩出生率も上昇してくるのでは、なんて、
希望的観測を持っています。
いや本当にそうなってもらいたいものです。
社会保険労務士・
CFP 村田 充宏
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2007年のスタートダッシュ!
●1月 青山塾セミナー(外部講師)のご案内
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当塾にご協力を頂いております
株式会社アクティブ アンド カンパニー
代表取締役
大野順也様をお招きしてのセミナーを開催します。
■魅力ある組織を創るコンサルティングの心得■
この度、熱血!青山塾では、企業が継続的に発展するためには
「魅力ある組織創りを通じて、
従業員の満足(ES)を高めることが
最も大切ではないか」と考えております。
そこで、今回は現役
人事コンサルタントに魅力ある組織とは何か、
そしてコンサルティングを通じて実現できることは何かについて、
事例を交えて語って頂きます。
今回のセミナーは
社会保険労務士を目指されている方だけでなく、
人事コンサルティングを目指している方や 魅力ある組織創りに
ご興味ある方など多くの方にご満足いただける
内容になります。
ご多忙とは存じますが、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。
日 程:2007年1月20日(土)
◆時 間:14:30-17:30(講演)
◆開 場:14:00~
◆会 場:L
EC水道橋校
→
http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=4&ino=BA581034&pg=2&grp=cat99
◆対象者:
・
社会保険労務士の方
・
社会保険労務士合格を目指す方
・
人事コンサルタントを目指す方
・人・モノ・金のうち、「人」の専門家を目指す方
・組織変革に興味のある方
◆参加費:3000円(L
EC大学生は1,000円)
※セミナーの詳細、申し込みは下記まで
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://aoyamajuku.com/seminar-best/19.1.20
株式会社アクティブ アンド カンパニー様に関してはコチラ
→
http://www.aand.co.jp/
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「熱血!青山塾」って?
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●HPはこちら→
http://www.aoyamajuku.com/
社労士、
行政書士、FPなどの資格取得後、
どのようにその資格を活かしていくかを楽しくかつ真面目に考え、
実際に『行動する』ことでそれぞれの夢の実現を目指している集まり。
自ら講師となってのセミナーや著名人を呼んでのセミナーを開催したり、
懇親会を開催したりと『人と人とのご縁』を大切にしながら活動しています。
●青山塾のポリシーはコチラ
→
http://www.aoyamajuku.com/aoyamajuku.html
それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
社会の皆様にお役に立てるセミナーを考えてまいります。
今後の活動にどうぞご期待下さい!
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■1分で「ほぉ~」納得 生活密着型【法&制度改正】 第29号
発行責任者 : 熱血!青山塾
(copyright. 2006-2007) <URL>
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発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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皆さん、こんにちは。
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さて、今回は平成19年4月1日から変わる【出産手当金】を取り上げていきたいと
思います。
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働くお母さんの産休中の生活の援助「出産手当金」
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多くのの企業では「法律で定められている産前産後のお休み」中は給料が出ません。
「法律で定められている産前産後のお休み」とは産前42日・産後56日のことを指します。
この期間、働くお母さんの生活を金銭的に援助する制度が「出産手当金」です。
※出産日が出産予定日からずれたりすることはよくあることですが、その場合、
産前・産後の期間は次のように数えます。
・産前の期間:出産予定日から数えて42日前~実際に出産をした日
・産後の期間:出産の日の次の日から56日
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現在の「出産手当金」
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【出産手当金の額】
1日あたり「標準報酬日額の60%」の金額が支給されます。
※「標準報酬日額」とは大まかに言うと、お給料を30で割った額です。
《例》月給が36万円(標準報酬日額が12,000円)の人の場合
12,000円×60%×(産前42日+産後56日)=705,600円
ちなみに、会社からお給料が出ている場合には、お給料と合わせて60%までしか
支給されません。
【もらうことができる人】
会社員や公務員などのうち「健康保険」に入っている人で、次のような人がもらう
ことができます。
※残念ながら、自営業の人など「国民健康保険」に入っている人はもらうことが
できません。「国民健康保険組合」に入っている人はもらえる場合があります。
①会社勤めをしていて、産前産後のお休みを取ったお母さん
②会社を辞める前に健康保険に1年以上継続して加入していて、会社を辞めて
から6ヶ月以内に出産したお母さん
③会社を辞める時に健康保険を任意継続して、任意継続中に出産したお母さん
④会社を辞める前に健康保険に1年以上継続して加入していて、会社を辞める時
に健康保険を任意継続し、任意継続をやめてから6ヶ月以内に出産したお母さん
※「任意継続」とは、会社を辞める際に健康保険に2ヶ月以上継続して加入してい
た人が希望することによって、2年間健康保険に入り続けられる制度のことです。
つまり、今は実際に働いているお母さんだけでなく、会社を辞めても一定の要件を
満たしたお母さんはもらうことができる制度になっています。
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平成19年4月1日からの「出産手当金」
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支給金額が増額され、会社を辞めたお母さんには支給されなくなります!
【出産手当金の額】
1日あたり「標準報酬日額の2/3」の金額をもらうことができるようになります。
今が「標準報酬日額の60%」ですから、ちょっとだけ多くもらえるようになります。
《例》月給が36万円(標準報酬日額が12,000円)の人の場合
現 在:12,000円×60%×(産前42日+産後56日)=705,600円
改正後:12,000円×2/3×(産前42日+産後56日) =784,000円 → 78,400円UP!
【もらうことができる人】
会社を辞めた人には支給されなくなります。
つまり今もらえる次の①~④の人のうち②~④の人はもらえなくなります。
①会社勤めをしていて、産前産後のお休みを取ったお母さん
②会社を辞める前に健康保険に1年以上継続して加入していて、会社を辞めて
から6ヶ月以内に出産したお母さん
③会社を辞める時に健康保険を任意継続して、任意継続中に出産したお母さん
④会社を辞める前に健康保険に1年以上継続して加入していて、会社を辞める時
に健康保険を任意継続して、任意継続をやめてから6ヶ月以内に出産したお母さん
今回の改正によって、金額は増えますが、今もらえている人がもらえなくなります。
これは一見すると単に制度が悪い方向に変わったようにも見えます。
しかし、そもそも「出産手当金」という制度は「働いているお母さんが産休のために
休む期間の生活を金銭的に援助する制度」であり、「出産を機会に会社を辞める
お母さんや、そもそも働いていないお母さんの生活を援助する制度」ではありません。
そういった法律の趣旨から考えると、あるべき形に変更したと言えるかと思います。
とはいえ、まだまだ女性が働き続けながら子育てできる環境が整っていない現在
では、制度を悪い方向に変更したと言われても仕方のないところかもしれません。
近年、少子化問題なども大きく取りざたされていますが、やはり、女性が働き続け
ながら子育てできる環境をいかに整えるか、全てはここにかかってきているように
思います。
それでは、今回はこのへんで・・・
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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●編集後記
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私は今年で32歳です。
最近の社会の流れ通り、私の周りにも結婚しない女性や子を持たない共働きの
夫婦が多く見られます。
しかし、昨年辺りから同年代の女性の結婚や出産の話を多く聞くようになってき
ました。
社会全体の数値的にはまだまだ少子化の流れが続いていますが、結婚・出産の
時期が遅くなっているだけであって、早晩出生率も上昇してくるのでは、なんて、
希望的観測を持っています。
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社会保険労務士・CFP 村田 充宏
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2007年のスタートダッシュ!
●1月 青山塾セミナー(外部講師)のご案内
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■魅力ある組織を創るコンサルティングの心得■
この度、熱血!青山塾では、企業が継続的に発展するためには
「魅力ある組織創りを通じて、従業員の満足(ES)を高めることが
最も大切ではないか」と考えております。
そこで、今回は現役人事コンサルタントに魅力ある組織とは何か、
そしてコンサルティングを通じて実現できることは何かについて、
事例を交えて語って頂きます。
今回のセミナーは社会保険労務士を目指されている方だけでなく、
人事コンサルティングを目指している方や 魅力ある組織創りに
ご興味ある方など多くの方にご満足いただける
内容になります。
ご多忙とは存じますが、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。
日 程:2007年1月20日(土)
◆時 間:14:30-17:30(講演)
◆開 場:14:00~
◆会 場:LEC水道橋校
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◆対象者:
・社会保険労務士の方
・社会保険労務士合格を目指す方
・人事コンサルタントを目指す方
・人・モノ・金のうち、「人」の専門家を目指す方
・組織変革に興味のある方
◆参加費:3000円(LEC大学生は1,000円)
※セミナーの詳細、申し込みは下記まで
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社労士、行政書士、FPなどの資格取得後、
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実際に『行動する』ことでそれぞれの夢の実現を目指している集まり。
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懇親会を開催したりと『人と人とのご縁』を大切にしながら活動しています。
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それぞれが培ってきた豊富な知識・実務経験を活かし、
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