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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.152
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こんにちは。
最近更新された国税不服審判所の裁決事例で、興味深いものを一つ紹介致します。
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関連法人が支払った請求人の事業所得に係る経費に相当する額については、請求人が役員として経済的な利益を享受したと認めることはできないとした事例
▼ 平成24年6月26日裁決
《要旨》
原処分庁は、請求人が役員を務める各関連法人(本件各関連法人)が支払った請求人の経営するコンビニエンスストアに係る経費(本件経費)は、役員である請求人が個人で支払うべき費用を本件各関連法人が負担したものであるから、所得税法第36条《収入金額》第1項の経済的な利益に該当する旨主張する。
しかしながら、上記コンビニエンスストア事業に係る損益は、本件各関連法人に帰属するものではなく、その全てが請求人に帰属するものと認められること
及び当該コンビニエンスストア事業に係る入出金が本件各関連法人において仮受金等として処理されていた状況などを踏まえると、本件各関連法人が支払った当該コンビニエンスストア事業に係る経費は請求人が行う当該コンビニエンスストア事業に対する本件各関連法人の立替金とみるのが相当であり、当該コンビニエンスストア事業に係る損益のうち本件経費についてのみ、請求人が役員として経済的な利益を享受したと認めることはできない。
引用URL
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204070000.html
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個人事業と法人の役員を並行して営んでいる小規模事業者によるあるのが、上記のような個人事業に係る取引と法人としての取引がはっきりと分けられていないケースです。
その場合、法人が個人事業に係る支払いを代わりに行った際に、役員への利益供与とみなされる危険性があります。
もし役員への経済的利益の供与と認定されると、当該役員給与に係る所得税が発生してしまいます。
対策としては、どうしても法人が個人事業に係る経費の立替払いが必要になった場合、本事例のように立替金又は貸付金などで経理処理し、権利関係を明確にしておくことと、出来るだけ速やかに精算を行うことです。
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