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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.63 2013.02.07 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は「
労働時間(その2)」です。
前回(かなり間があいてしまいました・・・)は、
そもそも
労働時間ってどんな時間かということをお伝えしました。
・・・(前回抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
労働時間とは、
拘束時間から
休憩時間を除いた実働時間をさします。
実働時間とは、
労働者が実際に働いている時間だけでなく、
なんらかの形で
使用者の指揮命令下におかれている時間をいいます。
ですので、いわゆる手待時間は、
労働時間に含まれます。
この「
使用者の指揮命令下」というのが、とても重要な考え方です。
実際に作業している時間だけが
労働時間ではなく、
直接指示されていなくてもそうせざるを得ない状況にあれば
指揮命令下にあるとみなされることもあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回は、その
労働時間には働かせても良い枠があるというお話です。
法律では、
労働者に働かせても良い時間の枠が決まっています。
原則として、1日については8時間、
1週間については40時間となっています。
ですので、この枠を超えて働かせてはいけません。
ダラダラ仕事しても、テキパキ仕事しても同じ時間ですので、
この枠内でテキパキ仕事して生産性を上げるように心がけたいものです。
次回はこの枠の特例を見てみます。
─────────────────────────────
参考
労働基準法第32条(
労働時間)
使用者は、
労働者に、
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。
2
使用者は、1週間の各日については、
労働者に、
休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail
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どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2013
<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
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今回の「ざっくり」は「労働時間(その2)」です。
前回(かなり間があいてしまいました・・・)は、
そもそも労働時間ってどんな時間かということをお伝えしました。
・・・(前回抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
労働時間とは、拘束時間から休憩時間を除いた実働時間をさします。
実働時間とは、労働者が実際に働いている時間だけでなく、
なんらかの形で使用者の指揮命令下におかれている時間をいいます。
ですので、いわゆる手待時間は、労働時間に含まれます。
この「使用者の指揮命令下」というのが、とても重要な考え方です。
実際に作業している時間だけが労働時間ではなく、
直接指示されていなくてもそうせざるを得ない状況にあれば
指揮命令下にあるとみなされることもあります。
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今回は、その労働時間には働かせても良い枠があるというお話です。
法律では、労働者に働かせても良い時間の枠が決まっています。
原則として、1日については8時間、
1週間については40時間となっています。
ですので、この枠を超えて働かせてはいけません。
ダラダラ仕事しても、テキパキ仕事しても同じ時間ですので、
この枠内でテキパキ仕事して生産性を上げるように心がけたいものです。
次回はこの枠の特例を見てみます。
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参考 労働基準法第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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