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労働時間(その2)働かせても良い時間の枠(原則)

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.63 2013.02.07  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「労働時間(その2)」です。

前回(かなり間があいてしまいました・・・)は、
そもそも労働時間ってどんな時間かということをお伝えしました。

・・・(前回抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
労働時間とは、拘束時間から休憩時間を除いた実働時間をさします。

実働時間とは、労働者が実際に働いている時間だけでなく、
なんらかの形で使用者の指揮命令下におかれている時間をいいます。
ですので、いわゆる手待時間は、労働時間に含まれます。

この「使用者の指揮命令下」というのが、とても重要な考え方です。
実際に作業している時間だけが労働時間ではなく、
直接指示されていなくてもそうせざるを得ない状況にあれば
指揮命令下にあるとみなされることもあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回は、その労働時間には働かせても良い枠があるというお話です。

法律では、労働者に働かせても良い時間の枠が決まっています。

原則として、1日については8時間、
1週間については40時間となっています。

ですので、この枠を超えて働かせてはいけません。

ダラダラ仕事しても、テキパキ仕事しても同じ時間ですので、
この枠内でテキパキ仕事して生産性を上げるように心がけたいものです。

次回はこの枠の特例を見てみます。
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参考 労働基準法第32条(労働時間
  使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
 労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
 1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
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社会保険労務士 川端努
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