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平成24年-雇保法問5-B「高年齢求職者給付金の額」

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■□   2013.2.9
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No485     
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 白書対策

3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果「労働力人口」

4 過去問データベース
  

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└■ 1 おしらせ
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まずは、お知らせです。

社労士合格レッスンシリーズに、
2013年版から新たに「要点整理」が加わりました。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789235483/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789235483&linkCode=as2&tag=httpwwwsrknet-22

この「要点整理」ですが、
過去問の論点をできるだけ多く抽出し、
コンパクトにまとめてあります(一問一答の労働編と同じくらいのサイズです)。

直前期に、
押さえるべき論点などの確認に活用して頂けるようにしております。


ちなみに、価格のほうも、
ご利用される方に、極力負担にならないようにしております。

書店に行く機会があれば、ちらっと眺めてください。
で、感想など頂ければ、有難いです。


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   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2013member.html
   に掲載しています。

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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「若年者雇用の現状」に関する記載です(平成24年版
厚生労働白書P326)。


☆☆======================================================☆☆


若者の雇用情勢については、24 歳以下の完全失業率が、2011(平成23)年
には8.2%*(前年差0.9ポイント低下)、25~34歳については、5.7%*
(前年差0.6ポイント低下)と、前年よりは回復したものの依然として厳しい
状況である。

また、2012(平成24)年3月卒業者の就職内定率を見ると、大学については
93.6%(2012年4月1日現在)、高校については96.7%(2012年3月末現在)
と、いずれも前年同期に比べ上昇(大学2.6ポイント、高校1.5ポイント)した
ものの、依然として厳しい状況である。
さらに、2013(平成25)年の新卒者の就職環境についても厳しい状況が見込ま
れることから、引き続き新卒者に対する就職支援に全力を尽くす必要がある。

このため、学校等と密に連携しながら、新卒者の求人確保や採用意欲のある企業
と学生とのマッチングなどにより、新卒者の就職支援を更に強化する必要がある。
併せて、既卒者についても、企業に対して新卒枠で既卒者も応募受付を行うよう
採用拡大を働きかけるなどにより、早期就職に向けて取り組む必要がある。

また、フリーター数は、2011 年には176 万人*となり、前年(2010(平成
22)年174万人*)と比べて2万人増加、ニート数についても2011年には
60万人*となり、前年(2010年57万人*)と比べて若年者の就職環境は依然
として厳しい。

このため、我が国の将来を担う若者が安心・納得して働き、その意欲や能力を
充分に発揮できるよう、フリーターを含む若者の正規雇用化の推進など、包括
的な支援を行っている。

* いずれも岩手県、宮城県及び福島県を除いた数値


☆☆======================================================☆☆


「若年者雇用の現状」に関する記載です。

若者の雇用情勢や、それに関連する施策については、
何度も択一式で出題されています。

平成24年度の択一式では、1問構成で「若年層の雇用等」に関する出題が
ありました。
平成23年版労働経済白書からの出題でしたが。

そのほか、

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

という正しい出題があります。

そのほか、フリーターなどに関しても、たびたび出題されていて、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年に
ピークを迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少
したが、滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、
また、若年無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もして
いない者)の推移をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に
増加した、としている。


【 16-4-C 】

労働白書では、平成14年のフリーターの人数は417万人になると分析して
いる。フリーターを学歴別にみると、中学・高卒者が3分の2を占め、中学・
高校卒のフリーターが多いことについては、企業からの求人数の大幅な減少、
正規雇用以外の求人の増加、職業に関する意識や専門知識が希薄なまま労働
市場に出てきた者も多いこと等が背景にあると考えられる、と分析している。


という出題があります。


この2問は、いずれも、人数が論点で、
【 21-3-B 】は、若年無業者について、
「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」という箇所が、
「62万人と同水準だった」ので、誤りでした。

【 16-4-C 】は、当時のフリーターの人数は209万人だったので、
この人数が違っているため、誤りでした。

増加傾向とか、低下傾向とかくらいなら押さえておけるかもしれませんが、
このように、人数を論点にされると、
それを知らないと、答えようがないってことになってしまいます。

かといって、このような人数を正確に覚えておくのは・・・厳しいです。

ただ、わずかな数値の違いで誤りにしているわけではなく、
まったく異なる数値にして誤りにしているので、
おおよその人数だけでも知っていれば、正誤の判断をすることが可能です。

数値は、他に覚えるものがたくさんありますから、
これは、優先度としては高くないですが、
知っておくと、労働経済の問題で、1点確保、なんてことがあるかもしれません。


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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果
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今回は、平成24年平均(速報)結果のうち「労働力人口」です。

☆☆====================================================☆☆


労働力人口(15歳以上人口のうち、就業者と完全失業者を合わせた人口)は、
平成24年平均で6,555万人となり、前年に比べ36万人の減少となった。

男女別にみると、男性は3,789万人と33万人の減少、女性は2,766万人と
2万人の減少となった。

また、15~64歳(生産年齢人口に当たる年齢)の労働力人口をみると、
平成24年平均は5,946万人となり、前年に比べ61万人の減少となった。

男女別にみると、男性は3,415万人と48万人の減少、女性は2,531万人と
14万人の減少となった。


※ 平成24年の対前年増減は、平成23年の3月から8月まで、東日本大震災
 により調査が困難となったため、この間について、補完推計した参考値に
 よって求め、これについて平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で
 遡及推計した値を平成23年の数値とし、これとの増減となっています。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口については、
【 11-5-A 】で「平成10年版労働白書」から
【 22-3-B 】で「平成21年版労働経済白書」から
の抜粋が出題されています。

【 22-3-B 】

日本の労働力人口は、1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少
に歯止めがかかったものの、2008年に再び減少に転じた。労働力人口の減少
を少しでも食い止める方策として、政府は、高齢者の雇用を促進したり、
女性が出産育児を機に労働市場から退出することが少なくなるような施策を
実施したりしている。


この問題は、正しい内容ですが、
「1998年をピークに減少が始まり、その後一時期減少に歯止めがかかった
ものの、2008年に再び減少に転じた」
と具体的な数値を出さずに傾向だけ挙げています。


労働経済の問題、具体的な数値ではなく、
このように、傾向を論点にしてくるってありがちです。

平成24年調査では減少となっており、
ここ5年間は、対前年比減少で推移しているので、
とりあえず、ここのところは減少傾向で推移しているということを
押さえておけば十分でしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-雇保法問5-B「高年齢求職者給付金の額」です。


☆☆======================================================☆☆


高年齢受給資格者であるXの当該高年齢受給資格に係る算定基礎期間が
15か月である場合、Xが支給を受けることのできる高年齢求職者給付金
の額は、基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない。


☆☆======================================================☆☆


高年齢求職者給付金の額」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-4-A 】

算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金
の額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、
それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。


【 5-5-D[改題]】

高年齢求職者給付金の額は、算定基礎期間の区分に応じ、当該高年齢受給
資格者を一般の受給資格者とみなして計算された基本手当日額の50日分
から75日分の範囲で決定される。


【 14-6-C 】

高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、
基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用される
ことになる基本手当の日額を意味する)の45日分である。



☆☆======================================================☆☆


高年齢求職者給付金の額」に関する問題です。

いずれも支給日数が論点です。

基本手当所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、離職理由、就職が困難か
否かにより異なりますが、高年齢求職者給付金は、算定基礎期間の長短だけで
決定されます。

1年以上であるか、1年未満であるか、これだけです。

1年以上であれば50日、1年未満であれば30日です。

ですので、
【 19-4-A 】は、離職理由により異なるとしているので、誤りです。
【 5-5-D[改題]】は、50日分から75日分の範囲とあるので、誤りです。
【 14-6-C 】は、1年未満の場合、45日分とあるので、誤りです。

そこで、【 24-5-B 】ですが、
算定基礎期間が15か月である」としているので、1年以上となり、
支給日数は「50日」となります。
ただ、この問題では、
基本手当の日額の50日分に相当する額を下回ることはない」
としています。

単に、算定基礎期間が15カ月の場合は50日というような出題であれば、
正しいと判断してもよいのですが・・・
「下回ることはない」ということですと、誤りです。
失業の認定日から受給期限日までの日数が50日に満たないとき、
この場合は、50日分は支給されません。

失業の認定日から受給期限日までの日数分が限度となります。
ですので、50日を下回ることがあります。

支給額について、単純に何日分と問われれば、
算定基礎期間に応じて「30日分」又は「50日分」ということは、
基本的なことですから、すぐに正誤の判断ができるでしょう。

ただ、
「50日分に相当する額を下回ることはない」というような出題ですと、
ちょっと考えてしまうことになるのではないでしょうか?

高年齢求職者給付金からだけでなく、特例一時金からも、
このような出題があり得ますので、注意しておきましょう。



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