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労働時間(その4)働かせても良い時間の枠を柔軟に

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.65 2013.02.20  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「労働時間(その4)」です。

前回までに働かせても良い時間の枠が法律で決まっていることをお伝えしました。

今回はその働かせても良い時間の枠を柔軟にできる方法をお伝えします。
それは変形労働時間制といい、4つの方法があります。

1.1ヵ月単位の変形労働時間制
これは、1ヵ月の期間で繁閑がある場合などで、
1日や1週間の原則の枠を超えても1ヵ月を平均して40時間(44時間)だったら良いですよという制度です。

2.1年単位の変形労働時間制
これは、季節等によって繁閑がある場合などで、1日や1週間の原則の枠を超えても
1年間を平均して40時間だったら良いですよという制度です。
(1の制度より採用する要件は厳しいです。)

3.フレックスタイム制
これは、1ヵ月の総労働時間(1週平均40時間(44時間))を定めて、
労働者がその範囲内で自主的に始業、終業時刻を決めて働くことができる制度です。

4.1週間単位の変形労働時間制
これは、小売業、旅館、飲食店で30人未満の事業で、
日々の業務に繁閑の差が大きい場合などに、
1週間を平均して40時間だったら良いですよという制度です。

これらは結果論ではなく、あらかじめ各日ごとの労働時間を決めておかないといけません。
フレックスタイム制以外)

また、これら制度は特例ですので
採用するためにはそれぞれ要件がありますので注意が必要です。

業種業態によって、これら4つの制度をうまく活用すれば、
柔軟な働き方が可能となります。

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参考 労働基準法第32条の2~第32条の5(条文は割愛します)
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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