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印紙税について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2013年3月6日   Vol.144  
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こんにちは。

今回の担当は大阪事務所の平尾です。
よろしくお願いします。

時が経つのは早いもので東日本大震災から丸二年が過ぎようとしています。
この震災での多くの教訓や思いを風化させないよう次世代へ引き継いで
行く必要があるのではないでしょうか。
私も自分で考え、何か行動を起こしていければと思います。

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 印紙税について
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今月も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「マスター編 第3章 税務情報あれこれ」に記載
されている項目について紹介させて頂きます。

印紙税は説明するまでもなく皆さんご存知だと思いますが、契約書や手形、
領収書などの文書に対して課税される税金で、文書作成者が定められた
金額の収入印紙を文書に貼り付けし消印することで納付となります。

作成時に少し注意することで”節税”することができます。では具体例で
お話しましょう。
【具体例】
 第17号文書 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
 (いわゆる領収書のことです)
  金額欄  但し書き欄
1.105万円 税抜金額100万円 消費税額等5万円
2.105万円 うち消費税額等5万円
3.100万円 消費税額等5万円 計105万円
4.105万円 税抜金額100万円 
5.105万円 記載なし

1~4は税抜金額で判断し印紙税は200円ですが、5は一つ上の欄の
400円となってしまいます。これは領収書に限らず請負契約書など
その他の書類も同様です。

《参考》印紙税額の一覧表
 第17号文書 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(抜粋)
 ○記載された受取金額および税額
  3万円未満 ・・・ 非課税
  100万円以下 ・・・ 200円
  100万円を超え200万円以下 ・・・ 400円
      ・
      ・
      ・

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           お┃知┃ら┃せ┃
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また、会社によっては同じ相手先で売上も仕入も立つところがあると思い
ます。その場合、商慣習で相殺することが多いと思いますが、相殺の領収
書は現実には金銭などの受領事実はないので、印紙税はかかりません。
ただここで大事なことはこれも但し書きとして「買掛金と相殺」などと
記載しておく必要があります。この記載がないと、本来印紙税は必要ない
のに課税対象となってしまいます。

これに似ているのが、クレジットカード払いの領収書です。通常は利用伝票
の控えを渡すだけだと思いますが、お客さんから「領収書が欲しい」という
要望があれば、領収書を作成して渡すことになります。クレジット取引の
場合、現実に金銭の授受を伴わない「信用取引」によって支払を受けるもの
にあたります。ですので、その領収書の但し書きに「クレジットカード利用」
などと記載すれば印紙税はかかりません。


ちなみに収入印紙は郵便局や役所の窓口等で購入した場合、「租税公課」で
消費税は対象外となりますが、金券ショップ等で購入した場合、消費税
課税仕入れとなり印紙代金の消費税相当分が控除できます。
僅かかもしれませんが、消費税が節税できます。


最近、電子契約という言葉も耳にするようになりましたね。
従来の紙文書での契約書のやり取りを電子データによる電子契約に置き換える
ことで印紙税が不要になります。
導入費用等はかかりますが、電子化・ペーパレス化により、書面契約で必要
だった押印や郵送・保管作業も不要になるというメリットがあるので件数が
多い業種や管理の煩雑さに悩まれている会社は検討されてはいかがでしょうか。


最後までお読み頂き有難うございました。次号をお楽しみに。

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