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コラムの泉

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年金資産の内訳注記も忘れずに

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.178-2013.04.02
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]平成25年税制改正成立しました。
2.[最新J-GAAP]年金資産に対する監査手続に関する研究報告
3.[最新J-JAAP]有報留意事項と有報レビューの実施
4.[税務]商業等活性化税制
5.[法務]問題90
6.[編集後記]

===================================
1.[税務]平成25年税制改正成立しました。
===================================
以前からお伝えしている平成25年税制改正ですが、29日、参院本会議で可決、
成立しています。
これは今まで概要いろいろ書いてまいりましたので、ここでは繰り返しません。
以下ご参照ください。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_gaiyou.pdf

こちらで思いだしてください。

===================================
2.[最新J-GAAP] 年金資産に対する監査手続に関する研究報告
===================================
平成24年5月に企業会計基準委員会から、企業会計基準第26号「退職給付に
関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計
基準の適用指針」が公表され、平成25年4月1日以後開始する事業年度の年
度末から年金資産の内訳開示が求められることになっていること

投資顧問会社と投資一任契約を結んだ年金基金に関する年金資産の消失事案等
を受けて、

年金資産に対してより確かな心証を得るための監査手続関係が取りまとめられ、
平成25年3月30日、監査・保証実務委員会研究報告第26号「年金資産に対す
監査手続に関する研究報告」として公表されています。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/26_7.html

ここでまず確認しておきたいのは、今年度末(平成25年4月1日以後開始する
事業年度の年度末)から「年金資産の内訳開示が求められる」ことです。

退職給付会計基準第26号第30項(9)では、「年金資産に関する事項(年金資
産の主な内訳を含む。)」について財務諸表に注記することが求められてい
ます。

この年金資産の主な内訳について、退職給付会計適用指針第25号第59項(1)
では、「年金資産の主な内訳として、株式、債券などの種類ごとの割合又は
金額、なお、退職給付信託が設定された企業年金制度について、年金資産
合計額に対する退職給付信託の額の割合が重要である場合には、その割合又
は金額を別に付記する。」とされています。

適用指針第25 号では、以下のような開示例が示されています。

債 券     48%
株 式     39%
現金及び預金  8%
その他     5%
合 計     100%
年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託がXX%含ま
れている。

各上場企業におかれましては、この年金資産の内訳の把握が求められます。
ご確認ください。

この研究報告では、いわゆるオルタナティブ投資(代替投資)と呼ばれる資産
運用においては、ハイリターンの可能性はあるものの、運用リスクが高く、
運用される資産の流動性が低く、客観的な時価による評価が容易でない場合
があるとして、ヘッジ・ファンド、非上場株式やそのファンドなど(これらの
シングルファンドのみならず、ファンド・オブ・ファンズの場合もある。)
を投資対象として各種デリバティブを活用する等をしている場合が挙げられ
ています。このように実在性及び評価の妥当性の観点から監査リスクが高い
と思われる運用対象を、「高監査リスク資産」というものとして、これらに
ついてより深度ある監査手続が求められています。

この研究報告は企業年金の運用形態と運用の仕組みを整理してくれています
ので、理解を深めるためには読んでみるといいのではないでしょうか。

もうひとつ。

日本公認会計士協会(業種別委員会)は、業種別委員会研究報告第10号
「年金基金に対する監査に関する研究報告」を3月29日付けで公表してい
ます。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/10_10.html

この研究報告は、公認会計士等が年金基金に対して任意契約による監査を実
施する際の業務の参考となる監査上の留意事項について研究を行ったもので
す。監査人は目を通す必要がありますね。

===================================
3.[最新J-GAAP]有報留意事項と有報レビューの実施
===================================
金融庁は平成25年3月29日に「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意
事項(平成25年3月期版)と有価証券報告書レビューの実施について」を公表
しています。

http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20130329-5.html

概要ご紹介します。

(1)新たに適用となる開示制度・会計基準等はないけど退職給付は注意が必要

平成25年3月期から新たに適用となる開示制度・会計基準等は特段ありませ
ん。

退職給付に関する会計基準」は、平成25年4月1日以後開始する事業年度
の年度末の財務諸表から適用されます(期首からの早期適用も可能)。

早期適用する場合の「未適用の会計基準等に関する注記」は、重要性の乏しい
ものを除いて記載する必要があります。


(2)最近の課徴金事案及び自主訂正事案を踏まえた留意事項

(a)売上及び売上原価に関連する会計処理
 架空売上売上原価の過少計上
 →実態のないコンサルティング契約に基づいて売上を計上
→取引先からのリベート(仕入値引)を過大計上

(b)貸倒引当金等の引当金の計上
代表者の関係者に対する貸付金等で、債権管理が適切に行われていなかったた
めに貸倒引当金の計上漏れが起きた取引先に対して不必要な支払を行い、本来
貸倒引当金の計上が必要な債権として認識すべきであったものを、債権以外の
資産として計上することで貸倒引当金を計上しなかったなどがあるようです。

(c)連結子会社等における会計処理
赤字計上回避のために棚卸資産の過大計上を行った
回収不能な売上債権を回収可能と見せかけるために売上請求を一旦取り消し、
新たに架空売上を計上して支払期限を延長する会計処理を繰り返した

などがあるようです。

こういうのは、後を絶ちません。読者の皆様にまさかこういったものはないと
思いますが、本当にそうか、ご確認ください。最終的には誰も得しません。

(3)有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
(a)企業結合にあたり、暫定的な会計処理を行っている旨の記載はあるものの、
  配分が完了していない具体的な理由の記載がない
とか
(b)企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計
  年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法を記載して
いない
とがあるようですね。

===================================
4.[税務]商業等活性化税制
===================================
商業等活性化税制についてもう一度おさらいしておきましょう。

中小企業者等が25年4月1日から27年3月31日までの間に、建物附属設備(1台
60万円以上)や器具備品(1台30万円以上)を取得した場合に適用できます。

特別償却は取得価額の30%
税額控除は取得価額の7%で法人税額の20%が限度で、控除限度超過額は1年間
繰越ができます(税額控除は資本金3,000万円以下の法人が対象です)。

リース資産はだめ。指定事業は卸売業、小売業、サービス業、農林水産業が該
当します。

この制度の特徴は、認定支援機関や商工会議所のアドバイスを受けて取得した
設備でなければ適用できないということです。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経
験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機
関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うため
の体制を整備するものです。

私どもエキスパーツ税理士法人も認定を受けております。

支援機関一覧はこちら
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

それでは、このアドバイスを受けたということを、どう証明するのか?

このためには、アドバイス内容や取得する設備の名称などを記載した書類を認定
支援機関等から交付を受ける必要があるのです。

この内容のひな形を中小企業庁が用意するようですので、これに従ってアドバイ
ス内容を記載するということになりそうです。

もうすでに期間が開始されていますので、ご検討される場合はご連絡いただけれ
ば私どもでも対応させていただきます!

===================================
5.[法務]問題90
===================================
[問90]
次のうち、正しいものはどれか?
a.会計監査人設置会社において、取締役は、会計監査人の監査を受けた各計算
書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供する。このうち、計算書
類は提示株主総会で承認を受けなければならない。

b.会計監査人設置会社においては、計算書類及びその附属明細書は監査役(委員
会設置会社においては、監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければなら
ない。

c.資本金4億円、負債総額210億円の会社は会計監査人を設置する必要はない。

[答]
a. http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b. http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c. http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はaです。

===================================
6.[編集後記]
===================================
今週は東京に戻ってきています。結局ハワイでは、到着した日とその次の日は
雨でしたが、その後は、曇りがちでしたが雨はふらずに済みました。四人なの
でホテルですと二部屋になってしまうのでコンドミニアムにしてみたのですが、
結果的によかったと思います。立地もワイキキビーチすぐそばでしたし、ちょ
っとABCストアに行けばサンドイッチやらおにぎりやらビールやら買い物でき、
電子レンジも使えて便利でした。また、特に子供達がアメリカの外食の量の多
さに恐れをなしてしまい途中から外食がしづらくなってしまいましたので、そ
ういう意味でもよかったかなと思います。オプショナルツアーはあまり、とい
うか一つしかいれませんでしたが、十分ワイキキのビーチやら水族館やらDFS
やらショッピングセンターやらで楽しめました。やや強引に出かけましたが、
もうなかなか機会はないと思いますのでよかったと思います。ありがとうござ
いました。

info@expertslink.jp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
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