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まもなく退職する人も401kに移換しなきゃいけないの?

401kの魅力は、時間の価値をフル活用して、働く人の退職金資産を殖やす仕組み
にあることを、繰り返し書いてきました。その具体的な数字(収益率)は、後日また
お知らせしていきますが、今回はもう少し時間の価値に対するこの制度の配慮を
解説します

50歳以上の人に対する配慮
一定の年齢で区分して労働条件に差を設けることは、認められないのが基本です。
しかし、企業がこれから企業型年金を実施しようとするときに、その時点ですでに50
歳以上の従業員は、自己責任で運用する期間が短く、また、60歳以降で定年退職
してもそのときに給付を受けられないという不都合が生じるおそれがあります。
(このこと後述)
このため、企業が企業型年金を実施する際の経過措置という位置づけにより、
企業型年金の開始時に50歳以上の一定の年齢によって加入年齢を区分し、
当該一定の年齢以上の従業員は企業型年金の加入者とせずに、当該一定の
年齢未満の従業員のみ企業型年金の加入者とすることができるとしているのです。

50歳以上の従業員は60歳になっても給付を受けられない?
日本型401kでは、退職金資産の順調な成長を確保するために、10年以上の運用
期間を前提としています。したがって、50歳以上の従業員は、60歳の定年退職まで
10年以下となってしまうので、給付も遅らせる強制的なルールを持っています。
・ 60歳以上61歳未満で支給請求できるには・・・10年間の加入期間が必要
・ 61歳以上62歳未満で支給請求できるには・・・8年間の加入期間が必要
・ 62歳以上63歳未満で支給請求できるには・・・6年間の加入期間が必要
・ 63歳以上64歳未満で支給請求できるには・・・4年間の加入期間が必要
・ 64歳以上65歳未満で支給請求できるには・・・2年間の加入期間が必要
・ 65歳以上で支給請求できるには・・・1月間の加入期間が必要

たとえば、56歳で401kに加入した人は、62歳になるまで支給されない退職金です。
これは、401kが持つ価格変動リスクをできるだけ消すために次の二つの例外的な
規則を作っているということなのです。
1.新規のときにかぎり、一定の年齢(たとえば50歳)以上の従業員は加入者と
しないと定めることができる。
2.新規のときに、50歳以上の従業員は、支給開始が60歳以降になる。

これらの例外的規則は、大事な資産を痛めないようにする配慮であることを知って
ほしいと思います。言葉を換えていえば、価格変動リスクを元本割れリスクと
しないための配慮なのです。

巷間では、「大事な退職金がなくなってしまうかもしれない401k」などと茶化す
人もいます。しかし、どんな方法を取れば元本割れが起こるのか、投資の専門家
である私たちも想像できないほど安全指向の日本版401kです。

ほかにも、401kにはたくさんの選択肢が用意されています。それが、「401k
むずかしい」と感じられる理由ですが、配慮が行き届いているがゆえの複雑さ
なのです。批判するよりもこの仕組みを使いこなすことの方が、ずうっと有益だ
と思います。
誰に有益?・・・もちろん、働く人のためになるっていうことです。

                            以上


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