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~得する税務・
会計情報~ 第175号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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消費税転嫁対策法
6月12日に
消費税転嫁対策法(
消費税の円滑かつ適正な転嫁の
確保のための
消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措
置法)が公布され、平成25年10月1日に施行されます。
平成29年3月31日までの時限立法となっています。中小企業個
人
事業者が、大企業等に税率アップ分の
消費税を転嫁できないよう
な事態を防ぐために設けられました。
平成26年4月からの8%、平成27年10月からの10%の税
率への引上げに応じて転嫁できない場合には、3%及び5%が実質
値引きとなり、その分の
消費税を負担するようになってしまいます。
法律による大企業へのアナウンスメント効果は本政策に期待がで
きますが、個別現実的には継続取引の重要性から訴え出ることは難
しいでしょう。早くからの具体的対策を検討し、お取引先の個別の
十分な理解を求めることが必要でしょう。
<第1>
消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
■特定
事業者
(1)大規模小売
事業者
(2)特定供給
事業者から継続して商品又は
役務の提供を受
ける
法人事業者
■特定供給
事業者
(1)大規模小売
事業者に継続して商品又は
役務を供給する
事業者
(2)
資本金等の額が3億円以下である
事業者
(3)個人
事業者
1.特定
事業者の遵守事項
(特定
事業者は特定供給
事業者に対し、以下の行為を行っては
ならない。)
(1)減額・買いたたき
(2)購入強制・
役務の利用強制、不当な利益提供の強制
(3)税抜き価格での交渉の拒否
(4)報復行為
2.転嫁拒否等の行為に対する検査、指導等
(1)報告・検査
公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官
(2)指導・助言
公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官
(3)措置要求
主務大臣、中小企業庁長官
(4)勧告・公表
公正取引委員会
<第2>
消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
■
事業者の遵守事項
(
事業者は
消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する以下の表示を行って
はならない。)
(1)取引の相手方に
消費税を転嫁していない旨の表示
(2)取引の相手方が負担すべき
消費税に相当する額の全部又は一部
を対価の額から減ずる旨の表示
(3)
消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の
表示
<第3> 価格の表示に関する特別措置
1.
消費税の引上げに際し、
消費税の円滑かつ適正な転嫁にために必要
があるときは、現に表示する価格が税込価格であると誤認されない
ための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要
しない(総額表示義務の特例措置)
2.
事業者が、税込価格に併せて、税抜価格を表示する場合において、
税込価格が明瞭に表示されているときは、
景品表示法第4条第1項
(不当表示)の規定は適用しない。
<第4>
消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置転
嫁及び表示カルテルについて、独占禁止法の
適用除外とする
(
公正取引委員会への届出制)
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
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E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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消費税転嫁対策法
6月12日に消費税転嫁対策法(消費税の円滑かつ適正な転嫁の
確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措
置法)が公布され、平成25年10月1日に施行されます。
平成29年3月31日までの時限立法となっています。中小企業個
人事業者が、大企業等に税率アップ分の消費税を転嫁できないよう
な事態を防ぐために設けられました。
平成26年4月からの8%、平成27年10月からの10%の税
率への引上げに応じて転嫁できない場合には、3%及び5%が実質
値引きとなり、その分の消費税を負担するようになってしまいます。
法律による大企業へのアナウンスメント効果は本政策に期待がで
きますが、個別現実的には継続取引の重要性から訴え出ることは難
しいでしょう。早くからの具体的対策を検討し、お取引先の個別の
十分な理解を求めることが必要でしょう。
<第1> 消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置
■特定事業者
(1)大規模小売事業者
(2)特定供給事業者から継続して商品又は役務の提供を受
ける法人事業者
■特定供給事業者
(1)大規模小売事業者に継続して商品又は役務を供給する
事業者
(2)資本金等の額が3億円以下である事業者
(3)個人事業者
1.特定事業者の遵守事項
(特定事業者は特定供給事業者に対し、以下の行為を行っては
ならない。)
(1)減額・買いたたき
(2)購入強制・役務の利用強制、不当な利益提供の強制
(3)税抜き価格での交渉の拒否
(4)報復行為
2.転嫁拒否等の行為に対する検査、指導等
(1)報告・検査
公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官
(2)指導・助言
公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官
(3)措置要求
主務大臣、中小企業庁長官
(4)勧告・公表
公正取引委員会
<第2> 消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置
■事業者の遵守事項
(事業者は消費税の円滑かつ適正な転嫁を阻害する以下の表示を行って
はならない。)
(1)取引の相手方に消費税を転嫁していない旨の表示
(2)取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部
を対価の額から減ずる旨の表示
(3)消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の
表示
<第3> 価格の表示に関する特別措置
1.消費税の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁にために必要
があるときは、現に表示する価格が税込価格であると誤認されない
ための措置を講じているときに限り、税込価格を表示することを要
しない(総額表示義務の特例措置)
2.事業者が、税込価格に併せて、税抜価格を表示する場合において、
税込価格が明瞭に表示されているときは、景品表示法第4条第1項
(不当表示)の規定は適用しない。
<第4>
消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置転
嫁及び表示カルテルについて、独占禁止法の適用除外とする
(公正取引委員会への届出制)
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