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源泉所得税の納期の特例に関する事項

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        2013年7月10日   Vol.162
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こんにちは。名古屋事務所の鈴木です。

本日は丁度、7月10日に当たりますので毎年恒例になってきてはいますが
源泉所得税の納期の特例に関する事項です。

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源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています
が、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び
復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特
例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から
   源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・  7月10日
7月から12月までに支払った所得から
   源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日

対象となるのは給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者です。

なお、25年からは復興特別所得税が創設されていますので昨年までとは金額
が変わっている可能性が大きいです。
給与は同額ですが納税額が変わっていない!という事業者さんは今一度源泉徴
税額表と照らし合わせてみる必要があるかもしれません。

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に
関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に
公布され、平成25年1月1日から施行されています。
 このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12
月31日までの間の所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税
併せて徴収し、その合計額を国に納付することとなります。

また、10人に該当するかどうかの判定については下記の通り、実例から判断
してみましょう。

Aさんは、建設業を営む個人事業主です。
日雇労働者が、通常5人から10人いますが、常雇の従業員が8人である場合
には、申請書を提出すれば納期の特例を適用できるのでしょうか。

回答からいいますと「適用できません。」

日雇労働者を加えると給与の支払を受ける者が常時10人以上となるためです。

「給与等の支払を受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与の支払
を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定す
ることとされています。

Aさんが営む建設業のように、労働者を日々雇い入れることを常態とする場合
には、たとえ常雇人の人数が10人未満であっても、日々雇い入れる者を含め
て常時10人未満でなければ、この特例を適用することはできません。

なお、労働者を日々雇い入れることを常態としない事業者が繁忙期には臨時に
使用した人数を含めると給与の支払を受ける者が10人以上となるような場合
には給与の支払を受ける者は常時10人未満であるものとされ、納期の特例を
適用することができます。

この適用を受ける場合には、半年分の各従業員さんの源泉所得税等をまとめて
払うことになるので納税の負担が当然大きくなります。
この適用を受けていても毎月納付することも可能ですからご検討してみてはい
かがでしょうか。

いずれにしても、納期限を超えて納付した場合には延滞税・不納付加算税が課
されるので源泉所得税は、忘れずに期限内に納付しておきましょう。


それではまた!



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