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土地の賃借と借地借家法による保護

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弁護士法人クラフトマン 第112号 2013-10-29
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例    土地の賃借と借地借家法による保護
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最高裁 平成25年1月22日判決

 A氏は、所有権等を有する自己の土地につき、昭和63年7月、
B社との間で、賃貸借契約等を締結し、ゴルフ場の経営が契約の目
的とされました。

 その後、B社の賃借人等の地位が譲渡され、C社が当該土地を利
用してゴルフ場を経営していたところ、C社は、平成19年3月、
A氏に対し、借地借家法11条の賃料増減額請求権を行使し、当該
契約の地代等について減額の意思表示をしました。

 本件の争点の一つは、このゴルフ場経営を目的とする土地の賃貸
契約等に、借地借家法が(類推)適用されるか否かでした。




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2 裁判所の判断
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裁判所は、以下の理由で、本件の土地賃貸借契約への借地借家法
類推適用を認めませんでした。

● 借地借家法の趣旨は、建物の所有を目的とする土地の賃借権に
関して特別の定めをするものであり、建物の所有を目的としない賃
貸借契約等について安易に類推適用すべきではない。

● 本件の契約においては、ゴルフ場経営を目的とすることが定め
られているにすぎず、当該土地が建物の所有と関連するような態様
で使用されていることもうかがわれないから、借地借家法11条の
類推適用の余地はない。




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3 解説
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(1)借地借家法による借地権の強力な保護

 世間一般では、土地の賃借権は手厚く保護されていると考えられ
ています。それは事実なのですが、留意すべきは、すべての借地権
がそうであるわけではないという点です。

 それは、借地権を強力に保護する法律である「借地借家法」が対
象としている借地権が「建物の所有を目的とする地上権又は土地の
賃借権」に限られるからです(借地借家法2条1項)。
 
 したがって、典型的な例でいえば、もっぱら駐車場や資材置き場
といった目的で賃借されている土地の賃貸借契約については、民法
の適用はあるものの、借地借家法による強力な保護はないというこ
とになります。


(2)借地借家法の適用が問題となったケース

 上のとおりもっぱら資材置き場に使うといったケースは比較的明
確ですが、事例によっては、これが「建物所有目的」なのか否か、
必ずしも明確でないものもあります。例えば、これまでの判例の事
案を挙げると、以下のようなものがあります。

 ■ 建物所有目的が肯定されたケース
  ○ 自動車教習所としての使用(教習コースと建物について学
   校経営上の一体性が認定された)

 ■ 建物所有目的が否定されたケース
  ○ ゴルフ練習場としての使用
  ○ バッティング練習場としての使用
  ○ 隣接土地の幼稚園の運動場としての使用
  ○ 契約書「鋼材及び駐車場」と書かれ「プレハブ構造の仮設
   建物」があった事例


(3)実務上の留意点

 当然ながら、事業を行う際、他者の土地を賃借するというケース
は少なくないと思われます。この場合、事業の継続性という観点か
ら見れば、当該土地の賃借権が借地借家法によって保護されるか否
かは、場合によってはきわめて重要となってくると思われます。

 それで、将来トラブルとなった場合に借地借家法の適用が争われ
そうなケースでは、十分に注意する必要があるように思われます。
この点例えば、契約書の記載において、建物の所有が借地の主要な
目的であることを明示することはプラスになると思われます。

 加えて、訴訟において、建物所有目的の認定に当たっては、実際
の使用態様も重要な要素となります。それで、過去の裁判例などか
契約書の記載をもっても借地借家法不適用リスクが否定できない
場合には、一定期間の権利確保のため、借地の存続期間を十分長い
ものとするよう交渉する、また、地代の改定の方法などについても
できる限り具体的に事前に定めておく、といった防衛策も検討でき
ると考えられます。



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