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平成19年1月18日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第103号
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みなさま、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は健康保険の給付のお話です。
健康保険の給付には、次のようなものがあります。
1.療養の給付
業務外の事由による病気・ケガに対し行われる診察、薬剤の支給、手術等の現
物給付のことを療養の給付と言います。健康保険では、療養の給付を受けると
きは、その都度、療養に要した費用の一部を一部負担金として保険医療機関又
は保険薬局に支払うこととされています。
一部負担金は、原則として、療養に要した費用の3割に相当する額です。
2.入院時食事療養費
入院期間中の食事に要した金額より標準負担額(原則として、一日当たり78
0円)を控除したもの(現物給付)を入院時食事療養費と言います。
3.特定療養費
特定療養費は、次の2つの場合に支給されます。
・大学病院等で、高度の医療を受けたとき、療養の給付に相当する額が現物給
付されます。
・一般の医療機関で、自分が希望して特別の病室の提供を受けた場合等
(これを選定療養と呼びます)、選定療養部分以外の部分の費用の原則7割相
当額が現物給付されます。
4.療養費
被保険者の傷病に関しては、療養の給付(現物給付)等が行われることが原則
ですが、これが何らかの事情により行えず、自費で支払った場合に、療養等に
要した費用のうち原則7割を現金給付します。これを療養費と言います。
5.訪問看護療養費
在宅で主治医の指示のもと、訪問看護事業者より訪問看護を受けた場合、訪問
看護に要した費用のうち、看者が負担する利用料を控除したものが現物給付さ
れます。これを訪問看護療養費と言います。
6.移送費
被保険者が療養の給付等を受けるため医療機関に移送され、その費用を保険者
が必要と認めた場合に支給される現金給付を移送費と言います。
7.傷病手当金
被保険者が傷病による療養のため労務不能となり、収入を得ることが出来なく
なった場合に支給される現金給付を傷病手当金と言います。
8.埋葬料(埋葬費)
被保険者が死亡し、当該被保険者の収入により生活していた者であって埋葬を
行う者に支給される現金給付を埋葬料と言います。
9.出産育児一時金
被保険者が出産したときに一時金として支給される現金給付を出産育児一時金
と言います。
10.出産手当金
被保険者が出産の日前後の一定期間労働しないため、収入を得ることが出来な
くなった場合に支給される現金給付を出産手当金と言います。
11.家族療養費
被扶養者が傷病のため療養を受けた場合に支給される療養の給付、入院時食事
療養費、特定療養費(現物給付)や療養費(現金給付)を家族療養費と言いま
す。
12.家族訪問看護療養費
被扶養者が傷病のため自宅で、指定訪問看護業者から訪問看護を受けた場合に
支給される訪問看護療養費(現物給付)を家族訪問看護療養費と言います。
13.家族移送費
被扶養者が療養の給付等を受けるため医療機関に移送され、その費用を保険者
が必要と認めた場合に支給される現金給付のことを家族移送費と言います。
14.家族埋葬料
被扶養者が死亡した場合に被保険者に支給される現金給付を家族埋葬料と言います。
15.家族出産育児一時金
被扶養者が出産したときに一時金として被保険者に支給される現金給付を家族出産
育児一時金と言います。
16.高額療養費
被保険者が療養の給付、特定療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給
を受けた場合に支払った一部負担金及び基本利用料や家族療養費の支給、家族訪問
看護療養費の支給を受けた場合に支払った自己負担額及び基本利用料が、著しく高
額になったときに支給される現金給付を高額療養費と言います。
次回は老齢年金のお話です。お楽しみに。
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【編集後記】
労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)の雇用保険部会は、平成18年12月
27日、今年度から雇用保険料率(労使折半)を0.4%引下げ、現行の1.6%
から1.2%にすることを決定しました。
また、雇用保険の3事業の保険料率(企業負担のみ)も0.05%引下げ、現行の
0.35%から0.3%にすることも合わせて決定しました。
厚生労働省は、今年度の通常国会に法案を提出する予定です。
社会保険料が少しでも安くなるのは、朗報です。
追伸:先週のメルマガで取り上げました「日本版ホワイトカラーエグゼンプション」
は、国民の理解がまだ十分に得られていないということで今国会への法案提出
は、見送られました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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