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コラムの泉

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所得拡大促進税制も税効果

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.223-2014.02.19
      
    ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。

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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]所得拡大促進税制と税効果
2.[税務]平成26年度税制改正(案)のポイント
3.[監査]EDINETで提出する監査報告書
4.[税務]未成工事支出金と消費税
5.[税務]問題133
6.[編集後記]

===================================
1.[税務]所得拡大促進税制と税効果
===================================
まずは所得拡大促進税制のおさらいですが、平成25年税制改正で成立してい
るものは以下のとおりです。経済産業省資料より抜粋します。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
以下の(1)、(2)及び(3)の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支
給増加額について、10%の税額控除 (法人税額10%(中小企業等は20%)
を限度)を認める。

(1)給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加し
ていること、
(2)給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと、
(3)平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注1)国内雇用者とは、法人の使用人(法人役員及びその役員の特殊
関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいう。
(注2)給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算
入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
(注3)基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度
のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいう。
(注4)雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制と選択適用。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
これについての平成26年度改正(案)の内容は、以下のとおりです。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
要件(1)について
 総額「5%」適用要件を、以下のとおり改め、適用期限を2年間延長します
(平成29年度末まで)。

 三月決算でまとめると、
 26/3 (現行) 5% → (改正案) 2%
 27/3 (現行) 5% → (改正案) 2%
 28/3 (現行) 5% → (改正案) 2%
 29/3 (現行) 無 → (改正案) 5%
30/3 (現行) 無 → (改正案) 5%
 ということになります。

 ※26/3については
  旧要件(5%)を満たしている場合、26/3で当該税制を適用できます。
  旧要件(5%)を満たさなくとも、新要件(2%)を満たしている場合、27/3
に26/3の分を上乗せして適用できます(但し、27/3においても新要件を
満たしている必要があります。)。

要件(3)について
平均給与支給額の「平均」の比較対象を「継続雇用者に対する給与等(=退職
者・再雇用者・新卒採用者を除いて比較する)」に見直す。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

この件につき、直近の問題として、「平成26年3月期に上記の(新要件)を満
たしたが、(旧要件)は満たしていない場合」はどうなるでしょうか?

これについては、以前ご紹介している生産性向上設備投資促進税制と同様に
税効果の対象になるようです。つまり、平成26年3月期で改正後の適用要件
を満たした場合の税額控除見込額は、「一時差異等」に該当し、税額控除相
当額について、回収可能性を判断した上で繰延税金資産を計上することにな
ります。

この際に注意が必要なのは、この経過措置は、「平成27年3月期で適用要件
を満たさなければ、26年3月期分についても税額控除ができない」という点
です。

翌年の雇用計画等で上記の要件を充足する見込みであるという説明がしうる
状態であれば、繰延税金資産の計上も可能ということですね。

実際は、、、なかなか難しいのではないかと思いますが、いかがでしょうか?

===================================
2.[税務]平成26年度税制改正(案)のポイント
===================================
財務省は、「平成26年度税制改正(案)」のポイントをHPに掲載していますの
でご紹介します。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian14.htm

分かりやすい感じですね。

===================================
3.[監査]EDINETで提出する監査報告書
===================================
日本公認会計士協会では、「自主規制・業務本部 平成26年審理通達第1号
EDINETで提出する監査報告書の欄外記載の変更及びXBRLデータが訂正され
た場合の監査上の取扱い」」を公表しています。

これはXBRLの対象範囲が財務諸表本表のみから注記を含む財務諸表全体に拡大
されたため、EDINETで提出する監査報告書の欄外記載の見直しを行い、XBRL
データが訂正された場合における監査上の取扱いについて取りまとめを行った
ものです。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/26edinetxbrl.html

監査報告書は以下のようになります。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
(現 行)
【監査報告書の欄外記載例】
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したもので
あり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し
ております。
2.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

(変更後)
【監査報告書の欄外記載例】
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであ
り、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

適用時期は、
(1) 平成25年12月31日以後に終了する連結会計年度又は事業年度に係るも
のから
(2) 平成26 年1月1日以後に開始する事業年度に属する中間(連結)会計
期間又は四半期(連結)会計期間に係るものから
です。

===================================
4.[税務]未成工事支出金と税務
===================================
また、以前よりご紹介している消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率
に関するQ&Aからご紹介したいと思います。

Q.
建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入
の金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入
れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において仕入税
額控除を行うこととなりますが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入
れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入
れ等とすることも、継続適用を条件として認められています。
つまり、未成工事支出金として借方に計上するタイミングではなく、完成して
未成工事支出金の貸方から完成工事原価借方に振り替えられるタイミングで
課税仕入れ等とすることも認められています。

この場合において、平成26年3月31日までの課税仕入れの金額について未成
工事支出金として経理したものを施行日以後に完成する日の属する課税期間に
おいて課税仕入れとするときの税率は?

A.
旧税率(5%))

ですから、このような処理をされている会社さんでは、26年3月以前に課税
資産の譲渡等を行っているものは5%、それ以降にあたるものは8%で処理すべく、
使用勘定等の確認をしておく必要があると思います。ご留意ください。

===================================
5.[税務]問題134
===================================
[問134]
20X1年4月1日に設備Aを取得し、使用を開始した。取得原価10,000、耐用年数
5年、Y社には当該設備を使用後に除去する法的義務がある。Y社が当該設備
を除去するときの支出は1,000 と見積られている。

減価償却方法 定額法(残存価額0)
割引率 3.0%
決算日 3月31日

以下の( )の組み合わせとして正しいものはどれ?

(1) 20X1年4月1日
有形固定資産(設備A) 10,863  現金預金    10,000
( ア )(*1)   863

(*1)1,000/(1.03)5=863

(2) 20X2年3月31日
費用利息費用) 26 ( イ ) (*2) 26
(*2)863×3.0%=26

費用減価償却費)(*3) 2,173 減価償却累計額 2,173
(*3)10,000/( ウ )+863/( ウ )=2,173

[答]
a.(ア)繰延税金負債 (イ)資産除去債務 (ウ)5年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.(ア)除去費用 (イ)修繕引当金 (ウ)5年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.(ア)資産除去債務 (イ)資産除去債務 (ウ)5年
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はbです。

===================================
6.[編集後記]
===================================
大雪、大変でしたね。弊社の引っ越しの日の雪も大変でしたけど、今回の大雪
のダメージは凄まじかったようで、関係の方々にはお見舞い申しあげます。
我が家のドアもちょっと力を込めてあけなければあかない位で、ドアの外に出
て家の敷地から道路に出るまでの車と隣家の間に大量の雪が積み上がっており
まして、これをどかさないと、家から出られない!という状況でした。狭いと
ころですので、手前から雪を取り除こうとするのですが、結局道路に向かって
積み上げて手前の空間を確保して、前に進み、今積み上げた雪の山をまた取り
除き、さらに前により高い山をつくっていく、そんな作業ですので、段々山が
高くなってきて、道路近くになって、もう胸の高さ位になってようやく貫通、
という感じでした。道路側は近所の皆様がすでに処理していただいておりまし
たのでよかったのですが。ただ、これを機に普段あまりお話しないご近所の方
ともお話したりして、そういう意味ではいいきっかけになったかもしれません。
あと、いい運動になったかな。軽い筋肉痛です。

新住所はこらち
http://www.expertslink.jp/

info@expertslink.jp
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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL: http://www.expertslink.jp
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