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コラムの泉

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子会社売却益は資本剰余金

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.225-2014.03.05
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人の紺野です。日本
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人でもま
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[最新J-GAAP]支配継続の場合の子会社に対する親会社の持分変動
2.[最新J-GAAP]四半期会計基準の改正案
3.[税務]短期前払費用消費税の仕入れ対価の返還による処理
4.[最新J-GAAP]問題136
5.[編集後記]

===================================
1.[最新J-GAAP]支配継続の場合の子会社に対する親会社の持分変動
===================================
「親会社が子会社の株式を一部売却したけど、支配関係は継続している」
という場合の会計処理を考えましょう。

会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務
指針」の39、57-2、設例4-2からまとめてみます。

「投資の一部売却後も親会社と子会社の支配関係が継続している場合

連結財務諸表上、売却による親会社の持分の減少額と売却価額との間に生じた
差額は、資本剰余金として計上し、関連する法人税等(子会社への投資に係る
税効果の調整を含む。)(以下「法人税等相当額」という。)は、資本剰余金
から控除する(連結会計基準第29項及び(注9)(2)参照)。

このため、子会社への投資を一部売却した場合は、親会社の持分変動による差
額(売却により生じた親会社の持分の減少額と売却価額との差額)に係る法人
税等相当額について、連結仕訳上、法人税住民税及び事業税を相手勘定とし
資本剰余金から控除する[設例4-2参照]。

なお、資本剰余金から控除する法人税等相当額は、売却元の課税所得や税金支
払額にかかわらず、原則として、親会社の持分変動による差額に法定実効税率
を乗じて算定する。ただし、税金支払額が発生していない場合に資本剰余金
ら控除する額をゼロとするなど他の合理的な算定方法によることを排除するも
のではない。」

実際に数値をおいてみてみましょう。

-前提-
・親会社は100%子会社の株式の20%を売却する意思決定をX1年に行い、X2年
に売却した。
・親会社に適用される法定実効税率は40%とする。
・X1年末の子会社の留保利益及びのれん償却から生じた一時差異は160とする。
・親会社の子会社株式取得価額は1,000(このため、20%相当の売却簿価は
200)売却価額は300、売却時点の子会社への投資の連結上の貸借対照表
額のうち売却部分は232とする。

会計処理-
*********************************************************************
 (X1年)
 法人税等調整額 13 / 繰延税金負債 13
  ※160*20%*40%≒13
*********************************************************************
この仕訳は売却の「意思決定」がなされた時点で行う必要があります。この点、
意外と知られていないのではないかと思うので、確認したいと思います。

子会社へ投資を行ったときは、投資の取得価額と投資の連結貸借対照表上の価
額とは一致し、親会社にとって投資に係る一時差異は存在しません。その後、
子会社が損益を計上し、為替換算調整勘定、のれんの償却により、投資の連結
対象表上の価額が変動し、投資の取得価額とかい離します。これが、連結財務
諸表上、子会社への投資に係る一時差異といわれるものです。

この一時差異は、投資の売却、投資評価損の税務上の損金算入、配当受領によ
り解消します。

今はこの「投資の売却」により解消する局面を考慮しているわけですが、この
「投資の売却」が予測可能な将来、売却の意思決定が明確な場合を「除き」、
税効果は認識しないのです。

ですから普段は上記のような仕訳は認識しませんが、X0年において、意思決定
していますから、税効果を認識することになるのです。

*********************************************************************
 (X2年)
 (1)利益剰余金期首残高 13 / 繰延税金負債 13
 (2)繰延税金負債 13 / 法人税等調整額 13
(3)子会社株式 200 / 非支配株主持分 232
子会社株式売却益 100 / 資本剰余金 68
 (4)資本剰余金 27 / 法人税住民税及び事業税 27
※親会社の持分変動による差額68(=300-232)×40%≒27
個別財務諸表上、「法人税住民税及び事業税 /未払法人税等 」
の処理が行われています。
*********************************************************************
(1)(2)はいいですね。開始仕訳と実現仕訳(そういうんでしたっけ?)です。
(3)は、これがまさに、「売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額
し、非支配株主持分を増額するとともに、売却による親会社の持分の減少額
と売却価額との間に生じた差額は、資本剰余金として処理する」という部分
ですね。今回変更された処理です。従来は資本剰余金の部分は「子会社株式
売却益」だったわけです。
(4)は資本剰余金に対応する「法人税住民税及び事業税」を認識する部分です。
なぜ、「法人税住民税及び事業税」なのか?面白いですよね。この仕訳。
資本剰余金から法人税等がでるという。

個別財務諸表で子会社株式売却益相当の税金を払っているはずだからということ
ですね。でも実際はそれ以上に損が発生していたりすれば、個別上は「法人税
住民税及び事業税」が少なかったり、均等割分しかなかったりすることもあるの
ではないかと思いますが、面白いのは、この処理は、

「売却元の課税所得や税金支払額にかかわらず、原則として、親会社の持分変動
による差額に法定実効税率を乗じて算定する。ただし、税金支払額が発生してい
ない場合に資本剰余金から控除する額をゼロとするなど他の合理的な算定方法に
よることを排除するものではない。」

ということです。ですから、「法人税住民税及び事業税」がマイナスとなるこ
ともあるように思いますし、「他の合理的な算定方法」が認められるようですか
らこれを回避してもいいんですかね。ややあいまいな書きかたですね。

===================================
2.[最新J-GAAP]四半期会計基準の改正案
===================================
平成26年2月25日、ASBJは企業会計基準公開草案第56 号「四半期財務諸表
関する会計基準(案)」、企業会計基準適用指針公開草案第51号(企業会計
準適用指針第14号の改正案) 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針
(案)」を公表しています。

ECBC973EBE3C5B34E09EC0011EA92FE" target="_blank">https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/shihanki2014/;jsessionid=AECBC973EBE3C5B34E09EC0011EA92FE

四半期会計期間に企業結合に係る暫定的な会計処理が確定した場合の取扱い
・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、企
 業会計基準第21 号「企業結合に関する会計基準」(注6)に準じて、企業結合
 日の属する四半期会計期間に遡って当該確定が行われたかのように会計処理
 を行う。
・企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間においては、暫
 定的な会計処理が確定した旨を注記する。

ということになります。ご確認ください。

===================================
3.[税務]短期前払費用消費税の仕入れ対価の返還による処理
===================================
税務通信No.3301からお伝えします。

「当期控除出来ない税率差相当額は損金算入可能」ということになったようで
すが、これはどういう意味か、まとめておきます。

契約日 :25年10月末日
賃貸期間:25年11月1日~26年10年31日
賃  料:25年11月1日~26年3月31日
     500,000円(消費税5%・25,000円)
     26年4月1日~26年10月31日
     700,000円(消費税8%・56,000円)
     計 1,200,000円(税込 1,281,000円)
支 払 日:25年10月末に1年分支払う

仕入対価の返還による処理をします。

(26/3)
賃借料  1,220,000 / 現金 1,281,000
仮払消費税等 61,000

※仮払消費税等 1,281,000×5/105=61,000円
 賃借料    1,281,000-61,000=1,220,000円

この場合、消費税として支払う分は81,000円であるにも関わらず、61,000円
で仕入税額控除をとることにより、20,000円は賃借料に入ってしまうわけです
ね。この分はいったん損金算入できますよ。という意味ですね。これは、翌期
にどうなるかというと、

(27/3)
賃借料    700,000 / 賃借料 720,000
仮払消費税等  56,000 / 仮払消費税等 36,000

となりますので、結局720,000円と700,000円の差の20,000円が益金にはいる
んですね。二期通じてみれば同じです。

===================================
4.[最新J-GAAP]問題136
===================================
[問136]
もう近くなりましたね。もう一度名称を確認しておきましょう。

(旧)退職給付引当金 → (新)(ア)
(旧)(イ)      → (新)退職給付に係る資産
(旧)期待運用収益率 → (新)(ウ)

[答]
a.(ア)退職給付に係る負債 (イ)前払年金費用 (ウ)長期期待運用収益
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a

b.(ア)退職給与引当金 (イ)退職給付費用 (ウ)過去勤務費用
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b

c.(ア)退職給付に係る負債 (イ)退職給付費用 (ウ)過去勤務債務
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c

[前回の解答]
前回の正答はaです。

===================================
5.[編集後記]
===================================
今回は1.読んでみてください。なるほどねえ。という感じです。

ひな人形片づけました?
早く片付けないと嫁に行き遅れる、なんていいますよね。あれ、なんでなのか
な?とネットで調べてみると、ひな祭りはそもそも、人形(ひとがた)に穢れ
をうつして流す風習などから成立したものだそうで、人形にその子の厄や災い
を移したら、早く片付けたほうがいいという説や、子供のしつけの名目だとい
う説や、ひな人形は結婚の儀式を表していますから、それを早く片付けるとい
うことは早く片付く(嫁に行く)ことになるという説があるそうです。
うちはまだ片付けていません。あんまり早く片付いちゃ、ね。さびしいじゃな
いですか。

新住所はこらち
http://www.expertslink.jp/

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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