2014年3月26日号 (no. 810)
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本日のテーマ【子供が1人いれば1万円を給付。3人なら3万円を給付。】
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■子育て世帯への消費税対策。
消費税が2014年の4月から8%に変わりますが、消費税が増える状況へのフォローとして、子育て世帯へ給付金が支給されます。
給付金の名称は、「子育て世帯臨時特例給付金」というもので、子供1人あたり1万円を支給するとのこと。
消費税の増加は5%から8%なので、増加した3%相当の消費税を子供1人あたり1万円の給付でカバーするとなると、約33万3千円(3%分の税率で、10,000円の消費税が発生すると想定した場合の消費額)に相当する消費で発生する消費税と相殺されます。
子供1人あたり1万円を一時金で支給するので、毎月支給されるものではないし、平成26年度だけの給付金なのでしょうから、家計への影響は微々たるものです。
1万円というと、「こりゃあ、嬉しい」と思うところですが、消費税が増税されることへの緩衝材のようなものですから、あくまで気持ち程度のものと考えるのが妥当でしょう。
■手続きは市役所など市町村で。
詳しい内容は、厚生労働省のウェブサイトに書かれていますので、そちらを見ていただくと良いでしょう。
子育て世帯臨時特例給付金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/rinjitokurei/index.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
手続きは市役所や町役場で行うのですが、平成26年度の予算は4月以降に執行されるので、現時点である2014年3月の段階ではまだ手続きはできません。
臨時福祉給付金、低所得者も対象外の恐れ
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2014022002000002.html?ref=rank
上記のウェブサイトでは、申請手続きは6月頃で、支給は7月から9月になると書かれていますが、もっと早く手続きを受け付ける市町村もあるかもしれませんので、4月以降に市町村の窓口に問い合わせてみるといいかもしれません。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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