• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

継続雇用されない場合の特例

人間は歳をとればとるほど、心に角が取れて丸くなるといわれていますが、現実には
そんなことはありません。
逆に、歳をとればとるほど頑固になって、人のいうことを素直に聞かなくなるものです。
 何しろ、年を取って来ると、頭の中は昔のままの自分をイメージしていますが、
身体はそうは行きません。年を取るに連れて、言うことをきかなくなってきているのです。
そしてイメージ通りに動かない身体に、ある日ハッと気がつくと、「こんなはずではないのに」
と、気が動転しガックリしてしまいます。

そして、身体がいうことをきかなくなってくるに連れ、気持ちの方も余裕がなくなり、
「我慢がきかなくなったり、短気になったり」します。
何か自分の思い通りに行かないことに出くわすと、現役時代には温厚な紳士で鷹揚に
構えられていた私でさえ(?)、ついついイライラして声を荒げて身近な奥さんに
あたったりしてしまいます。

然し、奥さんにあたってしまったあと、心の中では直ぐに「これは不味い」と反省します。
そしてムッとした顔の奥さんと、気まずくなったその場の雰囲気を和らげようと、
慌てて世間話や四方山話を持ち出して、なんとかその場を収めようとします。
でも、奥さんの厳しい顔は変わりません。奥さんも年を取り、我慢がきかなくなって
いるからです。
そこで一呼吸おいて、“今日の晩飯は寿司屋にでも行こうか”と思い切って誘ったり
してみます。
それでも、奥さんの機嫌を直すのが難しいときもあります。奥さんがスッカリ怒って
しまったときです。そんなときは、小手先の懐柔策なんて通用しません。
その後暫くの間、奥さんの機嫌が直るまで、ひたすら謹慎し、反省の姿勢を見せて耐え偲ぶ
しかありません。

厳しい浮世では、いくら年をとっても、「自分の思いのまま、気のままに生きる」
のは、そう簡単ではないようで、現役時代とは、相手は違うものの、やはり人の気持ちを
おもんばかって生きて行かざるを得ないようです。
引退後は「毎日俺の好き勝手に暮らそう」と考えるのは、どうも無理があるようです。
やはり、夫婦二人で心穏やかに暮らして行くためには、旦那が昼間は何とか外で過ごし、
出来るだけ家に居ないようにするのが一番のようです。

また、愛犬などのペットを家族の仲間に迎えるのもいいかもしれません。
我が家では、ここ十数年2代に渡って愛犬が家族の一員となっています。
今の「ハナ(♀のパグ)」は先代の「タロー(♂のウェリッシュ・コーギー)とは異なり、
“家族を守ろう”という気概より、“家族と遊ぼう”という気持ちの方が強いいたずら好き
の子です(でも、ときどき家の外の子供の声や新聞配達の音などに反応して吠えまくることが
あります)。
朝起きるとベッドまで私を起こしに来て、その後朝食を共にし、お出かけを見送り、
そして帰宅時間には玄関で予め待機して私を出迎えてくれます。夜は、晩酌のとき毎日、
私の横に引っ付いて座ります。私は「ハナ」と妻を相手に一杯やりながらテレビを眺めるのが、
今一番の楽しみとなっています。
そして、晩酌の後は,「ハナ」と一緒に布団に横になり、見もしないテレビをつけて、
時々は二人でいびきをかきながらそのまま寝入ってしまいます。

私は、毎日こんな何ということもない生活を送り、ときどきは妻と愛犬の話しで盛り上がりながら、
ドンドンと年を取って行きます。
そして、ときどきは「あとどの位この生活を続けられるのだろうか?」と思いながら、愛犬の頭を
撫ぜています。

前回の「産休中の社保料免除制度」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「継続雇用されない場合の特例」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「継続雇用されない場合の特例」
───────────────────────────────
2013年4月に改正高年齢雇用安定法が施行されました。この改正では原則、希望者全員を65歳
まで継続雇用する制度を導入することが求められており、例外として心身の故障のため業務に
堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を
果たし得ないことなど、就業規則に定める解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く)
に該当する場合には、継続雇用しないことができるという仕組みになっています。

 厚生労働省は、この例外の取扱いにより離職した場合の雇用保険基本手当受給にかかる
判断を示しています。具体的には、以下の場合に特定受給資格者に該当するとされています。
 「・・定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず、就業規則に定める解雇事由又は
退職事由に該当したため60歳以上65歳未満の定年により離職した場合(解雇事由又は退職事由
と同一の事由として就業規則又は労使協定に定める「継続雇用しないことができる事由」に
該当して離職した場合・・・)」
..................................................................................
<特定受給資格者
退職したときの年令が65才未満の人は、退職した理由によって失業手当(=基本手当)を、
もらえる日数が変わってきます。
自己都合や定年退職退職した人は「一般の離職者」と呼ばれ、雇用保険の加入期間だけで、
失業手当の給付日数が決まります。
一方、会社のリストラや倒産でやむなく退職した人は、「特定受給資格者」と呼ばれ、
雇用保険の加入期間と退職したときの年令が考慮され、一般の離職者より、失業手当の
給付日数が優遇されています。
.................................................................................

ご質問等がある場合は、弊事務所にご照会下さい。
ご質問いただいた内容については、メールマガジンを通してご回答させて頂きます。
ご質問・ご意見はinfo@node-office.comからどうぞ。

当事務所のホームページを更新しております。
ご興味のある方は、http://www.node-office.com/index/index.html
または、http://www.humansource.co.jp/ へどうぞ

当事務所所長 野手 茂 著の「サラリーマン講座 退職金・年金編」が 文芸社 
より、全国書店、ネット書店で販売中です。

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP