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建設業で社会険未加入による営業停止処分の可能性

こんにちは 社会保険労務士の三木です

今回は「社会保険未加入問題」についてです。

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社会保険未加入で建設業者は営業停止処分となるのか。

社会保険未加入の建設業者に対し実際に営業停止処分の前段階である指示処分
が行われている事例は多いと思われます。まずは許可行政庁より社会保険加入に
関する指導が行われ、その期限までに従わない場合には指示が行われています。
この指示に従わない場合に営業停止処分が行われることとされています。

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「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日
国総建第67号)の一部を別添のとおり改正した(平成24年11月1日施行)

4 建設工事の施工等に関する他法令違反

健康保険法違反、厚生年金保険法違反、雇用保険法違反

役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外
の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分を行うこととする。

健康保険厚生年金保険又は雇用保険(以下「健康保険等」という。)に未加入
であり、かつ、保険担当部局による立入検査を正当な理由がなく複数回拒否する等、
再三の加入指導等に従わず引き続き健康保険等に未加入の状態を継続し、健康
保険法、厚生年金保険法又は雇用保険法に違反していることが保険担当部局から
の通知により確認された場合は、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない
場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の
期間は、3日以上とする。

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社会保険未加入の建設業者をなくす取り組みは5年間とされているので平成24年
11月より平成29年10月までということになります。これまで2年半が経過した
わけですが、今のところ営業停止処分を行ったという情報を私は聞いていません。

参考として下記に営業停止処分がなされた場合の扱いについて記載します。

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1 営業停止期間中は行えない行為

(1) 新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約等に基づく本契約の締結を含む。)
(2) 処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって,工事の追加に係る
もの(工事の施工上特に必要があると認められるものを除く。)
(3) (1),(2)及び営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結
に関連する入札,見積り,交渉等
(4) 営業停止処分に業種限定が付されている場合にあっては,当該業種に係る
(1)から(3)までに規定する行為
(5) 営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている
場合にあっては,当該公共工事又は当該それ以外の工事に係る(1)から(3)まで
に規定する行為

2 営業停止期間中でも行える行為

(1) 建設業の許可,経営事項審査,入札の参加資格審査の申請
(2) 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
(3) 施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工
(4) アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工
(5) 災害時における緊急を要する建設工事の施工
(6) 請負金額等の請求,受領,支払い等
(7) 企業運営上必要な資金の借入れ等

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行政当局の指導にも指示にも従わない、従えない業者というのはそれなりの
理由や事情があるわけですが、建設業界から排除されるということになります。
ただし、建設業許可の必要ない工事だけを行うのであれば問題はありません。

しかし、工事限度額を超えてしまうと無許可業者として建設業法違反で処分され
ます。ただ、無許可営業での営業停止処分はあまりないと思います。

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当事務所でも小規模の建設業者の建設業許可の手続きや入札審査手続きを
受託しておりますが、皆さんの話を聞くと工事単価はギリギリで余裕がなく、
見積もりをしても減額されるし、逆にこの見積書でと提示されることもあり、
社会保険に加入することにより経営危機を迎える事にもなりかねない事情が
見えます。

下請けの多い建設業者にとって社会保険未加入問題は自社だけの努力では実現
できるものではなく、大手や元請けの努力と負担なくしては到底無理な話ですね。
どうしたら合法的に建設業が続けていけるのか明確な答えは見つかりませんが、
業種や相手先により方法は違います。個人事業とするのも一つの手ですが。

※無料でご相談をお受けします。

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行政当局による社会保険未加入建設業者に対する「営業停止処分」はいつでも
可能な状態になっていると言えますが、そう簡単ではないというのが現実です。

2014年5月15日記
2016年2月20日再編集

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