◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.250-2014.08.27
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人は「監査人ではない」
会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない
会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・
CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/
◎
決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→
決算・開示サポート
http://www.expertslink.jp/managementsupport/finalaccounts/
◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/
◎問題の多い子会社を監査して適切な
財務諸表を作り上げて欲しい等
→
任意監査
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◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ
税理士法人
http://expertslink-tax.jp/
ご意見、ご質問はこちらまで
info@expertslink.jp
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[ディスクローズ]開示内閣府令等の改正
2.[ディスクローズ]開示内閣府令等の改正案の公表
3.[IFRS]高まる国際基準適用の必要性
4.[監査]監査報告書の文言の改正
5.[税務&最新J-GAAP]地方
法人税創設で連結納税の取扱いを見直し
6.[税務]問題161
7.[編集後記]
===================================
1.[ディスクローズ]開示内閣府令等の改正
===================================
金融庁では、平成26年8月20日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等
の一部を改正する内閣府令(案)」等について募った
パブリックコメントの結果
等を公表しています。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140820-1.html
これに係る内閣府令は、同日付で公布・施行され、ガイドラインについても同
日より適用となります。ただし、後述の「親会社
株主に帰属する
当期純利益」
に関する所要の改正については、平成27年4月1日から施行されます。
(改正の概要)
新規上場時の
有価証券届出書に掲げる
財務諸表の年数
→最近5事業年度分から最近2事業年度分へと短縮
主要な経営指標等の推移(ハイライト情報)
→連結関連情報は最近2連結
会計年度
→単体関連情報は最近5事業年度(但し、最近2事業年度より前の事業年度に
係るハイライト情報については、
会社法計算規則の規程に基づき算出した
数値を記載できる。)
臨時報告書の提出事由
→従来、連結損益に与える影響額は、
「当該連結会社の最近連結
会計年度の末日における
連結純
資産額の百分の三以上
かつ
最近五連結
会計年度に係る
連結財務諸表における
当期純利益の平均額の百
分の二十以上に相当する額になる」
場合でしたが、
→今後は、
「当該連結会社の最近連結
会計年度の末日における
連結純
資産額の百分の三以上
かつ
最近五連結
会計年度に係る
連結財務諸表における親会社
株主に帰属する当
期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる」
この親会社
株主に帰属する
当期純利益についてですが、「平成27 年4月1
日以後に開始する期から親会社
株主に帰属する
当期純利益とすることとし、
それ以前に開始する期については、なお
当期純利益として取り扱うこととし
ています。従って、ご指摘の平成28 年7月に提出する場合には、最近5連
会計年度に係る
連結財務諸表における親会社
株主に帰属する
当期純利益に関
して、平成28 年3月期に係る
連結財務諸表については、親会社
株主に帰属
する
当期純利益を基準とし、それ以前の期に係る
連結財務諸表については、
当期純利益を基準として、臨時報告書の提出事由を判断する」とされていま
すので、ご注意ください。
===================================
2.[ディスクローズ] 開示内閣府令等の改正案の公表
===================================
金融庁では、平成26年8月22日、開示「企業内容等の開示に関する内閣府令
等の一部を改正する内閣府令(案)」等についての改正案を公表しています。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140822-4.html
内容は、各会社の
役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付けるというも
のです。
具体的にはこちらをどうぞ
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140822-4/01.pdf
当該改正は、平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とす
る
有価証券届出書及び当該事業年度に係る
有価証券報告書から適用する予定
です。
女性の活躍が期待されていますね。
===================================
3.[IFRS]高まる国際基準適用の必要性
===================================
平成26年7月17日に開催された、国際的な企業価値報告のあり方をテーマに
したシンポジウム「IFRS~高まる国際基準適用の必要性」(日本公認会
計士協会 特別協賛)の模様がダイジェスト動画として、日経電子版広告特集
で公開されています。
http://ps.nikkei.co.jp/ifrs2014/ifrs/index.html
一部抜粋です。
「「これにより、IFRS
採用可能な企業数は約600社から約4,000社に急増。
現時点でわが国でIFRSを
採用・
採用予定の企業は44社、これらの企業の
時価総額は61兆円で全上場会社の13%を占めています」とIFRS導入の現
状を説明。さらに池田氏は、「各関係者が一丸となって理論面、実務面の調和
の取れた解を見出していくことが重要だと考えています」
と、あるべきIFRSの姿についての日本の考え方を明確に示していくため、
今後ますますの意見発信が重要になると強調した。」
44社で
時価総額が13%ですから。
すべての上場会社向けということにはならないように思いますね。
===================================
4.[監査]監査報告書の文例の改正
===================================
監査報告書の文例が改正されます。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/85_4.html
日本
公認会計士協会では、「監査・保証実務
委員会実務指針第85号「監査報
告書の文例」の改正について」を平成26年8月20日付けで公表しています。
本改正は、1.で記載した開示内閣府令等の改正に係るものです。
お知らせまで。
===================================
5.[税務&最新J-GAAP]地方
法人税創設で連結納税の取扱いを見直し
===================================
地方
法人税の創設で連結納税の取扱を見直す必要がでています。
連結納税制度を適用している場合、
地方
法人税の課税標準である基準
法人税額は、連結事業年度の
連結所得の金額
から計算した
法人税の額を基準とすることとされている
↓
地方
法人税に係る
繰延税金資産の回収可能性の判断は
法人税と同様に、連結納
税主体を一体として判断することになる。
↓
今回の
地方税制の改正は、平成26 年10 月1 日以後開始される事業年度以降
に回収すると見込まれる
繰延税金資産の金額に影響を与える場合がある。
ということになります。
実務対応報告第7号「
連結納税制度を適用する場合の
税効果会計に関する当面の
取扱(その2)」が改正されるようです。
===================================
6.[税務]問題161
===================================
[問161]
以下のうち、
源泉所得税の徴収義務があるものはどれ?
a.外国現地
法人に
出向した
従業員(
非居住者)に対して
出向元
法人が国内留守宅
に支払う留守宅手当
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.20年勤続者に支給する表彰記念品(3万円相当。10年勤続時にも1万円の記念
品を受け取っている。)
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.事業主が負担割合を超えて負担した
従業員の
健康保険料
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はb。
===================================
7.[編集後記]
===================================
北海道の話の続きです。乗馬体験、行ってきました。私と妻はもう15年以上
前かな、一度函館のほうで乗馬しているんですけど、今回は、娘も一緒でした。
妻が乗った馬が一番やんちゃでやる気なくて、娘のは中くらい、私のは一番臆
病者という状況で他の参加者の皆さんとインストラクターの8人で一列になって
山道をパッカパッカ。やはり妻のやんちゃな馬が途中草を食べてさぼろうとし
ますので、妻はなんどもキックしてましたが、私はほとんど乗ってるだけ。娘
の馬も多少は止まろうとするので、一生懸命キックしてました。うしろからみ
ていて面白かったです。途中、あぶが止まって馬がいやがるんで、「はらっち
ゃってくださいっ、」てインストラクターには言われたのですが、私はどうし
てもできませんでした。大きなハチみたいじゃないですか、あれ。まあ、天気
のせいもあり、あまり多くはなかったようなのでよかったんですが。
娘は大満足でした。「帰っても乗馬やりたい!」。それは無理。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
*URL:
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決算・開示サポート、
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会計に強い
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の会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
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をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等にご確
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【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人は「監査人ではない」会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/
◎決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→決算・開示サポート
http://www.expertslink.jp/managementsupport/finalaccounts/
◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/
◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
→任意監査
http://www.expertslink.jp/managementsupport/audit/
◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ税理士法人
http://expertslink-tax.jp/
ご意見、ご質問はこちらまで
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[ディスクローズ]開示内閣府令等の改正
2.[ディスクローズ]開示内閣府令等の改正案の公表
3.[IFRS]高まる国際基準適用の必要性
4.[監査]監査報告書の文言の改正
5.[税務&最新J-GAAP]地方法人税創設で連結納税の取扱いを見直し
6.[税務]問題161
7.[編集後記]
===================================
1.[ディスクローズ]開示内閣府令等の改正
===================================
金融庁では、平成26年8月20日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等
の一部を改正する内閣府令(案)」等について募ったパブリックコメントの結果
等を公表しています。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140820-1.html
これに係る内閣府令は、同日付で公布・施行され、ガイドラインについても同
日より適用となります。ただし、後述の「親会社株主に帰属する当期純利益」
に関する所要の改正については、平成27年4月1日から施行されます。
(改正の概要)
新規上場時の有価証券届出書に掲げる財務諸表の年数
→最近5事業年度分から最近2事業年度分へと短縮
主要な経営指標等の推移(ハイライト情報)
→連結関連情報は最近2連結会計年度
→単体関連情報は最近5事業年度(但し、最近2事業年度より前の事業年度に
係るハイライト情報については、会社法計算規則の規程に基づき算出した
数値を記載できる。)
臨時報告書の提出事由
→従来、連結損益に与える影響額は、
「当該連結会社の最近連結会計年度の末日における
連結純資産額の百分の三以上
かつ
最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における当期純利益の平均額の百
分の二十以上に相当する額になる」
場合でしたが、
→今後は、
「当該連結会社の最近連結会計年度の末日における
連結純資産額の百分の三以上
かつ
最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当
期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる」
この親会社株主に帰属する当期純利益についてですが、「平成27 年4月1
日以後に開始する期から親会社株主に帰属する当期純利益とすることとし、
それ以前に開始する期については、なお当期純利益として取り扱うこととし
ています。従って、ご指摘の平成28 年7月に提出する場合には、最近5連
会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益に関
して、平成28 年3月期に係る連結財務諸表については、親会社株主に帰属
する当期純利益を基準とし、それ以前の期に係る連結財務諸表については、
当期純利益を基準として、臨時報告書の提出事由を判断する」とされていま
すので、ご注意ください。
===================================
2.[ディスクローズ] 開示内閣府令等の改正案の公表
===================================
金融庁では、平成26年8月22日、開示「企業内容等の開示に関する内閣府令
等の一部を改正する内閣府令(案)」等についての改正案を公表しています。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140822-4.html
内容は、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付けるというも
のです。
具体的にはこちらをどうぞ
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140822-4/01.pdf
当該改正は、平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とす
る有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用する予定
です。
女性の活躍が期待されていますね。
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3.[IFRS]高まる国際基準適用の必要性
===================================
平成26年7月17日に開催された、国際的な企業価値報告のあり方をテーマに
したシンポジウム「IFRS~高まる国際基準適用の必要性」(日本公認会
計士協会 特別協賛)の模様がダイジェスト動画として、日経電子版広告特集
で公開されています。
http://ps.nikkei.co.jp/ifrs2014/ifrs/index.html
一部抜粋です。
「「これにより、IFRS採用可能な企業数は約600社から約4,000社に急増。
現時点でわが国でIFRSを採用・採用予定の企業は44社、これらの企業の
時価総額は61兆円で全上場会社の13%を占めています」とIFRS導入の現
状を説明。さらに池田氏は、「各関係者が一丸となって理論面、実務面の調和
の取れた解を見出していくことが重要だと考えています」
と、あるべきIFRSの姿についての日本の考え方を明確に示していくため、
今後ますますの意見発信が重要になると強調した。」
44社で時価総額が13%ですから。
すべての上場会社向けということにはならないように思いますね。
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4.[監査]監査報告書の文例の改正
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監査報告書の文例が改正されます。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/85_4.html
日本公認会計士協会では、「監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報
告書の文例」の改正について」を平成26年8月20日付けで公表しています。
本改正は、1.で記載した開示内閣府令等の改正に係るものです。
お知らせまで。
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5.[税務&最新J-GAAP]地方法人税創設で連結納税の取扱いを見直し
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地方法人税の創設で連結納税の取扱を見直す必要がでています。
連結納税制度を適用している場合、
地方法人税の課税標準である基準法人税額は、連結事業年度の連結所得の金額
から計算した法人税の額を基準とすることとされている
↓
地方法人税に係る繰延税金資産の回収可能性の判断は法人税と同様に、連結納
税主体を一体として判断することになる。
↓
今回の地方税制の改正は、平成26 年10 月1 日以後開始される事業年度以降
に回収すると見込まれる繰延税金資産の金額に影響を与える場合がある。
ということになります。
実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の
取扱(その2)」が改正されるようです。
===================================
6.[税務]問題161
===================================
[問161]
以下のうち、源泉所得税の徴収義務があるものはどれ?
a.外国現地法人に出向した従業員(非居住者)に対して出向元法人が国内留守宅
に支払う留守宅手当
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.20年勤続者に支給する表彰記念品(3万円相当。10年勤続時にも1万円の記念
品を受け取っている。)
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.事業主が負担割合を超えて負担した従業員の健康保険料
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はb。
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7.[編集後記]
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北海道の話の続きです。乗馬体験、行ってきました。私と妻はもう15年以上
前かな、一度函館のほうで乗馬しているんですけど、今回は、娘も一緒でした。
妻が乗った馬が一番やんちゃでやる気なくて、娘のは中くらい、私のは一番臆
病者という状況で他の参加者の皆さんとインストラクターの8人で一列になって
山道をパッカパッカ。やはり妻のやんちゃな馬が途中草を食べてさぼろうとし
ますので、妻はなんどもキックしてましたが、私はほとんど乗ってるだけ。娘
の馬も多少は止まろうとするので、一生懸命キックしてました。うしろからみ
ていて面白かったです。途中、あぶが止まって馬がいやがるんで、「はらっち
ゃってくださいっ、」てインストラクターには言われたのですが、私はどうし
てもできませんでした。大きなハチみたいじゃないですか、あれ。まあ、天気
のせいもあり、あまり多くはなかったようなのでよかったんですが。
娘は大満足でした。「帰っても乗馬やりたい!」。それは無理。
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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