◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.254-2014.10.01
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人の紺野です。日本
の
会計基準は、今、IFRSで揺れ動いています。一方で税制も改正されており、
上場会社及び上場準備会社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく
変化していきます。これらのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理
担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は僕の私見にもとづきます。このメールマガジンの情報
をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等にご確
認ください。もちろん、エキスパーツリンク/エキスパーツ
税理士法人でもま
ずは無料で検討させていただきます。
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会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない
会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・
CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/
◎
決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
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決算・開示サポート
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◎担当者の実力の底上げを図りたい等
→社内勉強会・研修会
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◎問題の多い子会社を監査して適切な
財務諸表を作り上げて欲しい等
→
任意監査
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→エキスパーツ
税理士法人
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ご意見、ご質問はこちらまで
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]機能とリスクに係る判決
2.[最新J-GAAP]
キャッシュ・フロー計算書についての考察
3.[最新J-GAAP]改正四半期財規公布・施行
4.[最新J-GAAP]連結納税制税効果に関する取扱の改正
5.[税務]問題165
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]機能とリスクに係る判決
===================================
以前、うちの飯田が国際税務関係の記事を書いてくれたことがありましたが、
また第二弾を作ってくれましたので、掲載します。国際税務、充実させてまい
りますので、よろしくお願いいたします。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
先日のメルマガで、「機能」と「リスク」についてお話しましたが、今回は、
今から6年ほど前に課税処分が取り消された東京高裁判決(国側が
控訴しなか
ったため納税者勝訴)を取り上げます。いわゆるアドビ事件といわれている
ものです。移転価格の世界では「機能」と「リスク」が重要となります。そ
れが争点になった事例です。
(1)事件の経緯
A社(
控訴人)は、B社(親会社)の100%子会社で、B社との間で親会社が日
本で販売する
ソフトウェアに関するマーケティングやサポート等の
業務委託
契約を結んでいました。この
契約で、A 社は日本国内における
売上高の
1.5%+A社の
経費相当額を手数料として受け取っていました。
これに対し課税庁は、A社の受取手数料の
算定が合理的でないとして、
役務
提供業者ではなく、同種の製品について受注販売方式で再販売を行う業者を
「比較対象
法人」に選定し、比較対象
法人における売上総利益率に基づきA
社の手数料を
算定しました。
(2)裁判所の判断
一審では、A 社が行っている業務は、再販売取引において再販売者が行う活
動内容と類似し、在庫リスクを負担していないという点で受注販売方式を採
る再販売者である比較対象
法人と「機能」及び「リスク」の点で類似してい
るとして、課税庁が勝訴しました。
一方
控訴審では、機能とリスクを以下のように判示したうえで、納税者勝訴
となりました。
・機能について
A 社の機能と比較対象
法人の機能を比較すると、A 社はB 社との
業務委託契
約に基づき販売促進等のサービスを行うことを内容とするものであり、比較
対象
法人は
ソフトウェアを仕入れて販売するという再販売取引を中核とし、
その販売促進等のために顧客サポート等を行うものであって、A 社と比較対
象
法人とがその果たす機能において看過し難い差異があることは明らかであ
る。
・リスクについて
A 社はB 社から、日本における純
売上高の1.5%並びにA 社のサービスを
提供する際に生じた直接費、間接費及び
一般管理費配賦額の一切に等しい金
額の
報酬を受けるものとされ、
報酬額が必要
経費の額を割り込むリスクを負
担していないのに対し、比較対象
法人は、その
売上高が
損益分岐点を上回れ
ば利益を取得するが、下回れば損失を被るのであって、本件比較対象取引は
このリスクを想定した上で行われているのであり、A 社と比較対象
法人とは
その負担するリスクの有無においても基本的な差異があり、これは受注販売
形式を採っていたとしても変わりがない。
つまり、A社と比較対象企業は「機能」も「リスク」も違うので、A社が比較
対象企業と同じ水準の儲けを得るべきだという前提での課税処分は違法であ
るというわけです。
ちなみに、この裁判ではシークレット・コンパラブル(課税庁側のみが知
りうる比較対象企業の情報)の違法性も争点とされましたが、この点につい
ては判示されませんでした。
「シークレット・コンパラブル」とは一体何なのか、これについては次回解
説したいと思います。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
===================================
2.[最新J-GAAP]
キャッシュ・フロー計算書についての考察
===================================
キャッシュ・フロー計算書って本当にキャッシュの動きがわかりますか。ちょ
っと疑問に思うことがあります。
00期
借入で販売用不動産を購入 100
01期
これを200で販売
という場合を考えます。
00期の
CF計算書は
(営業キャッシュ・フロー)
販売用不動産増加 △100
(財務キャッシュ・フロー)
借入 100
と出てきます。
01期は、
(営業キャッシュ・フロー)
税引前利益 100
販売用不動産減少 100
(財務キャッシュ・フロー)
借入金返済 △100
となります。
つまり、00期は営業
CFが100のマイナスで、その分を財務
CFでまかなってい
る。01期は営業
CFが200生じたので、うち、100で
借入金を返済し、財務
CF
がマイナスとなっている。
この感覚がしっくりくる方もいらっしゃるでしょうけれども、もしかすると、
00期は
CF増減はなし、01期において税引前利益により
CFが100増えたとい
う方が感覚的にわかりやすいかもしれません。
つまり、
00期
なし
01期
(営業キャッシュ・フロー)
税引前利益 100
です。この例では販売用不動産の増減がこれだけですから、前者の例でもわ
かるかもしれませんが、それ以外に販売用不動産の増減があって、複雑にな
ってくると、
キャッシュ・フロー計算書をみたときに、税前利益から始まっ
ていることから、まるで税前利益で
借入金を返済しているかのように見える
時があります。これは商売の感覚からするとまったく違います。
例えば上記の前者の例で、01期に生じた
CFをもとでに、別の販売用不動産に
借入なしで100投資していたらどうでしょう。
01期は、
(営業キャッシュ・フロー)
税引前利益 100
(財務キャッシュ・フロー)
借入金返済 △100
となります。これではまるで、利益で借入を返済したかのようにみえます。
でも実際は、そうではありません。
商売はあくまで、販売用不動産を売った売却収入から、借入を返済した残りが
利益なのです。利益で借入を返済するのではなく、借入を返済した残りが利益
なのです。
この別の不動産に借入なしで100投資している状況を上述の借入ひも付き在
庫投資のキャッシュ・フロー増減をみないパターンで表現するとどうなるで
しょう。
01期
(営業キャッシュ・フロー)
税引前利益 100
販売用不動産 △100
となるのです。つまり利益で投資をしたのです。
この方がすっきりしますよね。在庫投資を借入で行うことによる錯覚のお話で
した。
ちなみにリースなんかもそうじゃないですか?感覚的には、毎月いくら発生し
ていくな、という家賃に近い感覚があるはずですが、キャッシュ・フロー計算
書では、投資と借入としてキャッシュ・フローの+と-で出てきます。これが
本当に分かりやすいか。キャッシュ・フローを説明するときに必要な考え方か
なと思っています。
===================================
3.[最新J-GAAP]連結納税制税効果に関する取扱の改正
===================================
企業会計基準委員会は、平成26年度税制改正において、地方
法人税が創設され
たことを受けて、
連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを行い、案を公
表しています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/renzei2014/
基本的に地方
法人税の創設に伴う見直しにとどまっており、それ以外は特に大
きな変更はないようです。
===================================
4.[最新J-GAAP]改正四半期財規公布・施行
===================================
「四半期
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す
る内閣府令」が平成26年9月30日付けで公布・施行されています。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140930-5.html
暫定的な
会計処理の確定に伴う注記等の件と、遡及適用の影響額を期首残高に
加減させる場合の
株主資本等変動計算書の件です。詳しくはリンクをご参照く
ださい。
===================================
5.[税務]問題165
===================================
[問165]
消費税には、低所得者ほど負担が大きくなる逆進性があるといわれています。
次のうち、逆進性を緩和する措置として適切でないものはどれ?
a.複数税率
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.寄附金控除
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.給付付き税額控除
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はc。
===================================
6.[編集後記]
===================================
先日、娘のバレエの発表会がありました。
5年生なのでこれを最後にバレエもやめて受験勉強に専念しなければいけないと
いう状況でした。舞台では精一杯踊っていたと思います。多い頻度で通ってい
る子には敵わないものの、堂々と楽しそうに踊っている娘の姿は、幼稚園の頃
から見てきたものとしては、まさに感無量でした。随分と成長したものだなと。
当日はお友達が花束をもってきてくれて、写真におさまったりして楽しそうに
していたのですが、その翌日、片付けや反省会があったのですが、そこで、と
うとう最後なのだと感じたらしく、家に帰ってきて玄関のところで大泣きして
いました。
家のなかでもよくバレエの踊りをしたりしていますし、それなりに長くやって
いますので、もう生活の一部だったはずです。これがなくなると、やはり、つ
らいんでしょう。いずれ復帰すればいいよ、という話をしています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
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担当者の皆さん向けに、出来る限り分かりやすくお伝えします。仕事の合間に
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【上場会社・上場準備会社グループ経営支援】
エキスパーツリンク/エキスパーツ税理士法人は「監査人ではない」会計・
税務専門家として、会社側の視点にたった各種支援を行っています。
◎監査人ではない会計・税務専門家に相談したい等
→経営企画・CFO支援
http://www.expertslink.jp/managementsupport/advice/
◎決算・開示・税務業務の一部を専門家に外注したい等
→決算・開示サポート
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◎担当者の実力の底上げを図りたい等
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http://www.expertslink.jp/managementsupport/study/
◎問題の多い子会社を監査して適切な財務諸表を作り上げて欲しい等
→任意監査
http://www.expertslink.jp/managementsupport/audit/
◎税務顧問の変更をお考えなら
→エキスパーツ税理士法人
http://expertslink-tax.jp/
ご意見、ご質問はこちらまで
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]機能とリスクに係る判決
2.[最新J-GAAP]キャッシュ・フロー計算書についての考察
3.[最新J-GAAP]改正四半期財規公布・施行
4.[最新J-GAAP]連結納税制税効果に関する取扱の改正
5.[税務]問題165
6.[編集後記]
===================================
1.[税務]機能とリスクに係る判決
===================================
以前、うちの飯田が国際税務関係の記事を書いてくれたことがありましたが、
また第二弾を作ってくれましたので、掲載します。国際税務、充実させてまい
りますので、よろしくお願いいたします。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
先日のメルマガで、「機能」と「リスク」についてお話しましたが、今回は、
今から6年ほど前に課税処分が取り消された東京高裁判決(国側が控訴しなか
ったため納税者勝訴)を取り上げます。いわゆるアドビ事件といわれている
ものです。移転価格の世界では「機能」と「リスク」が重要となります。そ
れが争点になった事例です。
(1)事件の経緯
A社(控訴人)は、B社(親会社)の100%子会社で、B社との間で親会社が日
本で販売するソフトウェアに関するマーケティングやサポート等の業務委託
契約を結んでいました。この契約で、A 社は日本国内における売上高の
1.5%+A社の経費相当額を手数料として受け取っていました。
これに対し課税庁は、A社の受取手数料の算定が合理的でないとして、役務
提供業者ではなく、同種の製品について受注販売方式で再販売を行う業者を
「比較対象法人」に選定し、比較対象法人における売上総利益率に基づきA
社の手数料を算定しました。
(2)裁判所の判断
一審では、A 社が行っている業務は、再販売取引において再販売者が行う活
動内容と類似し、在庫リスクを負担していないという点で受注販売方式を採
る再販売者である比較対象法人と「機能」及び「リスク」の点で類似してい
るとして、課税庁が勝訴しました。
一方控訴審では、機能とリスクを以下のように判示したうえで、納税者勝訴
となりました。
・機能について
A 社の機能と比較対象法人の機能を比較すると、A 社はB 社との業務委託契
約に基づき販売促進等のサービスを行うことを内容とするものであり、比較
対象法人はソフトウェアを仕入れて販売するという再販売取引を中核とし、
その販売促進等のために顧客サポート等を行うものであって、A 社と比較対
象法人とがその果たす機能において看過し難い差異があることは明らかであ
る。
・リスクについて
A 社はB 社から、日本における純売上高の1.5%並びにA 社のサービスを
提供する際に生じた直接費、間接費及び一般管理費配賦額の一切に等しい金
額の報酬を受けるものとされ、報酬額が必要経費の額を割り込むリスクを負
担していないのに対し、比較対象法人は、その売上高が損益分岐点を上回れ
ば利益を取得するが、下回れば損失を被るのであって、本件比較対象取引は
このリスクを想定した上で行われているのであり、A 社と比較対象法人とは
その負担するリスクの有無においても基本的な差異があり、これは受注販売
形式を採っていたとしても変わりがない。
つまり、A社と比較対象企業は「機能」も「リスク」も違うので、A社が比較
対象企業と同じ水準の儲けを得るべきだという前提での課税処分は違法であ
るというわけです。
ちなみに、この裁判ではシークレット・コンパラブル(課税庁側のみが知
りうる比較対象企業の情報)の違法性も争点とされましたが、この点につい
ては判示されませんでした。
「シークレット・コンパラブル」とは一体何なのか、これについては次回解
説したいと思います。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2.[最新J-GAAP]キャッシュ・フロー計算書についての考察
===================================
キャッシュ・フロー計算書って本当にキャッシュの動きがわかりますか。ちょ
っと疑問に思うことがあります。
00期
借入で販売用不動産を購入 100
01期
これを200で販売
という場合を考えます。
00期のCF計算書は
(営業キャッシュ・フロー)
販売用不動産増加 △100
(財務キャッシュ・フロー)
借入 100
と出てきます。
01期は、
(営業キャッシュ・フロー)
税引前利益 100
販売用不動産減少 100
(財務キャッシュ・フロー)
借入金返済 △100
となります。
つまり、00期は営業CFが100のマイナスで、その分を財務CFでまかなってい
る。01期は営業CFが200生じたので、うち、100で借入金を返済し、財務CF
がマイナスとなっている。
この感覚がしっくりくる方もいらっしゃるでしょうけれども、もしかすると、
00期はCF増減はなし、01期において税引前利益によりCFが100増えたとい
う方が感覚的にわかりやすいかもしれません。
つまり、
00期
なし
01期
(営業キャッシュ・フロー)
税引前利益 100
です。この例では販売用不動産の増減がこれだけですから、前者の例でもわ
かるかもしれませんが、それ以外に販売用不動産の増減があって、複雑にな
ってくると、キャッシュ・フロー計算書をみたときに、税前利益から始まっ
ていることから、まるで税前利益で借入金を返済しているかのように見える
時があります。これは商売の感覚からするとまったく違います。
例えば上記の前者の例で、01期に生じたCFをもとでに、別の販売用不動産に
借入なしで100投資していたらどうでしょう。
01期は、
(営業キャッシュ・フロー)
税引前利益 100
(財務キャッシュ・フロー)
借入金返済 △100
となります。これではまるで、利益で借入を返済したかのようにみえます。
でも実際は、そうではありません。
商売はあくまで、販売用不動産を売った売却収入から、借入を返済した残りが
利益なのです。利益で借入を返済するのではなく、借入を返済した残りが利益
なのです。
この別の不動産に借入なしで100投資している状況を上述の借入ひも付き在
庫投資のキャッシュ・フロー増減をみないパターンで表現するとどうなるで
しょう。
01期
(営業キャッシュ・フロー)
税引前利益 100
販売用不動産 △100
となるのです。つまり利益で投資をしたのです。
この方がすっきりしますよね。在庫投資を借入で行うことによる錯覚のお話で
した。
ちなみにリースなんかもそうじゃないですか?感覚的には、毎月いくら発生し
ていくな、という家賃に近い感覚があるはずですが、キャッシュ・フロー計算
書では、投資と借入としてキャッシュ・フローの+と-で出てきます。これが
本当に分かりやすいか。キャッシュ・フローを説明するときに必要な考え方か
なと思っています。
===================================
3.[最新J-GAAP]連結納税制税効果に関する取扱の改正
===================================
企業会計基準委員会は、平成26年度税制改正において、地方法人税が創設され
たことを受けて、連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを行い、案を公
表しています。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/renzei2014/
基本的に地方法人税の創設に伴う見直しにとどまっており、それ以外は特に大
きな変更はないようです。
===================================
4.[最新J-GAAP]改正四半期財規公布・施行
===================================
「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す
る内閣府令」が平成26年9月30日付けで公布・施行されています。
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140930-5.html
暫定的な会計処理の確定に伴う注記等の件と、遡及適用の影響額を期首残高に
加減させる場合の株主資本等変動計算書の件です。詳しくはリンクをご参照く
ださい。
===================================
5.[税務]問題165
===================================
[問165]
消費税には、低所得者ほど負担が大きくなる逆進性があるといわれています。
次のうち、逆進性を緩和する措置として適切でないものはどれ?
a.複数税率
http://clap.mag2.com/hesouwraga?a
b.寄附金控除
http://clap.mag2.com/hesouwraga?b
c.給付付き税額控除
http://clap.mag2.com/hesouwraga?c
[答]
[前回の解答]
前回の正答はc。
===================================
6.[編集後記]
===================================
先日、娘のバレエの発表会がありました。
5年生なのでこれを最後にバレエもやめて受験勉強に専念しなければいけないと
いう状況でした。舞台では精一杯踊っていたと思います。多い頻度で通ってい
る子には敵わないものの、堂々と楽しそうに踊っている娘の姿は、幼稚園の頃
から見てきたものとしては、まさに感無量でした。随分と成長したものだなと。
当日はお友達が花束をもってきてくれて、写真におさまったりして楽しそうに
していたのですが、その翌日、片付けや反省会があったのですが、そこで、と
うとう最後なのだと感じたらしく、家に帰ってきて玄関のところで大泣きして
いました。
家のなかでもよくバレエの踊りをしたりしていますし、それなりに長くやって
いますので、もう生活の一部だったはずです。これがなくなると、やはり、つ
らいんでしょう。いずれ復帰すればいいよ、という話をしています。
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*発行人: エキスパーツリンク
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