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給与所得者の特定支出控除について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2014年10月8日   Vol.226 
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こんにちは。名古屋事務所2課の鈴木です。

10月になり気温も下がってきましたのですでに衣替えをされた方もいらっ

しゃるかもしれませんね。いよいよ年末が見えてきました。

年末といえば前回も記載がありましたが所得税のことが気になる時期です。

今回はサラリーマンにも影響があった所得税の改正、給与所得者の特定支出

控除について記述させていただきます。

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特定支出控除とはサラリーマンやOL、パート、アルバイトのような

給与所得者でも仕事に必要だと認められた経費が一定の金額を超えた場合、

その分を所得から控除できる制度です。 以前の特定支出として認められる

範囲は非常に狭く適用となる要件も厳しかったので一般の人には適用できる

ケースは少なかったようですが、平成25年の改正では利用できる対象者も

増える可能性が出てきています。

〈範囲の拡大〉

弁護士、公認会計士税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、被

服費、交際費等)が特定支出に追加されました。

〈適用判定の基準の見直し〉

特例を適用するための判定基準額が給与所得控除額の2分の1(改正前:給

与所得控除額の総額)に緩和されました。

〈制度の概要〉

特定支出控除は、特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高

125万円)を超える場合、その超える部分について、確定申告を通じて給

与所得の金額の計算上控除することができる制度です。

特定支出とは、次の支出で一定の要件を満たし、給与等の支払者によって証

明がされたものです。

1. 通勤費
   
   通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出

2. 転居費
   
   転任に伴う転居のための支出

3. 研修費

   職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出

4. 資格取得費
 
   資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの

5. 帰宅旅費

   転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった
   場合等において、勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅
   行に要する支出

6. 勤務必要経費
 
   図書費・衣服費・ 交際費等 ※上限65万円

   ・職務に関連する図書を購入するための支出
   ・勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するため
    の支出
   ・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対す
    る接待等のための支出

〈手続き〉

この特定支出控除を受けるためには確定申告の時にこの適用を受けることを

記載すること、特定支出の金額の合計額を記載すること、特定支出に関する

明細書を添付すること、給与等の支払者の証明書を添付すること、源泉徴収

票を添付する必要があります。

 また、確定申告書の提出の際その特定支出について支出の事実と金額を証

明する書類(領収書等)を添付するか提示しなければいけないこととされて

います。


 このように適用できる範囲が拡大されたため交通費非課税枠を超えた方、

営業でスーツ代がかかる方、資格取得のため多額の授業料を払われた方など

適用できる可能性が高くなったので領収書を保存している人は合計を出して

みてもいいかもしれません。



それではまた次回をお楽しみに。


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