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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<非労働力人口>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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2月、残り1週間です。
2015年となって、もう、すでに50日以上経っています。
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?
ただ、まだ、試験までは6カ月以上あります。
ですので、無理をし過ぎないように。
直前期になると、かなり無理が必要ということも
あり得ます。
ですので、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。
ですので、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2014年平均で4,489万人となり、前年に比べ17万人の減少
(2年連続の減少)となった。
このうち65 歳以上は63 万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全
失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全
失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全
失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全
失業率の状況が、極めて悪かったので
完全
失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
で、非労働力人口ですが、ここのところ増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年も連続で減少となっています。
「22年ぶりの減少」は、平成26年版労働経済白書にも記載があることから、
狙われる可能性があるので、
できれば、押さえておくとよいでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「有期
労働契約に関するルール」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P319~320)。
☆☆======================================================☆☆
労働契約の期間の定めは、
パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる
労働契約の要素であり、有期
労働契約
で働く人は1,442万人(
総務省「労働力調査」(基本集計)(2013(平成25)年
平均)となっている。
労働市場における非正規
雇用の
労働者の割合が増大している中で、有期
労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期
労働契約であることを理由
として不合理な
労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。
2013年4月1日に全面施行された改正
労働契約法では、こうした有期
労働契約
に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現
するため、(1)有期
労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない
労働契約(無期
労働契約)に転換
できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を
法定化すること、(3)有期
契約労働者と無期
契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な
労働条件の相違を設けてはならないとしている。
改正
労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知を引き続き
徹底する。
また、2014(平成26)年度は、有期
労働契約から無期
労働契約への円滑な
転換が可能となるよう、無期転換の好事例や無期転換を進める際の留意点等
について周知を図る予定である。
また、大学等及び研究開発
法人の研究者、教員等について、
労働契約法に基づく
無期転換申込権が発生するまでの期間の特例(5年→10年)等を設けることを
規定した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究
開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部
を改正する法律(議員立法)」が2014年4月1日に施行された。
さらに、5年を超える一定の期間に完了することが予定されている業務に就く
高度専門的知識を有する有期
雇用労働者及び
定年後に有期
契約で継続
雇用される
高齢者についても、
労働契約法に基づく無期転換申込権が発生するまでの期間
の特例等を設けることを規定した「専門的知識等を有する有期
契約労働者等に
関する特別措置法案」を2014年の通常国会に提出した。
☆☆======================================================☆☆
「有期
労働契約に関するルール」に関する記載です。
この記載の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記載があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。
特に、「無期
労働契約に転換できる制度」については、
「専門的知識等を有する有期
契約労働者等に関する特別措置法案」を2014年
の通常国会に提出したという記載がありますが、この法案は成立し、平成27年
4月から施行されます。
つまり、平成27年度試験の対象になります。
ですので、
労働契約法に規定している「無期転換申込権」に関する規定、
それと併せて「専門的知識等を有する有期
契約労働者等に関する特別措置法」の
内容が出題される可能性があります。
特例の対象となる者は、
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期
雇用労働者
2)
定年後に、同一の事業主又は「高年齢者等の
雇用の安定等に関する法律」に
おける「特殊関係事業主」に引き続き
雇用される有期
雇用労働者
で、一定の要件を満たすと、
●1)の者は、一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間
(上限:10年)
●2)の者は、
定年後引き続き
雇用されている期間
は、無期転換申込権が発生しないことになります。
「専門的知識等を有する有期
雇用労働者等に関する特別措置法」に関する詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000066594.html
こちらで、厚生労働省が紹介しています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問1-E「選定療養」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による
紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別
の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情が
ある場合に受けたものを除く。
☆☆======================================================☆☆
「選定療養」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-8-E 】
病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。
【 20-10-C 】
病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。
この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。
大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、
200以上の病院です。
で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。
つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の
病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。
ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」としているので、
誤りです。
【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。
選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。
ちなみに、「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを
得ない場合」は、通常、
療養の給付の対象となります。
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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<非労働力人口>
3 白書対策
4 過去問データベース
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2月、残り1週間です。
2015年となって、もう、すでに50日以上経っています。
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?
ただ、まだ、試験までは6カ月以上あります。
ですので、無理をし過ぎないように。
直前期になると、かなり無理が必要ということも
あり得ます。
ですので、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。
ですので、できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2014年平均で4,489万人となり、前年に比べ17万人の減少
(2年連続の減少)となった。
このうち65 歳以上は63 万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、もう10年以上前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
で、非労働力人口ですが、ここのところ増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年も連続で減少となっています。
「22年ぶりの減少」は、平成26年版労働経済白書にも記載があることから、
狙われる可能性があるので、
できれば、押さえておくとよいでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「有期労働契約に関するルール」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P319~320)。
☆☆======================================================☆☆
労働契約の期間の定めは、パートタイム労働、派遣労働などを含め、いわゆる
正社員以外の多くの労働形態に関わる労働契約の要素であり、有期労働契約
で働く人は1,442万人(総務省「労働力調査」(基本集計)(2013(平成25)年
平均)となっている。
労働市場における非正規雇用の労働者の割合が増大している中で、有期労働契約
の反復更新の下で生じる雇止めの不安の解消や、有期労働契約であることを理由
として不合理な労働条件が定められることのないようにしていくことが課題と
なっている。
2013年4月1日に全面施行された改正労働契約法では、こうした有期労働契約
に関する問題に対処し、働く人が安心して働き続けることができる社会を実現
するため、(1)有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、
労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換
できる制度を導入すること、(2)最高裁判例として確立した「雇止め法理」を
法定化すること、(3)有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定め
があることによる不合理な労働条件の相違を設けてはならないとしている。
改正労働契約法を円滑かつ着実に施行するため、制度に係る周知を引き続き
徹底する。
また、2014(平成26)年度は、有期労働契約から無期労働契約への円滑な
転換が可能となるよう、無期転換の好事例や無期転換を進める際の留意点等
について周知を図る予定である。
また、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等について、労働契約法に基づく
無期転換申込権が発生するまでの期間の特例(5年→10年)等を設けることを
規定した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究
開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部
を改正する法律(議員立法)」が2014年4月1日に施行された。
さらに、5年を超える一定の期間に完了することが予定されている業務に就く
高度専門的知識を有する有期雇用労働者及び定年後に有期契約で継続雇用される
高齢者についても、労働契約法に基づく無期転換申込権が発生するまでの期間
の特例等を設けることを規定した「専門的知識等を有する有期契約労働者等に
関する特別措置法案」を2014年の通常国会に提出した。
☆☆======================================================☆☆
「有期労働契約に関するルール」に関する記載です。
この記載の中に、「2013年4月1日に全面施行された・・・」と、
労働契約法の改正に関する記載があります。
この改正に関しては、未出題のものもあるので、まだまだ注意が必要です。
特に、「無期労働契約に転換できる制度」については、
「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法案」を2014年
の通常国会に提出したという記載がありますが、この法案は成立し、平成27年
4月から施行されます。
つまり、平成27年度試験の対象になります。
ですので、労働契約法に規定している「無期転換申込権」に関する規定、
それと併せて「専門的知識等を有する有期契約労働者等に関する特別措置法」の
内容が出題される可能性があります。
特例の対象となる者は、
1) 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、
高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者
2) 定年後に、同一の事業主又は「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に
おける「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者
で、一定の要件を満たすと、
●1)の者は、一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間
(上限:10年)
●2)の者は、定年後引き続き雇用されている期間
は、無期転換申込権が発生しないことになります。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」に関する詳細は、
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今回は、平成26年-健保法問1-E「選定療養」です。
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被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による
紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別
の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情が
ある場合に受けたものを除く。
☆☆======================================================☆☆
「選定療養」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-8-E 】
病床数200床以上の病院で紹介なしに受けた初診は、緊急その他やむを得ない
場合も含めて、選定療養の対象にはならない。
【 20-10-C 】
病床数100以上の病院において他の病院又は診療所からの文書による紹介なし
に受けた初診(緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)
は、選定療養とされる。
☆☆======================================================☆☆
被保険者が「選定療養」を受けた場合、保険外併用療養費が支給されます。
この「選定療養」には、いろいろなものがありますが、そのうちの1つとして
大病院で療養を受けた場合があります。
大病院という言い方をしましたが、具体的には病床数が多いもので、
200以上の病院です。
で、自ら好んで大病院で療養を受ける場合は、特別料金を払いなさいという
ことで、選定療養となります。
つまり、選定療養として特別の料金を徴収できるのは、病床数200以上の
病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたときです。
また、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものは、自ら好んで
受けたとはいえないので、選定療養から除かれます。
ということで、
【 26-1-E 】と【 20-10-C 】では、「病床数100床以上」としているので、
誤りです。
【 23-8-E 】は、病床数200床以上としていますが、
「初診は、緊急その他やむを得ない場合も含めて、選定療養の対象とならない」
とあります。
緊急その他やむを得ない場合は選定療養の対象となりませんが、
そうでない場合は、選定療養となるので、誤りです。
選定療養については、ときどき具体的な内容が出題されているので、
主だったものは、ちゃんと確認をしておきましょう。
ちなみに、「病院や診療所の文書による紹介がある場合」や「緊急その他やむを
得ない場合」は、通常、療養の給付の対象となります。
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