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平成26年-健保法問10-D「被保険者資格の取得」

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■□   2015.4.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No600     
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 GWはどうしますか?

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 おしらせ
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まずは、おしらせです。

以前から告知しております5月4日に実施する
「平成27年度試験向け法改正の勉強会」について、
お申込みは、5月2日(土)をもって締め切らせて頂きます。

なお、まだ残席がありますが、席数がなくなった場合は、
その時点で締め切らせて頂きます。

ご了承ください。


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└■ 平成27年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 年金    講師:加藤光大
   15:15~16:45 労働一般  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 GWはどうしますか?
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GWが始まります。

今日から連休が始まるなんて方もいるかもしれませんね。

カレンダー通りという方が多いかもしれませんが、
それでも、休みがあるということであれば、有効に使ってください。

そこで、連休だからということで、
ちょっと頑張って勉強しようなんてことで、
生活のリズムを崩したりすると、
体調を崩してしまうなんてこともあるかもしれません。

この時期は、寒暖の差が激しく、
ちょっと油断をして、風邪をひくとかありますから。

勉強を進めていくうえで、
試験まで、まだ4カ月あると考えるのか、
4カ月しかないと考えるのか、
それで、違ってきてしまうこともあります。

これからの直前期、試験まで全力で勉強することになるでしょうから、
もし、今、
体調とかが優れないとか、
お疲れ気味とかであれば、
GW中、1日、ゆっくり休んで、体調を整えるなんてこともありでしょう。

体調がよくないと、精神的な焦りも出たりして、
メンタル面でもマイナスになるってことがありますから。


休みの使い方は、いろいろとありますが、
試験に向けて、
体調の管理と勉強の進捗、
うまくバランスをとって進めていきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「産科医療補償制度」です(平成26年版厚生労働白書P388)。


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安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、2009(平成21)年1月
から、産科医療補償制度が開始されている。
産科医療補償制度は、お産に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の経済的
負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止
に資する情報を提供することにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の
向上を図ることを目的としている。なお、この制度の補償の対象は、分娩に関連
して発症した重度脳性麻痺児であり、その申請期限は、満5歳の誕生日までとなって
いる。


☆☆======================================================☆☆


「産科医療補償制度」に関する記載です。

産科医療補償制度の詳細が社労士試験で出題される可能性は低いですが、
この制度は出産育児一時金の額と関連するので、概要は知っておいたほうが
よいでしょう。

で、この制度の掛金などが見直されています。
そのため、出産育児一時金の額についても改正が行われています。

この点は、要注意です。
選択式で狙われる可能性がありますから。

出産育児一時金及び家族出産育児一時金の額については、
従来、原則は「39万円」、加算対象出産の場合は「42万円」でした。
この「39万円」が「40万4千円」となっています。
ただ、加算対象出産については「42万円」のままです。

これは、産科医療補償制度の掛金が3万円から1万6千円に引き下げられた
ことによるもので、加算対象出産の場合の総支給額を維持しつつ、加算対象
出産以外の場合の支給額を40万4千円に引き上げたためです。

ということで、これらの額は、しっかりと押さえておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問10-D「被保険者資格の取得」です。


☆☆======================================================☆☆


適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2カ月の
試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間
経過した日の翌日から被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


被保険者資格の取得」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 16-健保5-A 】

新たに企業に使用されることとなった者が、企業の内規により一定期間が試用
期間となっていて、その終了時まで辞令が発せられず、その間の賃金額が試用
期間後の賃金額と異なっている場合、健康保険被保険者の資格は試用期間
終了時に取得する。


【 23-社一9-A 】

厚生年金保険法では、適用事業所に使用される70歳未満の者は、試用期間
長短にかかわらず、その試用期間終了後に被保険者資格を取得するものとする、
と規定している。


【 14-厚年1-C 】

適用事業所において、最初の3カ月間を試用期間として定め、その後正規の
従業員となることを条件として採用される70歳未満の者は、最初の3カ月を
過ぎたときから被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


被保険者資格の取得」に関する問題です。

【 26-健保10-D 】と【 16-健保5-A 】は健康保険
【 23-社一9-A 】と【 14-厚年1-C 】は厚生年金保険
に関する出題ですが、
いずれも、試用期間中の被保険者資格を論点としています。

で、すべて、試用期間が終わったら被保険者資格を取得する内容です。

試用期間ということだけで、適用除外とされることはありません。

企業が保険料負担を免れたくて、加入させないようにしようなんて
ことがあるかもしれませんが、適用を除外する理由はありませんので、
試用期間中であっても、適用除外事由に該当しなければ、被保険者
なります。

つまり、当初試用期間が設けられたとしても、その期間を問わず、
雇い入れられた日から被保険者資格を取得します。
試用期間終了時に被保険者の資格を取得するのではありません。

ということで、すべて誤りです。

ご覧のとおり、健康保険法、厚生年金保険法どちらからも出題されているので、
あわせて押さえておきましょう。
どちらからの出題でも対応することができますから。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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