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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2015.6.1
雇用保険助成金の改正点について vol.293
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なかはしです。
先日、パナソニック ナレッジサービスセミナー
参加してきました。
グランフロント大阪で、パナソニックセンター(ショールーム)
の案内も頂きました。
パナソニックは、人づくりのノウハウを生かして、
公開研修を開催しています。
特に「グローバル人材育成コース」がお薦めです。
キャリア形成
助成金の受給の対象になっています。
テクニクスサロンで、500万円以上のオーディオ機器で、
聞いた、マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンは、
感動ものです。
<
雇用保険助成金関連の主な改正点について>
改正の概要のみご紹介しています。
・高年齢者
雇用安定
助成金
高年齢者活用促進コース
建設、製造、医療、保育、介護の分野の事業主について、
高齢者一人当たりの助成額の上限を、20万円→30万円に引き上げ
・特定求職者
雇用開発
助成金
中小企業の助成額の見直し
短時間以外 障害者以外の場合(45万円×2期)→30万円2期
不支給要件の追加
対象
労働者が
役員の3
親等以内の親族の場合に不支給
雇い入れる前、3か月を超える実習をしていた場合に不支給
・
トライアル雇用奨励金
(対象者が安定的な就職を促進する必要がある場合、母子家庭の母など)
1人当たり、月額4万円→5万円
・中小企業労働環境向上
助成金は、名称を、職場定着支援
助成金に変更。
メンター制度の追加、制度導入後の離職率を目標達成した場合、
60万円の追加支給。
・キャリアアップ
助成金
正規
雇用等転換コースの派遣社員を正規
雇用として
直接雇用した場合の加算の拡充。10万円→30万円(合計80万円)
・人材育成コースの有期実習型訓練の中小企業の
OJTの
実施助成額の引き上げ
1人1時間当たり700円→800円(大企業700円)
・建設
労働者確保育成
助成金
ア 認定訓練コースの見直し
助成対象となるキャリア形成促進
助成金のメニューの追加
イ
雇用管理制度コース
制度導入助成の対象にメンター制度の追加
評価・処遇制度40万円→10万円
研修制度30万円→10万円
健康づくり制度30万円→10万円
メンター制度(新設)10万円
制度導入後の離職率を目標達成した場合、60万円の追加支給。
離職率および入職率の目標達成した場合に120万円の追加支給
ウ 若年者に魅力ある職場づくりコースの見直し
「女性の入職・定着」を促進するための対象メニューの拡大
中小建設事業主は、3分の2の
経費助成
エ 建設広域教育訓練コースの見直し
職業訓練
法人への
経費助成の拡充
オ 技能実習コース
27年10月1日開始する訓練から「計画届」の提出が義務化
<平成27年度
扶養者資格再確認の実施公表について>
平成27年5月末より、
政府管掌健康保険の
被扶養者が現在もその条件を
満たしているかどうかを、再確認するとしています。
事業主に対して、「
健康保険被扶養者状況リスト」を送り、
被扶養者の資格を確認の上、同リストに確認結果を記入し、
協会けんぽあてに
返送する手順になります。
被扶養者でなくなった日について、
ア 収入超過の場合、・・事実発生日
(収入に変動があった事実が発生した日)
イ 就職の場合・・就職年月日
ウ 死亡の場合・・死亡日の翌日
エ 後期高年齢
被保険者に該当した場合・・75歳の誕生日
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2015.6.1
雇用保険助成金の改正点について vol.293
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なかはしです。
先日、パナソニック ナレッジサービスセミナー
参加してきました。
グランフロント大阪で、パナソニックセンター(ショールーム)
の案内も頂きました。
パナソニックは、人づくりのノウハウを生かして、
公開研修を開催しています。
特に「グローバル人材育成コース」がお薦めです。
キャリア形成助成金の受給の対象になっています。
テクニクスサロンで、500万円以上のオーディオ機器で、
聞いた、マイケル・ジャクソンのビリー・ジーンは、
感動ものです。
<雇用保険助成金関連の主な改正点について>
改正の概要のみご紹介しています。
・高年齢者雇用安定助成金
高年齢者活用促進コース
建設、製造、医療、保育、介護の分野の事業主について、
高齢者一人当たりの助成額の上限を、20万円→30万円に引き上げ
・特定求職者雇用開発助成金
中小企業の助成額の見直し
短時間以外 障害者以外の場合(45万円×2期)→30万円2期
不支給要件の追加
対象労働者が役員の3親等以内の親族の場合に不支給
雇い入れる前、3か月を超える実習をしていた場合に不支給
・トライアル雇用奨励金
(対象者が安定的な就職を促進する必要がある場合、母子家庭の母など)
1人当たり、月額4万円→5万円
・中小企業労働環境向上助成金は、名称を、職場定着支援助成金に変更。
メンター制度の追加、制度導入後の離職率を目標達成した場合、
60万円の追加支給。
・キャリアアップ助成金
正規雇用等転換コースの派遣社員を正規雇用として
直接雇用した場合の加算の拡充。10万円→30万円(合計80万円)
・人材育成コースの有期実習型訓練の中小企業のOJTの
実施助成額の引き上げ
1人1時間当たり700円→800円(大企業700円)
・建設労働者確保育成助成金
ア 認定訓練コースの見直し
助成対象となるキャリア形成促進助成金のメニューの追加
イ 雇用管理制度コース
制度導入助成の対象にメンター制度の追加
評価・処遇制度40万円→10万円
研修制度30万円→10万円
健康づくり制度30万円→10万円
メンター制度(新設)10万円
制度導入後の離職率を目標達成した場合、60万円の追加支給。
離職率および入職率の目標達成した場合に120万円の追加支給
ウ 若年者に魅力ある職場づくりコースの見直し
「女性の入職・定着」を促進するための対象メニューの拡大
中小建設事業主は、3分の2の経費助成
エ 建設広域教育訓練コースの見直し
職業訓練法人への経費助成の拡充
オ 技能実習コース
27年10月1日開始する訓練から「計画届」の提出が義務化
<平成27年度扶養者資格再確認の実施公表について>
平成27年5月末より、政府管掌健康保険の被扶養者が現在もその条件を
満たしているかどうかを、再確認するとしています。
事業主に対して、「健康保険被扶養者状況リスト」を送り、
被扶養者の資格を確認の上、同リストに確認結果を記入し、協会けんぽあてに
返送する手順になります。
被扶養者でなくなった日について、
ア 収入超過の場合、・・事実発生日
(収入に変動があった事実が発生した日)
イ 就職の場合・・就職年月日
ウ 死亡の場合・・死亡日の翌日
エ 後期高年齢被保険者に該当した場合・・75歳の誕生日
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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