こんにちは。社会保険労務士の田中です。
今回は、パートタイマーの有休について、
よく頂くご質問を2つご紹介します。
ケース1
【 パートが週1日勤務から週3日勤務になった時 】
週1日勤務の場合、1日の有給休暇が付与されますが、
この人が、週3日勤務になっても、その時点では
有給休暇日数は増えません。
週3日勤務になってから到来した付与日において、
その勤続期間に応じた有給休暇が付与されます。
(通達 昭和63.3.14 基発150による)
ケース2
【 パートの労働時間が増えたとき 】
例えば、1日4時間を働くパートが、
有給休暇を取得した場合は、時給×4時間分の
給与を支払う必要があります。
そして、この人が1日6時間働くようになった場合は、
有給休暇の取得日における所定労働時間に応じた給与、
つまり、時給×6時間分の給与を支払う必要があります。
もちろん、これは労働時間が減った場合も同様です。
(通達 平成11基発168号による)
当所では、パートタイム労働法への対応をはじめ、
パート従業員に関する労務相談をお受けしております。
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今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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