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協会けんぽの保険料率案を公表

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2017.2.10
   協会けんぽ保険料率案を公表 vol.313
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 なかはしです。
 いつもありがとうございます。
 2月になり、西日本各地で、大雪になり、雪に慣れない地域では、
 警戒が必要です。また、降雪地域に、出張予定の方も、十分な準備を
 して、けがや事故のないようお願いします。
  
 <協会けんぽ 本年度の保険料率の案を公表>
 全国健康保険協会により、平成29年度の都道府県単位保険料率(健康保険
 料率)・介護保険料率などについて、その案がとりまとめられました。
 過去の清算分の影響などにより、支部によって保険料が「上がる」「下が
る」「据え置き」の支部があります。
引き上げとなる支部(24支部)、引き下げとなる支部(20支部)変更が
ない支部(3支部)
健康保険料率の変更について
 京都府 10.00% →  9.99%
 大阪府 10.07% → 10.13%
 兵庫県 10.07% → 10.06%
 奈良県  9.97% → 10.00%
 
介護保険料率 全国一律
1.58% → 1.65%
・適用時期は平成29年3月分(4月納付分)からです。


<平成29年度の雇用保険料率の案を公表>
 1月末に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、
 その改正案には、雇用保険料率の引き下げが盛り込まれています。
 一般の事業では、次のように1000分の2(労働者負担分、事業主負担分、
それぞれ1000分の1ずつ)の引き下げになります。
 一般の事業
平成28年度(1000分の11(労働者負担分1000分の4、事業主負担
              1000分の7)
             ↓
 平成29年度(1000分の9(労働者負担分1000分の3、事業主負担
              1000分の6)
 建設の事業
平成28年度(1000分の14(労働者負担分1000分の5、事業主負担
              1000分の9)
             ↓
 平成29年度(1000分の12(労働者負担分1000分の4、事業主負担
              1000分の8)
 雇用保険料率の引き下げは、平成29年4月1日施行予定です。
 
雇用保険料率以外その他の雇用保険法の改正予定について>
1)倒産・解雇により離職した者の所定給付日数の引き上げ
30歳~35歳未満 90日→120日
35歳~45歳未満 90日→150日
   (平成29年4月1日施行)
2)賃金日額の上・下限額等の引き上げ(平成29年8月1日施行)
3)専門実践教育訓練給付の給付率の引き上げ(平成30年1月1日施行)
4)育児休業給付の支給期間の延長
 (保育園に入れない場合 1歳6か月まで → 2歳まで)
(平成29年10月1日施行)

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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