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平成28年-一般常識問6-ア「国民健康保険組合の設立」

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■□   2017.3.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No701 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間

3 白書対策

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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先月、厚生労働省が「平成28年就労条件総合調査結果の概況」

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/16/index.html

を公表しました。
例年に比べて大幅に遅れた公表でした。

労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

ここのところ、出題の半分以上が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、さらに、平成28年度は選択式からも出題され、
頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。


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└■ 平成29年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

   日時:5月3日(水)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 雇用保険法     
   15:15~16:35 年金    
講師:加藤光大
場所:生活産業プラザ 701会議室
   https://www.city.toshima.lg.jp/shisetsu/community/1503021130.html

定員:22名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 平成28年就労条件総合調査結果の概況<所定労働時間
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今回は、平成28年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間45分(前年7時間45分)、
労働者1人平均7時間45分(前年7時間45分)
となっています。

所定労働時間は、
● 1企業平均39時間26分(前年39時間26分)
労働者1人平均39時間04分(前年39時間03分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:38時間58分(前年38時間58分)
300~999人:39時間04分(前年39時間02分)
100~299人:39時間18分(前年39時間20分)
30~99人:39時間32分(前年39時間30分)
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間02分(前年38時間00分)で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が40時間06分(前年40時間17分)
で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P349)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民の皆様からお預かりした保険料の一部を積み立て、積立金
として長期的な観点から安全かつ効率的に運用し、将来の年金給付に充てること
により、年金財政を安定化させているものである。
年金積立金の運用は、年金給付費が基本的に名目賃金上昇率に連動して増減する
ため、これに対応した実質的な運用利回り(名目運用利回り-名目賃金上昇率)
を最低限のリスクで確保することが重要である。
2014(平成26)年財政検証では複数の経済前提が設定され、各ケースに対応
できる長期の実質的な運用利回りとして1.7%が示された。
この年金積立金は、厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金
管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)に寄託することにより管理・
運用されている。

GPIFは、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、基本的な資産
の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、運用の具体的な方針を
策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の資産に分散して投資すること
により、管理・運用を行っている。
これらの資産運用は、公募により選定された内外の優れた民間の運用受託機関
(信託銀行や投資顧問会社)に委託して行うほか、国内債券等の一部の資産
ついては自家運用により行っている。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記述です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
平成26年度の厚生年金保険法の選択式
で出題されています。
国民年金法、厚生年金保険法どちらにも規定があるとはいえ、
3回の出題は、かなり出題頻度が高いといえます。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。

そこで、過去の問題の1つに、

【 18-国年4-A 】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 

というものがあります。
この問題は、「積立金を預託」という箇所が誤りです。
白書に、
「厚生労働大臣が運用に特化した専門の法人である年金積立金管理運用独立
行政法人・・・に寄託することにより」とあるよう、
正しくは「積立金を寄託」になります。

ここは、平成26年度の選択式でも「寄託」が空欄にされ、選択肢に「預託」が
置かれていましたから、嫌らしい出題ですが、狙われやすい箇所といえます。

それと、
年金積立金管理運用独立行政法人
という名称、これも平成26年度の選択式で空欄になっていましたが、
択一式で、他のものと置き換えて誤りとするなんてこともあり得ます。

ちょっとした用語の違い・・・特に紛らわしいものは狙われます。
ということで、出題されたときは、間違えないようにしましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成28年-一般常識問6-ア「国民健康保険組合の設立」です。


☆☆======================================================☆☆


国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる
事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定して
いる。


☆☆======================================================☆☆


国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-6-B 】

国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受け
なければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該
組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合
の設立によりこれらの市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を
及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。


【 16-9-B 】

国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければなら
ない。


【 5-7-B 】

国民健康保険組合を設立しようとするときには、主たる事務所の所在地の
都道府県知事の認可を受けなければならない。


【 18-8-D 】

国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を
作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可
を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


国民健康保険組合の設立」に関する問題です。

これらの問題の論点は、「設立の認可は誰がするのか?」です。
【 21-6-B 】では「厚生労働大臣」
【 16-9-B 】では「国」
【 5-7-B 】【 18-8-D 】【 28-6-ア 】では「都道府県知事」
となっています。

国民健康保険は、市町村単位で実施するのが原則です。
全国単位で行われているのではありません。
国民健康保険組合の地域については、
国民健康保険組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする」
と規定されています。
やはり、ベースは市町村単位といえます。
この点が、誰が認可するかってことにつながります。

全国単位ではないので、国民健康保険組合の設立の認可をするのは、
「国」や「厚生労働大臣」ではなく、都道府県知事です。

ですので、【 21-6-B 】と【 16-9-B 】は誤りです。

【 5-7-B 】と【 28-6-ア 】は、そのとおりです。

【 18-8-D 】では、
15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、
という記述もありますが、これも正しい内容ですので、全体として、正しいこと
になります。


誰が認可をするのか、他の法律でも、認可、承認、指定などについて、
「誰が」という点を論点にしてくることがありますから、
整理しておきましょう。


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