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平成29年-雇保法問1-E「公課の禁止」

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■□   2018.1.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No738
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1 はじめに

2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<週休制>

3 合格するまでの道のり1

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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社労士を目指すきっかけは、人それぞれです。

勉強方法も、そうでしょう。
ですから、すべての受験生に共通する、これが正解という勉強方法はありません。
で、合格までの道のり、これも様々です。

今号から4回連続で
昨年の社労士試験に合格したミューさんの合格するまでの道のりを掲載します。

今年、社労士試験を受験される方、
受験を考えている方、
参考にして下さい。


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└■ 2 平成29年就労条件総合調査結果の概況<週休制>
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今回は、平成29年就労条件総合調査結果による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は87.2%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.9%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:66.0%
300~999人:58.9%
100~299人:47.7%
30~99人 :44.9%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が95.9%で最も高く、
鉱業、採石業、砂利採取業が24.7%で最も低く
なっています。

 週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は87.5%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は58.4%
となっています。


週休制については、

【 9-2-B 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【 24-5-B 】

完全週休二日制採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


【 28-4-A 】

何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する出題です。


【 9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成29年調査の結果で
考えると、およそ5割なので、誤りになります。

【 24-5-B 】も、出題当時、正しい内容でした。
平成29年調査の結果では、採用割合は5割近いので、約4割というのは、
正しいとはいえません。

【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっています。
平成29年調査でも4割は超えている状況です。


完全週休2日制に関しては、このように採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。


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└■ 3 合格するまでの道のり1
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はじめまして、ミューです。
私は昨年、8年目にしてやっとやっと合格することが出来ました。
必死で勉強しているときは、そんなに時の流れを意識したことがなかったけれど、
ふと周りを見渡すと、彼氏もいなかった友達に彼氏ができて、そしてその友達が
結婚し、子供が産まれて、その子供がすでに5歳になっている。
自分でもびっくりするくらいの年月が流れていました。
8年間、本当にがむしゃらに突っ走ってきた。
つらかった。体調を崩したときもあった。苦しかった。本当にいろいろあった。
けど逃げなかった。
だからこそ、喜びもひとしおです。
この8年間という流れは、そう簡単には伝えきれない。
でもこの「合格」という喜びと感動を是非みんなにも味わってもらいたい。
今回、そんな思いから、自分自身振り返り、この長い年月の中での「気付き」を
まとめてみました。

1年で合格する人もいる。では、何故8年もかかったのか、、

私が気付いた7つの出来事
1.「合格するという強い気持ち」
2.「時間管理の重要性」
3.「基本がいちばん」
4.「過去問の重要性」
5.「パーフェクトを求めない」
6.「火事場の馬鹿力」
7.「仲間の大切さ」

長い受験生活の中で、この「気付き」がすべて重なった年に私は合格できた。
もっと早く気付いていれば、もっと早く合格していたのかもしれない。

まず、「合格するという強い気持ち」
合格した年としなかった年の違い、
それは、気持ちの持ちようだった・・・。
幾度となく誰からも言われ続けてきた「合格するという強い気持ちを持て」と。
何度も聞いたことのあるフレーズだ。正直、最初の頃は、そんな気持ちだけで
合格するわけないと思ってた。合格したいという気持ちは誰にでもあるわけで、
気持ちを持つだけならみんな合格してるよと。
でもそれは違った。その気持ちが確実に運を左右する。運がいいとか悪いとか、
人は時々口にするけれど、その運も努力して頑張ったからこそ引き寄ってくる。
「運も実力のうち」と気付いたときから、あきらかに私の意識は変わっていった。
運よく合格すればいいという気持ちなら、いつまでたっても合格できない。
いろんなものを犠牲にして必死で頑張っている人と比べると、私の意識レベルは
かなり低かった。絶対にという切羽詰まった状況でもなかったというのもある。
正直5年目くらいまでは、そんな気持ちでいたのかもしれない。

「絶対にあきらめない」「絶対に合格するんだ」という強い気持ちは、必ず
「合格」という扉を開いてくれる。生半可な気持ちではその扉は開かない!

                                つづく

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-雇保法問1-E「公課の禁止」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、基本手当受給資格者失業の認定に係る期間中に自己の労働によって
収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として
租税を課することができない。


☆☆======================================================☆☆


「公課の禁止」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-7-D 】

高年齢雇用継統給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準じる性格を
有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。


【 16-7-A 】

現に被保険者である者に対して支給された教育訓練給付及び雇用継続給付は、
租税その他の公課の対象とすることができる。


【 11-1-A 】

求職者給付については、生活の最低保障の趣旨にかんがみ非課税の扱いとなっ
ているが、教育訓練給付については、所得税及び住民税の課税対象となる。


【 7-7-A 】

失業等給付については、原則として非課税の扱いとなっているが、雇用継続
給付のうち高年齢雇用継続給付については、公的年金等とみなされ、所得税
及び住民税の課税対象となる。


☆☆======================================================☆☆


「公課の禁止」に関する問題です。

失業等給付として受けた金銭は、例外なく、租税その他の公課が禁止されています。
他に収入があったとしても、課税されることはありません。

失業等給付は大きく4つに区分され、その支給趣旨が異なっていますが、
求職者給付就職促進給付は、失業中の最低生活を保障し、再就職を促進するもの
であり、それに公課を課し減額することは、国の国民に対する最低生活保障の原則
に照らし矛盾することになるため、非課税とされています。

教育訓練給付は、これに課税をすると、労働者の負担を増やし、その能力開発の
取組みを阻害することになりかねないこと等から非課税とされています。

また、雇用継続給付賃金に似ている面もありますが、賃金の低下や賃金の喪失
といった雇用継続が困難となる失業に準じた場面において給付を行うものであり、
一般の賃金とは異なるものであって、高年齢者雇用の促進や少子化対策などのため
に支給するものであることから、やはり、非課税とされています。


ですので、【 29-1-E 】は正しいですが、
その他の問題は、いずれも、何かと理由を付けて課税対象とするとしています。
どのような理由であっても、禁止されているので、いずれも誤りです。

ということで、どんな理由を付けていたとしても、誤魔化されないように。
例外なく非課税ですから。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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