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学校事故

知って得する経営塾 第621号『学校事故』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第621号 2018年5月28日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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            ■□■ 目次 ■□■


『学校事故』        弁護士 谷原 誠

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『学校事故』        弁護士 谷原 誠

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学校のクラブ活動(部活動)で、生徒が怪我をしてしまう場合があります。

この場合、生徒の親としては、その責任を誰かにとってもらいたい、と思うことでしょう。

では、誰が、どのような責任を負担するのでしょうか。


法的な責任としては、刑事責任と民事責任があります。

刑事責任としては、部活動の顧問など担当教師に

業務上過失致死傷罪が成立するか、という問題となります。


過去の事例では、高校のラグビーの部活動中、生徒が日射病で倒れ、

死亡した事件で、担当教師が業務上過失致死罪にとわれた事例があります。

このケースでは、担当教師は、禁錮2か月、執行猶予1年の有罪判決を受けました。
(東京高裁昭和51年3月25日判決)


次に民事事件です。

これは、損害賠償の問題です。

学校の管理下における事故については、

スポーツ振興センターにおける災害共催給付金制度があります。

事故の態様によって、金銭給付がされる制度です。

しかし、それで生徒の怪我による損害の全てをカバーできるわけではありません。


では、誰に損害賠償請求をすることができるでしょうか。

まず、怪我が他の生徒の行為に起因するものであるならば、

その生徒の故意または過失があったかどうかが問われます。

故意または過失があれば、その生徒あるいは親に対し、

不法行為に基づく慰謝料など損害賠償請求をしていくことになります。

次に、部活動中の事故、ということであれば、

担当指導教師の故意まはた過失があれば、損害賠償請求することになるでしょう。


部活動は、「学校の教育活動の一環として行われるものである以上、

その実施について、顧問の教諭を始め学校側に生徒を指導監督し

事故の発生を未然に防止すべき一般的な注意義務がある」とされています。
(最高裁昭和58年2月18日判決)


さらに、教師の所属する学校は、教師の使用者として、

使用者責任に基づく損害賠償責任が発生することになります。

また、学校は生徒に対して安全配慮義務を負担していたと考えられますから、

債務履行に基づく損害賠償責任も発生する可能性もあります。


学校が国公立の場合には、法律が異なってきて(国家賠償法)、

損害賠償の責任主体は、国または地方公共団体となります。

全て法律的な問題で、判断が難しいので、

学校事故が生じた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。



◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=621

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次号、第622号は6月4日(月)に配信予定です。

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