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採用活動における働き方改革への取り組みについて

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2019.1.16
 採用活動における働き方改革への取り組みについて vol.334
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 なかはしです。
2019年の始まりです。
今年は、平成という元号が5月1日に改元される
節目の年です。
皆様も大きく飛躍されることをお祈りしています。
当事務所も、社会保険労務士事務所として、
 顧客の皆様と職員の皆様と共に成長できる環境づくりを
 目指していきます。

採用活動における働き方改革への取り組み>
 事業の3要素とは、ヒト、モノ、カネといわれますが、
 労働生産性の向上が求められている今、
 事業主一人で大きなパフォーマンスを発揮しても
 限界があり、事業を助けてくれる従業員やパートナーなどの
人、ヒト、ひとが、企業の大きな決定的な要素になります。
 
 新卒採用の話になりますが、
 リクルートワークス研究所の調べによりますと
 2019年3月卒業予定の求人倍率は、
 大企業が0.39倍に対して
 300人未満の中小企業では、9.91倍と
 昨年6.45倍から+3.46倍とポイントが大きく上昇し
 過去最高となり、従業員規模間の倍率差は拡大しています。
 中小企業にとって、新卒採用は、上記通り、難しいことは
 明らかです。(でも、無理ではありません。)
 その他ハローワークなどの紹介手段においても、逆風が吹いている
 と言えます。

 そこで、「働き方改革」を利用して、魅力ある会社風土を
 創造してみるのは、いかがでしょうか。

1) 時間外労働の上限規制が導入されます(月45時間、年360時間)
例)時差出勤制度などワークバランスに合わせた働き方を導入する方法
  もあります。

2) 年5日の有給休暇の指定付与
  例)誕生日休暇、結婚記念日休暇、入学式休暇など
   ユニークな制度を導入することも一案です。
  (与え方は、全社一斉休暇、班別休暇、個人別休暇などがあります。)
 

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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