こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
東京都は「TOKYO働き方改革宣言企業」として、
宣言を行った企業に奨励金を支給しています。
TOKYO働き方改革宣言企業 ↓
https://hatarakikata.metro.tokyo.jp/
奨励金の案内 ↓
https://hatarakikata.metro.tokyo.jp/soureikin/
2018年度は6回に分けて合計1500社を募集していますが、
10月8日(火)の事前エントリーを残すだけになりました。
今回は、事前エントリー、事前研修、申請書提出までの手順を
実際に「宣言企業」として働き方改革に取り組んでいる視点から
お伝えいたします。
【 事前エントリー 】
事前エントリーはインターネットで行います。
受付時間は10時から15時です。
時間制限があると、つい「少しでも早く!」と思いがちですが、
このエントリーは先着順ではなく、抽選ですので、
あわてずにエントリーをしてください。
なお、
社会保険労務士に委託している企業でも、
エントリーは自社で行う必要があります。
社労士には事前研修以降に支援してもらえば良いでしょう。
前回にお伝えしたように、奨励金には次の2コースがあります。
「働き方改革宣言企業」奨励金は30万円
「制度整備事業」奨励金は上限で40万円
事前エントリーは次の3パターンがあります。
A「働き方改革宣言企業」のみ申請
B「働き方改革宣言企業」と「制度整備事業」の両方に申請
(落選したら「働き方宣言企業」のみ申請に変更する)
C 働き方改革宣言企業」と「制度整備事業」の両方に申請
(落選しても「働き方宣言企業」のみ申請に変更しない)
当所は抽選に漏れないようにと考えて、Aを選択しましたが、
倍率は公表されていないので、どれが選ばれやすいかは不明です。
1週間程で「奨励金申請可能企業としてエントリーが確定」という
電子メールが届きます。続いて事前研修申し込みのメールも届きます。
【 事前研修 】
エントリー確定後に事前研修の申し込み用紙がPDF添付された
電子メールが届くので、複数回(第2回エントリー時は8回)の
設定があるうち、希望する回に申し込みます。(FAX)
希望する回で受講できる場合、事務局からの返信はありませんので、
直接、当日に会場に向かいます。(飯田橋の労働相談情報センター)
事前研修は約1時間30分。2部構成となります。
まず東京労働局の担当者から「働き方・休み方改善の取組について」
続いて東京都から本奨励金の申請方法などについての話となります。
最後まで聴講したら、受講証明書を受け取ります。
いよいよ「事業計画書兼交付申請書」提出です。
【 事業計画書兼交付申請書の提出 】
事前研修を受けてから数日後に、自社を担当する労働相談情報センターの
地域事務所から電子メールが届きます。
このメールには申請期限と申請方法が書いてあります。
事前研修時に配布される「申請の手引き」も確認しながら、
申請書を作成します。
助成金の常ではありますが、
添付書類も多いので漏れないように準備します。
この時点での申請書は、業種や
労働者数などの形式的な記入項目が多く、
むしろ添付書類の準備に時間がかかると思います。
しかし、事前研修を受けてから申請期限まで約10日なので、
それ程、ゆっくりと準備をしている時間はありません。
提出は郵送でも地域事務所への持参のどちらでも良いのですが、
持参の場合は事前に電話予約が必要です。
当所は地域事務所に持参したのですが、そこで担当者と多少の
やりとりがあり、10分足らずで申請書は受理されます。
その後、電話でいくつかの確認が入る場合があります。
当所も追加の添付書類を提出することになりました。
申請書は受理された後、細かく審査されますので
奨励金の交付決定が分かるのは約1ヶ月後となります。
交付決定通知から社内プロジェクトチームを作ってからの
奨励事業実施については次回にお伝えいたします。
☆☆☆☆ TOKYO働き方改革宣言企業の解説 ☆☆☆☆
第1回 奨励金の概要について
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174179/
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
=============================================
田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
(立川・渋谷・新宿 で主に仕事をしています。)
従業員 50人~300人企業の、
社会保険の手続きはお任せください!
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従業員 10人~2,000人企業の、
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労使トラブルは
従業員数に関係なく発生します。
「転ばぬ先の杖」
ご安心のために、いつでも当所が貴社をサポートします。
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こんにちは。社会保険労務士の田中です。
東京都は「TOKYO働き方改革宣言企業」として、
宣言を行った企業に奨励金を支給しています。
TOKYO働き方改革宣言企業 ↓
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2018年度は6回に分けて合計1500社を募集していますが、
10月8日(火)の事前エントリーを残すだけになりました。
今回は、事前エントリー、事前研修、申請書提出までの手順を
実際に「宣言企業」として働き方改革に取り組んでいる視点から
お伝えいたします。
【 事前エントリー 】
事前エントリーはインターネットで行います。
受付時間は10時から15時です。
時間制限があると、つい「少しでも早く!」と思いがちですが、
このエントリーは先着順ではなく、抽選ですので、
あわてずにエントリーをしてください。
なお、社会保険労務士に委託している企業でも、
エントリーは自社で行う必要があります。
社労士には事前研修以降に支援してもらえば良いでしょう。
前回にお伝えしたように、奨励金には次の2コースがあります。
「働き方改革宣言企業」奨励金は30万円
「制度整備事業」奨励金は上限で40万円
事前エントリーは次の3パターンがあります。
A「働き方改革宣言企業」のみ申請
B「働き方改革宣言企業」と「制度整備事業」の両方に申請
(落選したら「働き方宣言企業」のみ申請に変更する)
C 働き方改革宣言企業」と「制度整備事業」の両方に申請
(落選しても「働き方宣言企業」のみ申請に変更しない)
当所は抽選に漏れないようにと考えて、Aを選択しましたが、
倍率は公表されていないので、どれが選ばれやすいかは不明です。
1週間程で「奨励金申請可能企業としてエントリーが確定」という
電子メールが届きます。続いて事前研修申し込みのメールも届きます。
【 事前研修 】
エントリー確定後に事前研修の申し込み用紙がPDF添付された
電子メールが届くので、複数回(第2回エントリー時は8回)の
設定があるうち、希望する回に申し込みます。(FAX)
希望する回で受講できる場合、事務局からの返信はありませんので、
直接、当日に会場に向かいます。(飯田橋の労働相談情報センター)
事前研修は約1時間30分。2部構成となります。
まず東京労働局の担当者から「働き方・休み方改善の取組について」
続いて東京都から本奨励金の申請方法などについての話となります。
最後まで聴講したら、受講証明書を受け取ります。
いよいよ「事業計画書兼交付申請書」提出です。
【 事業計画書兼交付申請書の提出 】
事前研修を受けてから数日後に、自社を担当する労働相談情報センターの
地域事務所から電子メールが届きます。
このメールには申請期限と申請方法が書いてあります。
事前研修時に配布される「申請の手引き」も確認しながら、
申請書を作成します。助成金の常ではありますが、
添付書類も多いので漏れないように準備します。
この時点での申請書は、業種や労働者数などの形式的な記入項目が多く、
むしろ添付書類の準備に時間がかかると思います。
しかし、事前研修を受けてから申請期限まで約10日なので、
それ程、ゆっくりと準備をしている時間はありません。
提出は郵送でも地域事務所への持参のどちらでも良いのですが、
持参の場合は事前に電話予約が必要です。
当所は地域事務所に持参したのですが、そこで担当者と多少の
やりとりがあり、10分足らずで申請書は受理されます。
その後、電話でいくつかの確認が入る場合があります。
当所も追加の添付書類を提出することになりました。
申請書は受理された後、細かく審査されますので
奨励金の交付決定が分かるのは約1ヶ月後となります。
交付決定通知から社内プロジェクトチームを作ってからの
奨励事業実施については次回にお伝えいたします。
☆☆☆☆ TOKYO働き方改革宣言企業の解説 ☆☆☆☆
第1回 奨励金の概要について
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174179/
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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田中事務所 特定社会保険労務士 田中理文
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